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日本の法律 ウィキペディアから
市制(しせい)は、従前の郡区町村編制法に替わり、日本の市の基本構造を定めた法律である。1888年(明治21年)4月25日の「明治21年4月25日法律第1号」の前半により規定され、1911年(明治44年)4月7日の「明治44年4月7日法律第68号」により全部改正され、1947年(昭和22年)5月3日の「地方自治法」の施行によって廃止された。
制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)したことから転じて、当該法律が廃止された後も、町・村から新たに市を設けることを「市制を施行する」あるいは「市制施行」と表現するようになった。
戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道には市制が施行されず1899年(明治32年)5月1日になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。
市制は、町村制とともに1888年(明治21年)4月25日に明治21年4月25日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。
順位 | 市区町村 | 庁府県 | 現住人口 |
---|---|---|---|
1 | 東京市 | 東京府 | 1,389,684 |
2 | 大阪市 | 大阪府 | 476,271 |
3 | 京都市 | 京都府 | 279,792 |
4 | 名古屋市 | 愛知県 | 162,767 |
5 | 神戸市 | 兵庫県 | 135,639 |
6 | 横浜市 | 神奈川県 | 121,985 |
7 | 金沢市 | 石川県 | 94,257 |
8 | 仙台市 | 宮城県 | 90,231 |
9 | 広島市 | 広島県 | 88,820 |
10 | 徳島市 | 徳島県 | 61,107 |
11 | 富山市 | 富山県 | 58,159 |
12 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 57,465 |
13 | 和歌山市 | 和歌山県 | 56,713 |
14 | 長崎市 | 長崎県 | 55,063 |
15 | 福岡市 | 福岡県 | 53,014 |
16 | 函館区[3] | 北海道庁 | 52,909 |
17 | 熊本市 | 熊本県 | 52,833 |
18 | 岡山市 | 岡山県 | 48,333 |
19 | 堺市 | 大阪府 | 48,165 |
20 | 新潟市 | 新潟県 | 46,353 |
21 | 福井市 | 福井県 | 40,849 |
那覇 (28村1地)[4] | 沖縄県 | 40,212 | |
22 | 静岡市 | 静岡県 | 37,664 |
23 | 松江市 | 島根県 | 35,934 |
24 | 松山市 | 愛媛県 | 32,738 |
25 | 高知市 | 高知県 | 32,241 |
香川郡高松 (50町10丁)[2] | 香川県 | 32,081 | |
26 | 盛岡市 | 岩手県 | 31,153 |
27 | 甲府市 | 山梨県 | 31,135 |
28 | 河内郡宇都宮町 | 栃木県 | 30,698 |
29 | 弘前市 | 青森県 | 30,487 |
30 | 滋賀郡大津町 | 滋賀県 | 29,941 |
31 | 赤間関市 | 山口県 | 29,919 |
32 | 米沢市 | 山形県 | 29,591 |
33 | 秋田市 | 秋田県 | 29,568 |
34 | 東筑摩郡松本町 | 長野県 | 29,319 |
35 | 山形市 | 山形県 | 29,019 |
36 | 上水内郡長野町 | 長野県 | 28,980 |
37 | 高岡市 | 富山県 | 28,928 |
38 | 鳥取市 | 鳥取県 | 28,396 |
39 | 津市 | 三重県 | 28,156 |
40 | 東群馬郡前橋町 | 群馬県 | 28,115 |
41 | 度会郡宇治山田町 | 三重県 | 27,365 |
42 | 岐阜市 | 岐阜県 | 27,089 |
43 | 姫路市 | 兵庫県 | 27,055 |
44 | 佐賀市 | 佐賀県 | 26,401 |
首里 (15村)[4] | 沖縄県 | 26,205 | |
45 | 西成郡難波村 | 大阪府 | 25,617 |
46 | 水戸市 | 茨城県 | 25,591 |
47 | 久留米市 | 福岡県 | 24,859 |
48 | 添上郡奈良町 | 奈良県 | 24,459 |
49 | 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 24,366 |
