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テレビ周波数チャンネル
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テレビ周波数チャンネル(テレビしゅうはすうチャンネル)は、テレビジョン放送においてその放送が使用している周波数の連続した範囲のことである。
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テレビジョン放送には基本的に1つの放送に1つのチャンネルが割り当てられる。これは、特定の周波数帯域(連続した周波数の範囲)を1つの単位として定義したものである。この周波数帯に付けられた番号をチャンネル番号と呼ぶ。
使用する周波数帯は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則により分配されているが、国毎に実際に使われている周波数やチャンネル定義は法令や方式などにより異なる。
概要
日本では地上デジタル放送に極超短波(UHF)の470MHzから710MHz(Ch.13 - 52)を割り当てている[1]。
基幹放送チャンネルについては、総務省告示基幹放送用周波数使用計画に規定される。また有線テレビジョン放送チャンネル、つまりケーブルテレビ伝送用チャンネルについては、総務省令有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令[2]に規定する搬送波に基づき、電子情報技術産業協会(JEITA)が制定する規格がある。
基幹放送
要約
視点
地上基幹放送と衛星基幹放送は、基幹放送用周波数使用計画第1項第2号(1)ウに定義しているものである。チャンネル番号は中央の周波数により規定しており、占有帯域を参考として付記する。
地上基幹放送
チャンネル間隔は6MHz、占有帯域の周波数幅は5.57MHzである。チャンネル間には、相互混信を防ぐための「ガードバンド」と呼ばれる、放送に利用されない430kHzの幅が設定されている。
衛星基幹放送
放送衛星
日本に放送衛星(BS)用として割り当てられたセンチメートル波(SHF)の周波数帯である。
同一偏波内のチャンネル間隔は38.36MHz、占有帯域の周波数幅は34.5MHz[注釈 1]、ガードバンドは3.86MHz[注釈 2]。
奇数チャンネルと偶数チャンネルで占有帯域が重複するが、偏波方式を変えることで分離可能となっている。
従来のBSデジタル放送は右旋円偏波により行われているが、4K放送の一部と8K放送は左旋円偏波により実施されている。
左旋円偏波のチャンネルは、BSアンテナで受信後に同軸ケーブルで伝送する中間周波数(IF)の帯域が右旋円偏波のものと異なるため、左旋円偏波チャンネルに非対応のBSアンテナや配線設備では視聴不可である。
N-SAT-110
「N-SAT-110」とは東経110度通信衛星を意味し、日本に通信衛星(CS)用として割り当てられた周波数帯。
チャンネル間隔は40MHz、占有帯域の周波数幅は34.5MHz。奇数チャンネルと偶数チャンネルで占有帯域が重複するが、偏波方式を変えることで分離可能。
地上波アナログ放送
基幹放送用周波数使用計画から2013年2月20日[4][5]に削除されたものを示す。チャンネル番号は周波数範囲により規定していた。中心周波数、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。周波数スペクトラムは1 - 12は超短波放送(VHF)帯の上に、13 - 62は極超短波(UHF)、63 - 80はセンチメートル波(SHF)に位置する。
基幹放送普及計画に規定されていたものではないが、
と呼ぶ。
7チャンネルと8チャンネルは2MHzの重複がある。これは、1952年(昭和27年)制定の「三大地区(京浜・名古屋・京阪神)のテレビジョン放送用周波数割当計画」を日本全国へのテレビジョン放送普及を目的として「テレビジョン放送用周波数の割当計画」(通称「第1次チャンネルプラン」、基幹放送周波数使用計画の前身)として改定する際に、追加される周波数を含め52Mc幅となったV highバンドに9チャンネル分の54Mcをどう配置するかが問題となった。折からテレビジョン受信機の中間周波数(IF)を標準化し日本工業規格(JIS)とすべく検討が行われており、受信機内部でのV lowバンドとのイメージ混信、混変調や内部高調波妨害等、また他の無線通信業務やISMバンドへの周波数割当て、同一地区での放送事業者へのチャンネル割当て等の関係から、映像周波数を26.75Mc、音声周波数を22.25Mcとし7チャンネルと8チャンネルの間に2Mcの重複を許すのが最善と判断[6][注釈 3]された。
こうして、1957年(昭和32年)に第1次チャンネルプランが制定、1960年(昭和35年)には「JIS C6006-1960 テレビジョン受信機用中間周波数」として規格化された。
- 注1 1972年(昭和47年)6月まで周波数の単位はc(サイクル)だった。
- 注2 JIS C6006は、1974年(昭和49年)改正され「JIS C6006-1974」となり映像周波数58.75MHz、音声周波数54.25MHzとなった。
移動受信用地上基幹放送
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移動受信用地上基幹放送は、総務省告示基幹放送普及計画において、当初マルチメディア放送を行うものとしていたが、2013年12月10日[7]、テレビジョン放送も行うことができるとされた。同日に基幹放送用周波数使用計画第1項第6号に定義された[8]ものについて、マルチメディア放送を併せて[注釈 4]掲げる。
なお、2016年6月でV-high帯を使用していた事業者が事業を停止したため、総務省の放送用周波数の活用方策に関する検討分科会の2018年11月の会合で、V-high帯域の活用方策に関する第2次公募を行うことを決めた[9][10]。
