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大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JRの旅客営業規則(以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間・大阪近郊区間・福岡近郊区間・新潟近郊区間・仙台近郊区間という。東京近郊区間・大阪近郊区間・福岡近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており[1]、新潟近郊区間および仙台近郊区間はJR発足後に規定された[2][3]。
乗車経路が多数存在する地区における、旅客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、旅客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あるため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、旅客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。近年ではICカード乗車券の利便性向上に伴う大都市近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている[注 1][注 2]。
大都市近郊区間内各駅相互発着の普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という)は次のとおり。
なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である[注 6]。また、選択乗車できる「経路」に関しては、選択乗車の根拠となっている旅規第157条第2項において大都市近郊区間内であること以外具体的に示されていない[注 7]。ただし、大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上で「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」などと表記されており、それを事実上のJRの見解としてそれに従う解釈となる。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「下車前途無効」のみであり、選択乗車については記載されない。
また、定期乗車券は本特例の対象外であるため、大都市近郊区間内相互発着のものであっても本特例に基づく選択乗車は認められない。
大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない[注 8]。大都市近郊区間の要点のうち、経路選択に関しては、どの経路[注 9]の乗車券であっても、どの経路[注 10]も乗車できるというのが趣旨である。すなわち、決して最安運賃を強制しない[注 12]。
しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表やJRのサイトでは、「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例[9]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟・仙台地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている。なお、最安運賃経路は多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[注 13]。
2023年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線の米原駅 - 新大阪駅間と山陽新幹線の西明石駅 - 相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。
新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則(幹在[注 14]同一視の原則)がある(旅規第16条の2)。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。
在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。1978年7月8日の旅規の改訂により、東海道新幹線東京駅 - 新横浜駅間および山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間から除かれた。これらの区間は、旅規第16条の2第2項に記載のある、条件付きで幹在別線扱いとなる区間のうち大都市近郊区間内に属する路線である[注 15]。またこれにより、前述の2区間が除外区間として明記されたにもかかわらずそれら以外の新幹線区間に関しては記述がなされなかったことから、言及のない区間[注 16]が大都市近郊区間に含まれることが事実上明確になった。1996年に九州旅客鉄道(JR九州)が運賃値上げを行い、新下関駅 - 博多駅間では並行する新幹線と在来線の運賃が異なる現象が発生し、それに伴い旅規第16条の3が新設され[注 17]、そこでは同区間を原則として幹在同一視しないこととなった[注 18]。同時に、山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[注 19]。
1999年に東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は東京駅 - 平塚駅間であったものが東京駅 - 熱海駅間となった[10]。それに関連する旅規の改訂により、並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めないこととなった[注 20]。 これにより、幹在同一視の原則に基づけば完全に幹在同線扱いになるはずの小田原駅 - 熱海駅間において、在来線経由となる場合のみ大都市近郊区間に含まれ、新幹線経由の場合は含まれないという事例が発生した。
2004年3月13日、上越新幹線本庄早稲田駅の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の各駅(熊谷駅・高崎駅を除く)を発着駅または接続駅とする場合に同区間を幹在別線路として取り扱うことになった。これに伴いJR東日本は、同区間の新幹線のみならず、東北新幹線と上越新幹線(すなわちJR東日本所属の新幹線全線)を東京近郊区間から除外した[12]。以降、2020年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。