50 | 谿山郡谷山村 | 鹿児島県 | 24,248 |
51 | 西群馬郡高崎町 | 群馬県 | 24,182 |
52 | 千葉郡千葉町 | 千葉県 | 22,259 |
53 | 安八郡大垣町 | 岐阜県 | 21,640 |
54 | 北会津郡若松町 | 福島県 | 21,584 |
55 | 南多摩郡八王子町 | 神奈川県 | 21,555 |
56 | 飽海郡酒田町 | 山形県 | 20,918 |
57 | 中頸城郡高田町 | 新潟県 | 20,191 |
58 | 明石郡明石町 | 兵庫県 | 19,819 |
59 | 阿武郡萩町 | 山口県 | 19,804 |
60 | 西田川郡鶴岡町 | 山形県 | 19,562 |
61 | 頴娃郡頴娃村 | 鹿児島県 | 19,500 |
62 | 東津軽郡青森町 | 青森県 | 19,484 |
63 | 下都賀郡栃木町 | 栃木県 | 19,055 |
64 | 川辺郡東南方村 | 鹿児島県 | 19,007 |
65 | 御調郡尾道町 | 広島県 | 18,473 |
那珂郡丸亀 (17町10丁2村)[2] | 香川県 | 18,295 | |
66 | 愛知郡熱田町 | 愛知県 | 18,276 |
67 | 板野郡撫養町 | 徳島県 | 18,259 |
68 | 入間郡川越町 | 埼玉県 | 17,988 |
69 | 日置郡串木野村 | 鹿児島県 | 17,940 |
70 | 桑名郡桑名町 | 三重県 | 17,890 |
71 | 犬上郡彦根町 | 滋賀県 | 17,568 |
72 | 三重郡四日市町 | 三重県 | 17,531 |
73 | 山田郡桐生町 | 群馬県 | 17,504 |
74 | 紀伊郡伏見町 | 京都府 | 17,503 |
75 | 小県郡上田町 | 長野県 | 17,242 |
76 | 荏原郡品川町 | 東京府 | 17,108 |
77 | 射水郡新湊町 | 富山県 | 17,034 |
78 | 牡鹿郡石巻町 | 宮城県 | 16,974 |
79 | 札幌区[3] | 北海道庁 | 16,876 |
80 | 南諸県郡志布志村 | 鹿児島県 | 16,764 |
81 | 信夫郡福島町 | 福島県 | 16,629 |
82 | 企救郡小倉町 | 福岡県 | 16,099 |
83 | 額田郡岡崎町 | 愛知県 | 16,034 |
84 | 海上郡本銚子町 | 千葉県 | 15,556 |
85 | 橘樹郡神奈川町 | 神奈川県 | 15,382 |
86 | 久良岐郡戸太村 | 神奈川県 | 15,253 |
87 | 深津郡福山町 | 広島県 | 14,900 |
中頭中城間切 (23村)[4] | 沖縄県 | 14,857 | |
88 | 出水郡阿久根村 | 鹿児島県 | 14,814 |
89 | 給黎郡知覧村 | 鹿児島県 | 14,793 |
90 | 大野郡高山町 | 岐阜県 | 14,775 |
91 | 東成郡天王寺村 | 大阪府 | 14,699 |
92 | 敦賀郡敦賀町 | 福井県 | 14,606 |
93 | 揖宿郡揖宿村 | 鹿児島県 | 14,517 |
94 | 鹿児島郡伊敷村 | 鹿児島県 | 14,512 |
95 | 阿多郡伊作村 | 鹿児島県 | 14,507 |
96 | 安芸郡仁保島村 | 広島県 | 14,283 |
97 | 南条郡武生町 | 福井県 | 14,175 |
98 | 南足立郡千住町 | 東京府 | 14,010 |
99 | 足利郡足利町 | 栃木県 | 13,924 |
100 | 渥美郡豊橋町 | 愛知県 | 13,911 |
101 | 敷知郡浜松町 | 静岡県 | 13,857 |
102 | 足柄下郡小田原町 | 神奈川県 | 13,845 |
檜山郡江差 (26町)[3] | 北海道庁 | 13,798 | |
宮古島砂川間切 (12村)[4] | 沖縄県 | 13,794 | |
103 | 川辺郡川辺村 | 鹿児島県 | 13,682 |
104 | 吉敷郡山口町 | 山口県 | 13,653 |
105 | 三浦郡浦賀町 | 神奈川県 | 13,625 |
106 | 川辺郡尼崎町 | 兵庫県 | 13,580 |
107 | 川辺郡西加世田村 | 鹿児島県 | 13,547 |
108 | 川辺郡加世田村 | 鹿児島県 | 13,526 |
109 | 会見郡米子町 | 鳥取県 | 13,304 |
110 | 南大隅郡垂水村 | 鹿児島県 | 13,252 |
111 | 雑太郡相川町 | 新潟県 | 13,249 |
112 | 越智郡今治町 | 愛媛県 | 13,161 |
113 | 賀茂郡広村 | 広島県 | 13,061 |
114 | 飯高郡松阪町 | 三重県 | 13,040 |