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有線テレビジョン放送
要約
視点
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第10条および第14条には、90MHzから770MHzを用いる有線テレビジョン放送設備について搬送波の周波数を規定している。この搬送波の周波数は、アナログ放送では中心周波数、デジタル放送では中央の周波数である。この内、基幹放送に使用されない周波数帯についてJEITAは「CPR-4103A CATV受信機のチャンネル表示」に独自の番号を設定していた。「CPR-4103A」は2011年9月に廃止されたが「公知の内容であり以後改定の予定もない」[11]のが理由であり、使用するのに問題は無い。
周波数範囲、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。
CPR-4103Aに規定していたものではないが、
- C13からC22までをMid(ミッド)バンド
- C23からC63までをSuper high(スーパーハイ)バンド
と呼ぶ。
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令には、基幹放送で廃止された1から12チャンネル及び53から62チャンネルに相当する搬送波の周波数が依然として規定されているので、ケーブルテレビ伝送にこれらのチャンネルを使用しても制度上は問題ないことになる。
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地上基幹放送の物理チャンネルとリモコンキーID
要約
視点
アナログ放送のチャンネル定義は、基幹放送用周波数使用計画に規定されていたチャンネル番号によっていた。
デジタル放送では、基幹放送用周波数使用計画に規定される番号を物理チャンネルと呼び、テレビ受信機或いはテレビ放送を利用する上で視聴者や放送事業者が意識する番号について、電波産業会(ARIB)が「ARIB TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定」第7編 地上デジタルテレビジョン送出運用規定 表9-1に「リモコンキー識別」(リモコンキーID、「リモコン番号」あるいは「リモコンチャンネル」などと呼ばれる)を規定している。つまり、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。放送開始・終了告知においては、物理チャンネル或いは周波数を表示、リモコンキーIDを表示、両者を併記するなどまちまちである。
物理チャンネル
デジタル放送では、同一放送区域内の地上基幹放送局に物理チャンネルを連続して割り当てることができる。アナログ放送では、隣接チャンネルの干渉により最低1物理チャンネルの間隔を空けなければならない[注釈 5]。但し、移行期間中はアナログ・デジタルの並行放送が行われていた関係で空き周波数が無かったのが実情で、電気通信業務(携帯電話)用へ用途変更を予定していた53から62チャンネル(710MHzから770MHz)も用いられ、連続して物理チャンネルを割り当てることができることとなったのはアナログ放送完全終了後である。
リモコンキーID
「ARIB TR-B14」に規定するものを略述する。
ただし、NHK Eテレ(2)以外には様々な理由で例外が存在する。アナログ親局の番号を引き継いだ局も多く、特にアナログ親局1chの民放は全局が1となり、その地域ではNHK総合が3となった。詳細はリモコンキーIDを参照。
以下、地域別チャンネルでは原則としてデジタル放送において出力10W以上、かつその地域で主要な役割を担う送信所を記載する。またアナログ放送は出力に関係なくデジタル放送に準ずる。アナログ放送からの移行の際、アンテナ方向の調整が必要な世帯をなるべく少なくするためデジタル化されたアナログ放送送信所は出力に関係なく既に多くの受信世帯がある傾向があるためである。ただし一部条件を満たしていなくても、特殊な事情がある場合はこの限りではない(ラジオを含めた送信所の概要は日本の放送送信所一覧を参照)。なお、アナログ放送は完全停波時まで送信されていたチャンネルである。
- 凡例
- ■明るい緑色の局名及びチャンネルは親局。
- ■濃い緑色のチャンネルはアナログ放送においてコールサインが指定されていた親局以外の基幹局。
- ■色が反転しているチャンネルは割り当てはされているが未開局、または廃局のチャンネル。
- 斜体のチャンネルは垂直偏波。
- アナログチャンネルの右にある+、-はそれぞれ+10kHz、-10kHzのオフセットを表す。
物理チャンネルと周波数(関東広域圏)
北海道
- 道内の地域区分はNHKの放送局配置による。
- TVhのアナログ送信所・中継局は、道東基幹局を含む多くの局が未開局のままアナログ放送終了を迎えた。これらの地域についてはデジタル新局開局も長期不況による経営難のため事実上断念していたが、総務省の支援策によって2011年秋に道東基幹局(帯広・網走・北見・釧路)での開局が実現した。残るプラン局も上記の局では2012年度に富良野・名寄・広尾、2013年度に紋別・遠軽、2014年度に知駒・稚内、2015年度に中標津・根室[14]の各中継局が開局した(→テレビ北海道#放送エリアの拡大)。
- 旭川アナログ局はNHK・UHB・HTB・TVh=旭川送信所(旭山)、HBC・STV=東旭川(駅前の市街地)。デジタルは旭山に一本化。
- 帯広アナログ局はNHK・STV・UHB・HTB=帯広送信所(音更町十勝ヶ丘)、HBC=稲士別(幕別町)。デジタルは十勝ヶ丘に一本化。
- ただしNHK・STV・HTBは東側、HBC・UHBは西側(通称:山東山)で2011年11月7日開局のTVhは東側・STVに相乗り。