2014年4月1日、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線の福島駅 - 新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車に乗車する場合は、仙台近郊区間から除外されている[3]。したがって、仙台近郊区間内だけで完結する乗車券であっても、山形新幹線に乗車する場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。幹在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が大都市近郊区間から除外されることになった[注 21]。
乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。しかしながら、幹在同一視の原則(旅規第16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用でき、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる[注 23]。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しない。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。
ところが、大都市近郊区間の制度がかかわる場合はその限りでなく、本制度では一部の新幹線が「第16条の2の規定(幹在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されている。そのため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合その前後の選択乗車は可能かどうかであるが、整理すると次のとおりとなる。
「第16条の2の規定にかかわらず」という条文により幹在同一視の原則が適用されるはずの並行する在来線と新幹線において、前者が大都市近郊区間に属し後者が属さないという状態が認められている。ただ、「第16条の2の規定にかかわらず」という文言は、「同一の線路とみなさなくなる」という意味ではなく、あくまで大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間を大都市近郊区間とするか否かについて幹在同一視の原則を持ち込まないという意味に過ぎない。現状では大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間はほとんどが大都市近郊区間ではなく、それにより幹在並行区間を在来線経由とするか新幹線経由とするかで大都市近郊区間の特例を受ける場合と受けない場合の違いが発生する。その違いとは前述通り、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更の取扱いの違いであり、それら以外の違いは発生しない。要するに、在来線経由で大都市近郊区間の特例を受ける場合であっても新幹線経由で同特例を受けない場合であっても、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更といったものに該当しない幹在同一性については旅規第16条の2が適用される[注 26]ため、どちらの乗車券であっても券面経路上の幹在並行区間については在来線・新幹線共に乗車可能となる。
大都市近郊区間の特例が付された乗車券は券面経路でない他の経路を選択乗車できるが、経路としての条件が「大都市近郊区間内」であるため、大都市近郊区間に含まれない新幹線を選択乗車することはできない[注 27]。
「選択乗車区間」の解釈であるが、全券面経路に対して一部分でも経路を外れていればその全経路を1つの選択乗車区間と考えるのではなく、券面経路から外れている部分のみを個々の選択乗車区間とするのが正しい[注 28]。よって、券面経路上の区間の乗車に関しては選択乗車の概念が及ぶところではないため、一度「他の経路」を経由している乗車券であっても券面経路に並行する新幹線には乗車でき、また新幹線に乗車した後の残りの区間を「他の経路」で選択乗車することも可能である。すなわち「新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能」ということになる。
例えば本来途中下車が可能で有効期間が複数日数である営業キロ101km以上の乗車券について、券面区間が大都市近郊区間相互間である場合は特例が適用されることで途中下車の権利が失われ、かつ有効期間が1日となり、特例によって旅客に不利となる場合もある。そこで、上野駅 - 大宮駅間や、新大阪駅 - 西明石駅間といった新幹線と並行する区間[注 29]を乗車経路に含む場合は、その区間をあえて新幹線経由とすれば大都市近郊区間内相互発着の条件を満たさないため本特例は適用されない。ゆえにその乗車券は途中下車が可能となり、幹在同一視の原則より新幹線経由部分を並行在来線に乗車することも可能である。すなわちこの乗車券は、旅客が全線在来線を乗車すると仮定した場合、その全線が大都市近郊区間内であるにもかかわらず途中下車が可能で有効期間が複数日数の乗車券となる。無論、この乗車券は特例が適用されないため本特例に基づく選択乗車はできない。
東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である(新幹線を含まない)。東京を中心として関東1都6県にとどまらず福島県、山梨県、長野県、静岡県の各一部地域にまで広がる。千葉県はJR線全駅、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県はJR東日本在来線全駅である[注 30]。ほぼJR東日本管内の南半分がエリアである。
大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。山陽新幹線の新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。5つある大都市近郊区間の中で、唯一新幹線が含まれる区間である。
なお大阪府、奈良県に属するJRの駅はすべて対象である[注 36]。
新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。上越新幹線は含まない。
仙台近郊区間はJR東日本の以下の区間である。東北新幹線、山形新幹線[注 43] は含まない。
2014年4月1日より実施[注 44]。福島 - 新庄間は、利用する列車によって、同一の経路であっても大都市近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる。
大都市近郊区間内には、別の運賃制度特例も適用される区間がある。