115 | 下新川郡魚津町 | 富山県 | 13,030 |
116 | 阿拝郡上野町 | 三重県 | 12,941 |
117 | 添下郡郡山町 | 奈良県 | 12,804 |
118 | 能美郡小松町 | 石川県 | 12,703 |
119 | 安芸郡倉橋島村 | 広島県 | 12,696 |
120 | 下毛郡中津町 | 大分県 | 12,692 |
小樽郡小樽 (29町)[3] | 北海道庁 | 12,629 | |
121 | 下伊那郡飯田町 | 長野県 | 12,544 |
122 | 葦北郡水俣村 | 熊本県 | 12,516 |
123 | 勝浦郡小松島村 | 徳島県 | 12,492 |
島尻小禄間切 (15村)[4] | 沖縄県 | 12,108 | |
124 | 東成郡東平野町 | 大阪府 | 12,102 |
125 | 都濃郡徳山村 | 山口県 | 12,055 |
松前郡福山 (34町)[3] | 北海道庁 | 12,031 | |
126 | 北宇和郡宇和島町 | 愛媛県 | 11,968 |
国頭本部間切 (18村)[4] | 沖縄県 | 11,939 | |
127 | 西北条郡津山町 | 岡山県 | 11,903 |
128 | 上都賀郡足尾町 | 栃木県 | 11,815 |
中頭西原間切 (18村)[4] | 沖縄県 | 11,804 | |
129 | 南秋田郡土崎港町 | 秋田県 | 11,688 |
130 | 東葛飾郡船橋町 | 千葉県 | 11,626 |
131 | 出水郡上出水村 | 鹿児島県 | 11,618 |
132 | 海東郡津島町 | 愛知県 | 11,594 |
133 | 北諸県郡都城町 | 宮崎県 | 11,587 |
134 | 日置郡東市来村 | 鹿児島県 | 11,522 |
135 | 香取郡佐原町 | 千葉県 | 11,481 |
136 | 川辺郡東加世田村 | 鹿児島県 | 11,448 |
137 | 豊田郡観音寺村[2] | 香川県 | 11,418 |
138 | 射水郡氷見町 | 富山県 | 11,388 |
139 | 最上郡新庄町 | 山形県 | 11,277 |
140 | 山本郡能代港町 | 秋田県 | 11,269 |
141 | 武庫郡西宮町 | 兵庫県 | 11,229 |
中頭具志川間切 (15村)[4] | 沖縄県 | 11,220 | |
142 | 安芸郡蒲刈島村 | 広島県 | 11,195 |
143 | 大分郡大分町 | 大分県 | 11,168 |
144 | 西成郡曾根崎村 | 大阪府 | 11,161 |
145 | 姶良郡加治木村 | 鹿児島県 | 11,108 |
146 | 三池郡大牟田町 | 福岡県 | 11,107 |
147 | 平鹿郡横手町 | 秋田県 | 10,967 |
148 | 北蒲原郡新発田町 | 新潟県 | 10,956 |
149 | 西白河郡白河町 | 福島県 | 10,916 |
150 | 安芸郡江田島村 | 広島県 | 10,865 |
中頭美里間切 (19村)[4] | 沖縄県 | 10,854 | |
151 | 中島郡一宮町 | 愛知県 | 10,840 |
152 | 新治郡土浦町 | 茨城県 | 10,754 |
153 | 大島郡家室西方村 | 山口県 | 10,703 |
154 | 安蘇郡田沼町 | 栃木県 | 10,661 |
155 | 西諸県郡小林村 | 宮崎県 | 10,639 |
156 | 東牟婁郡新宮町 | 和歌山県 | 10,624 |
157 | 那珂郡湊町 | 茨城県 | 10,573 |
158 | 大里郡熊谷町 | 埼玉県 | 10,571 |
159 | 三戸郡八戸町 | 青森県 | 10,568 |
島尻大里間切 (20村)[4] | 沖縄県 | 10,552 | |
160 | 鹿島郡七尾町 | 石川県 | 10,546 |
161 | 熊毛郡北種子村 | 鹿児島県 | 10,527 |
162 | 東囎唹郡末吉村 | 鹿児島県 | 10,522 |
163 | 川辺郡西南方村 | 鹿児島県 | 10,499 |
国頭今帰仁間切 (20村)[4] | 沖縄県 | 10,494 | |
164 | 新治郡石岡町 | 茨城県 | 10,480 |
中頭読谷山間切 (16村)[4] | 沖縄県 | 10,473 | |
165 | 南高来郡西有家村 | 長崎県 | 10,454 |
166 | 坂井郡三国町 | 福井県 | 10,409 |
167 | 安芸郡瀬戸島村 | 広島県 | 10,341 |
168 | 鹿児島郡吉野村 | 鹿児島県 | 10,306 |
169 | 駿東郡沼津町 | 静岡県 | 10,300 |
170 | 有田郡湯浅村 | 和歌山県 | 10,288 |
171 | 結城郡結城町 | 茨城県 | 10,271 |