- 釧路アナログ局はNHK・STV=緑ヶ岡、HBC=城山、HTB=貝塚、UHB=桜ヶ岡。デジタルはUHBアナログ・民放FM2社共同送信所西側の春採に一本化、この送信所には2011年8月26日開局のTVhも相乗り。
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
- アナログいわきは水石山(VHF波NHK・FTV)と湯の岳(UHF波FCT・KFB・TUF)を合わせたもの。
- どちらの送信所からも補間波としてそれぞれ表には無いUHF波とVHF波を小電力で飛ばしており、例えVHF・UHFアンテナをどちらか同一方向(水石山か湯の岳)に向けていたとしても全チャンネルが受信できる為にこの表に当てはまらない場合がある。なおデジタルいわきは湯の岳を表示している。
関東広域圏
- 上記はあくまでもパターンであり、電波のカバー状況により局によっては中継局が置かれない場合がある。
山梨県
長野県
新潟県
富山県
石川県
- アナログ放送の金沢局はVHF=野々市テレビ・ラジオ放送所、UHF=金沢観音堂テレビジョン放送所。デジタル放送は観音堂放送所に集約されている。
福井県
静岡県
中京広域圏
近畿広域圏
鳥取県・島根県
広島県
山口県
岡山県・香川県
- NHKは各県、民放は両県が放送対象地域。
- RNC・KSBの本社は香川県にあるが、岡山を本局としている。
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
- アナログ放送の親局は日の隈山、デジタル放送の親局は九千部山にある久留米・鳥栖テレビ・FM放送所。
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
- 那覇局のうちアナログVHF帯の全局とデジタルのNHK・OTVは豊見城高安テレビ・FM放送所、QABとデジタルのRBCはRBC・QAB嘉数放送所。
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衛星基幹放送のIFと論理チャンネル
要約
視点


有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条第1項及び第2項には、有線一般放送の受信者端子における衛星基幹放送の信号の搬送波の周波数を規定している。受信機器の入力における周波数、つまり、ケーブルテレビでの伝送用のみならず家庭用の受信アンテナの直下のコンバータからチューナーへの伝送用の周波数でもある。一般にBS-IF、CS-IFと呼ばれるIF(中間周波数)の内、チャンネル毎の中心周波数のことでもある。
また、BS及び110度CS放送の受信電波を中間周波数へ変換するための局部発振周波数は、上記同省令の第19条表中の四において、右旋円偏波の場合は10.678GHzの局部発振周波数を、左旋円偏波の場合は9.505GHzの局部発振周波数を用いることが規定されている。
衛星基幹放送ではまた、一つの物理チャンネルを時分割多重等の技術により複数のチャンネルに分割することが可能である。この分割されたチャンネルを論理チャンネルと呼び、論理チャンネル番号はARIB TR-B15「BS/広帯域CSデジタル放送運用規定」にて3桁のservice_idの形で規定されている。つまり、地上基幹放送と同様に、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。
各物理チャンネルと論理チャンネル、及び各放送事業者のマッピングは日本における衛星放送の物理チャンネル(BSデジタル放送)の項、または物理チャンネル(東経110度CSデジタル放送)の項を参照。
BS放送
チャンネル番号は、地上基幹放送のものと区別するためBS-1のように「BS-」を冠する。
東経110度CS放送
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海外
アメリカ(含む:ブラジル、ビルマ(ミャンマー)、韓国、台湾、フィリピン)
アメリカでは地上波ATSCデジタル放送に54MHzから72MHz(Ch.2 - 4)、76MHzから88MHz(Ch.5 - 6)、174MHzから216MHz(Ch.7 - 13)、470MHzから608MHz(Ch.14 - 36)、614MHzから692MHz(Ch.38 - 51)を割り当てている[1]。
フィリピンとブラジルは地上波ISDB-Tデジタル放送に473.142857MHzから605.142857, 611.142857MHz(Ch.14 - 36, 37)、617.142857MHzから695.142857MHz(Ch.38 - 51)。
ビルマ(ミャンマー)(DVB-T2)、バミューダと台湾(DVB-T)、キューバ(DTMB)、アメリカ(ATSC 3.0)は地上デジタル放送に473MHzから605, 611MHz(Ch.14 - 36, 37)、617MHzから695MHz(Ch.38 - 51)。
イギリス
イギリスでは地上デジタル放送に470MHzから550MHz(Ch.21 - 30)、630MHzから806MHz(Ch.41 - 62)を割り当てている[1]。
イタリア
イタリアでは地上デジタル放送に174MHzから230MHz(T-DAB)、470MHzから854MHzを割り当てている[1]。
ドイツ
ドイツでは地上デジタル放送に174MHzから239MHz(T-DAB)、470MHzから862MHzを割り当てている[1]。
フランス
フランスでは地上デジタル放送に174MHzから230MHz(Ch.21 - 30)、470MHzから830MHz(Ch.21 - 65)を割り当てている[1]。
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脚注
関連項目
外部リンク
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