大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(いわゆる大回り乗車を含む)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条第3項)。
大都市近郊区間内には、旅程第149条に定める特定の分岐区間に対する区間外乗車が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(いわゆる大回り乗車を含む)中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる(旅程第149条)。区間外乗車ができる区間は次の区間である。
東京近郊区間内には、旅規第159条に基づき、東京付近の特定区間を通過する場合の特例(いわゆる「電車大環状線」の特例)が存在し、本特例により発売された乗車券であっても適用される。ただし、159条の規定は本特例に実務上影響しない。
連絡運輸の乗車券の場合でも、JR線区間内が大都市近郊区間相互発着であれば、原則として本特例が適用される(旅客連絡運輸規則(連規)第75条)。
このため、運賃計算のキロ程にかかわらず、有効期間は1日間となり、JR線区間内は途中下車はできないが[注 46]、連絡接続駅では下車することができる(連規第76条第3号および第77条)。 各大都市近郊区間と接する会社線は次のとおりである。
このようにJR線区間が大都市近郊区間相互発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される(通過連絡運輸の場合も同様)。ただし、自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない(連規第75条第1項第1号イ(イ))。
「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「選択乗車」の制度を用い、初乗り運賃区間(又はそれに類する低額運賃区間)の乗車券で、長距離区間を乗車することである[13]。
初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということは、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているという見方もあるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が券面区間と比較して極端に長い距離であったところで禁じられてはいない。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗ること自体を楽しむ場合や、改札口から出場せずに駅ナカ施設を利用する目的のためとなる[14]。
なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[注 47]。
大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。
大都市近郊区間の特例は、列車に乗る手段として紙の乗車券[注 48]を用いた場合にのみ適用される。列車に乗る手段としてSuicaやICOCA等のICカードを用いた場合は、紙の乗車券とは異なり、同一のICカード取扱エリア内完結の乗車であればどの経路を使用しても最も低廉となる経路による運賃が支払われるとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車は不可能な扱いになっている。ただし、片道1回の乗車でかつ環状線1周にならない場合に限られる[15][16][17]。
そのため、大都市近郊区間とICカードは運賃計算の考え方は似ているが、大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは一般に一致しない。JR東日本におけるSuicaエリアについては、Suicaエリアの拡大に伴って大都市近郊区間をそれに合わせるように拡大する方針を取っているが、JR他社においてはその方針はなく、JR西日本およびJR九州内ではICOCAないしSUGOCAエリアの拡大の結果、エリアは広範に設定されているが、それに対し大都市近郊区間はおおむね変更がなかったため大都市近郊区間の範囲はIC乗車券エリアのうちの一部にとどまる[注 49]。また、JR北海道およびJR東海内ではIC乗車券エリア(Kitacaエリア、TOICAエリア)が設定されているが、大都市近郊区間は一切設定されていない。
よってICカードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、ICカードの場合と紙の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる[注 50]。
例えば、久留米駅 - 新飯塚駅間を博多駅経由で乗車する場合、紙の乗車券では1500円だが、ICカード利用では950円となる。紙の乗車券の場合、大都市近郊区間内の外から乗車する場合は乗車経路通りの乗車券が必要であるため、「久留米(鹿児島本線)吉塚(篠栗線)桂川(筑豊本線)新飯塚 」と運賃計算されるのに対して、ICカードの場合は同一の取扱エリア内完結の乗車なら、実際の乗車経路にかかわらず最安経路の運賃を適用するため、実際には博多駅を経由したとしても運賃計算上は最安である「久留米(鹿児島本線)原田(筑豊本線)新飯塚」 と原田線経由[注 51]の運賃が適用されることによる。
また前述の大回り乗車についても、IC乗車券で同様に最安経路による運賃での大回り乗車が可能である 。紙の乗車券で大回り乗車をする場合との大きな違いは乗車可能な区間であり、紙の乗車券の場合は大都市近郊区間で、IC乗車券の場合はそのICカードの取扱エリアである。上記の通り大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは必ずしも一致しないため、初乗り運賃ないしそれに準ずる低廉な運賃での大回り乗車が一方でできてもう一方でできない場合が存在する。
(例)尾頭橋駅から一駅隣の金山駅までを尾頭橋駅(東海道本線)岐阜駅(高山本線)美濃太田駅(太多線)多治見駅(中央本線)金山駅 と乗車し、金山駅の改札を出場する場合、このルートは大都市近郊区間に該当しないがTOICAエリアであるため、紙の乗車券では1980円かかるがIC乗車券では最短経路による運賃が適用され、150円となる。
下線を付した区間は大都市近郊区間に追加された区間、取り消し線の区間は削除された区間である。路線名のみ記述している場合は原則としてその路線全線を意味するが、後にその路線内で新線開業した場合、もしくは後にその路線内で一部路線が廃線等により除外された場合は、全線であっても区間を記述している。
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