172 | 有渡郡長田村 | 静岡県 | 10,218 |
173 | 上新川郡滑川町 | 富山県 | 10,195 |
174 | 佐波郡三田尻村 | 山口県 | 10,142 |
175 | 北海部郡臼杵町 | 大分県 | 10,101 |
176 | 高城郡水引村 | 鹿児島県 | 10,091 |
177 | 鳳至郡輪島町 | 石川県 | 10,086 |
178 | 南巨摩郡増穂村 | 山梨県 | 10,067 |
179 | 阿野郡坂出村[2] | 香川県 | 10,066 |
宮崎郡宮崎町 | 宮崎県 | 6,983 | |
北足立郡浦和町 | 埼玉県 | 5,843 | |
橘樹郡川崎町 | 神奈川県 | 5,036 | |
高座郡大野村 | 神奈川県 | 3,333 |
自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。
1911年(明治44年)4月7日、市制は全面改正され明治44年4月7日法律第68号となった。これに伴い東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件(明治31年9月15日勅令第210号)及び東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。
1921年(大正10年)5月10日に三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだがやや平等になった。
1925年(大正14年)5月5日に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)6月24日には市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。
1945年(昭和20年)の日本の敗戦により抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年(昭和22年)5月3日に地方自治法が施行されるまで公式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては半公式的な形で民主的選挙を実施しその結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。
市制施行年月日 | 北海道 東北地方 |
関東地方 | 北陸 甲信地方 |
東海地方 | 近畿地方 | 中国 四国地方 |
九州 沖縄地方 | |
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1889年(明治22年) | 4月1日 | 弘前市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 米沢市 |
水戸市 横浜市 |
新潟市 富山市 高岡市 金沢市 福井市 |
静岡市 津市 |
京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 和歌山市 |
松江市 広島市 赤間関市 高知市 |
福岡市 久留米市 佐賀市 長崎市 熊本市 鹿児島市 |
5月1日 | 東京市 | |||||||
6月1日 | 岡山市 | |||||||
7月1日 | 甲府市 | 岐阜市 | ||||||
10月1日 | 名古屋市 | 鳥取市 徳島市 |
||||||
12月15日 | 松山市 | |||||||
1890年(明治23年) | 2月15日 | 高松市 | ||||||
1892年(明治25年) | 4月1日 | 前橋市 | ||||||
1896年(明治29年) | 4月1日 | 宇都宮市 | ||||||
1897年(明治30年) | 4月1日 | 長野市 | ||||||
8月1日 | 四日市市 | |||||||
1898年(明治31年) | 2月1日 | 奈良市 | ||||||
4月1日 | 青森市 | 尾道市 | ||||||
10月1日 | 大津市 | |||||||
1899年(明治32年) | 4月1日 | 若松市 | 丸亀市 | 門司市 | ||||
1900年(明治33年) | 4月1日 | 高崎市 | 小倉市 | |||||
1902年(明治35年) | 4月1日 | 佐世保市 | ||||||
10月1日 | 呉市 | |||||||
1906年(明治39年) | 4月1日 | 長岡市 | ||||||
8月1日 | 豊橋市 | |||||||
9月1日 | 宇治山田市 | |||||||
1907年(明治40年) | 2月15日 | 横須賀市 | ||||||
4月1日 | 福島市 | |||||||
5月1日 | 松本市 | |||||||
1911年(明治44年) | 4月1日 | 大分市 | ||||||
7月1日 | 浜松市 | |||||||
9月1日 | 高田市 |
市制施行年月日 | 北海道 東北地方 |
関東地方 | 北陸 甲信地方 |
東海地方 | 近畿地方 | 中国 四国地方 |
九州 沖縄地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914年(大正3年) | 4月1日 | 若松市 | ||||||
1916年(大正5年) | 4月1日 | 尼崎市 | ||||||
7月1日 | 岡崎市 | 福山市 | ||||||
1917年(大正6年) | 3月1日 | 大牟田市 八幡市 | ||||||
9月1日 | 八王子市 | |||||||
1918年(大正7年) | 4月1日 | 大垣市 | ||||||
1919年(大正8年) | 5月1日 | 上田市 | ||||||
11月1日 | 明石市 | |||||||
1920年(大正9年) | 2月11日 | 今治市 | ||||||
1921年(大正10年) | 1月1日 | 足利市 千葉市 |
||||||
3月1日 | 桐生市 | |||||||
5月20日 | 那覇市 首里市 | |||||||
8月1日 | 宇和島市 | |||||||
9月1日 | 一宮市 | |||||||
11月1日 | 宇部市 | |||||||
1922年(大正11年) | 8月1日 | 札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 旭川市 釧路市 |
||||||
11月1日 | 岸和田市 | |||||||
12月1日 | 川越市 | |||||||
1923年(大正12年) | 7月1日 | 沼津市 | ||||||
1924年(大正13年) | 2月11日 | 清水市 | ||||||
4月1日 | 別府市 宮崎市 都城市 | |||||||
7月1日 | 川崎市 | |||||||
9月1日 | 郡山市 | 戸畑市 | ||||||
10月1日 | 鶴岡市 | |||||||
1925年(大正14年) | 4月1日 | 西宮市 |
市制施行年月日 | 北海道・ 東北地方 |
関東地方 | 北陸 甲信地方 |
東海地方 | 近畿地方 | 中国 四国地方 |
九州 沖縄地方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 4月1日 | 米子市 | ||||||
1928年(昭和3年) | 4月1日 | 倉敷市 | ||||||
1929年(昭和4年) | 2月11日 | 津山市 | ||||||
4月10日 | 山口市 | |||||||
4月20日 | 中津市 | |||||||
5月1日 | 八戸市 | 伏見市 | ||||||
10月1日 | 瀬戸市 | |||||||
1931年(昭和6年) | 1月1日 | 直方市 | ||||||
1932年(昭和7年) | 1月1日 | 唐津市 | ||||||
1月20日 | 飯塚市 | |||||||
4月1日 | 平塚市 | |||||||
7月1日 | 萩市 | |||||||
1933年(昭和8年) | 2月1日 | 松阪市 | ||||||
2月11日 | 銚子市 | 延岡市 | ||||||
4月1日 | 帯広市 石巻市 酒田市 |
熊谷市 川口市 |
||||||
10月1日 | 新宮市 | |||||||
1934年(昭和9年) | 1月1日 | 三条市 | ||||||
2月11日 | 浦和市 | |||||||
5月1日 | 海南市 | |||||||
11月3日 | 市川市 | |||||||
1935年(昭和10年) | 2月11日 | 八幡浜市 | ||||||
10月15日 | 徳山市 | |||||||
1936年(昭和11年) | 4月1日 | 岡谷市 | ||||||
8月25日 | 防府市 | |||||||
10月15日 | 豊中市 | |||||||
11月1日 | 高山市 | |||||||
11月15日 | 三原市 | |||||||
1937年(昭和12年) | 2月11日 | 彦根市 | ||||||
4月1日 | 栃木市 船橋市 |
敦賀市 飯田市 |
桑名市 | 福知山市 布施市 |
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4月10日 | 熱海市 | |||||||
5月5日 | 釜石市 | |||||||
6月1日 | 平市 | |||||||
10月1日 | 半田市 | |||||||
11月3日 | 新居浜市 | |||||||
1938年(昭和13年) | 8月1日 | 舞鶴市 東舞鶴市 |
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1939年(昭和14年) | 4月29日 | 池田市 | ||||||
7月20日 | 七尾市 | |||||||
9月1日 | 日立市 | |||||||
11月3日 | 館山市 鎌倉市 |
下松市 | ||||||
1940年(昭和15年) | 2月11日 | 洲本市 飾磨市 |
川内市 | |||||
4月1日 | 吹田市 | 岩国市 | 島原市 | |||||
7月1日 | 柏崎市 | |||||||
8月1日 | 多治見市 | |||||||
8月3日 | 玉野市 | |||||||
9月1日 | 諫早市 八代市 | |||||||
9月13日 | 伊勢崎市 | |||||||
10月1日 | 能代市 | 藤沢市 | ||||||
11月3日 | 土浦市 大宮市 |
浜田市 小野田市 |
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11月10日 | 芦屋市 伊丹市 |
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12月1日 | 立川市 | 小松市 | ||||||
12月11日 | 日田市 | |||||||
12月20日 | 小田原市 | |||||||
1941年(昭和16年) | 2月11日 | 宮古市 | ||||||
4月29日 | 三島市 | 西条市 | 佐伯市 | |||||
5月27日 | 鹿屋市 | |||||||
8月10日 | 諏訪市 | |||||||
9月10日 | 上野市 | |||||||
11月3日 | 出雲市 | |||||||
11月23日 | 塩竈市 | |||||||
1942年(昭和17年) | 2月11日 | 大村市 人吉市 | ||||||
4月1日 | 泉大津市 | 荒尾市 | ||||||
5月20日 | 田辺市 | |||||||
6月1日 | 富士宮市 | |||||||
6月10日 | 北見市 | |||||||
7月1日 | 坂出市 | |||||||
10月1日 | 相生市 | |||||||
11月3日 | 木更津市 | |||||||
12月1日 | 鈴鹿市 | |||||||
1943年(昭和18年) | 1月1日 | 高槻市 | ||||||
4月1日 | 夕張市 岩見沢市 |
佐野市 松戸市 |
長浜市 | 光市 | ||||
5月1日 | 貝塚市 | |||||||
6月1日 | 春日井市 豊川市 |
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11月3日 | 田川市 | |||||||
1946年(昭和21年) | 11月1日 | 守口市 | ||||||
1947年(昭和22年) | 1月1日 | 新発田市 | ||||||
2月11日 | 網走市 | |||||||
3月1日 | 津島市 | |||||||
3月15日 | 鳴南市 |
外地には法律「市制」は適用されず別個の法律(「樺太市制」昭和12年法律第1号)、勅令(「関東州市制」大正13年勅令第130号)、律令(りつれい。「台湾市制」大正9年律令第5号)、制令(せいれい。(朝鮮)「府制」大正2年制令第7号)等によって市が設置された。
朝鮮の地方制度においては「市」に相当する区画は「府」と称しており、したがって日本統治下の朝鮮に市は存在しない。朝鮮の府は最初は朝鮮での伝統的な行政機関を大韓帝国の時により現代的な意味で再整備されたものを引きずったようなものであって、その長も伝来の名称のままで府尹(ふいん)と呼ばれた。大韓帝国では府の昇降が激しく、1906年から大韓帝国の末期までは主に開港場だけがそこを管轄する邑(ゆう)の名称のままで指定されていたのだが、韓国併合の直後に行われた臨時的な措置の一つである朝鮮總督府令第6號(1910年(明治43年)10月1日公布/施行)によって府の昇降と改名が行われた。この時までは府の区域はまだ伝来のものをほぼ保存しており、伝統の行政中心地と郊外の農村部を大きく含んでいた。
その後1913年(大正2年)10月30日公布の府制(制令第7号)が1914年(大正3年)4月1日に施行されたことにより、地方公共団体としての府が設立されて、1913年(大正2年)12月29日公布で1914年(大正3年)4月1日に施行の朝鮮総督府令第111号で全朝鮮の道府郡の境界がすべて現代化される際に府の領域も同時代の日本のように都市部だけを含むようになった。この時、府の領域から除外された部分はその旧来の行政中心地の名前や府の古い雅称を取った郡とされ、そのような郡の多くは郡庁(朝鮮での郡役所の名称)を府内に置いた。府は併合以前からの日本人居留民団の事務などを承継した。その後、都市化の進んだ地域に府制が施行されるようになり、最終的には22まで増加した。新しい府を指定する時にも農村部を以て違う名の郡を建てその郡庁を府内に置く原則は守られた。
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