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日本の法律 ウィキペディアから
平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年(2015年)9月30日法律第76号)」(通称 平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」(通称 国際平和支援法)の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも呼ぶ[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
マスメディア等からは安全保障関連法案・安保法案・安全保障法制・安保法制・安全保障関連法・安保法[5][6][7][8]と呼ばれるほか、この法律に批判的な立場の者(日本共産党、社民党等)が主に使用する戦争法という呼び方も存在する[9](後述)。
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)は、自衛隊法、周辺事態法、船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と、「存立危機事態」への対処に関する法制の整備を内容とする[2]。
また、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(国際平和支援法案)は、「国際平和共同対処事態」における協力支援活動等に関する制度を定めることを内容とする[2]。
第3次安倍内閣は、2015年(平成27年)5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定[注釈 1]し、翌日、衆議院に提出した[10][11]。
衆議院では、同年5月19日、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(浜田靖一委員長)を設置して平和安全法制関連2法案が付託され、審議が開始された[10]。同年7月15日には、同特別委員会で採決が行われ、賛成多数により可決。翌7月16日には衆議院本会議で起立採決され、自民党・公明党・次世代の党などの賛成により可決。参議院へ送付された[10]。
参議院では、同年9月17日には、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(鴻池祥肇委員長)で採決が行われ、賛成多数により可決。同日午後8時10分に参議院本会議開会。翌々日の9月19日午前0時10分には参議院本会議が改めて開会された。17日の参院特別委員会で採決が混乱し、野党側は無効だと指摘したが、鴻池祥肇委員長は本会議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告。その後、各党が同法に賛成、反対の立場から討論を行った後、記名投票による採決がされ、自民党・公明党・日本を元気にする会・次世代の党・新党改革などの賛成多数により午前2時18分に可決・成立。さらに、政府は平和安全法制による自衛隊海外派遣をめぐる国会関与の強化について5党合意を尊重するとの閣議決定をした[12][13]。同月30日に公布された[14]。
政府は、平和安全法制関連2法が「公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する[15]」としていることを踏まえ、2016年(平成28年)3月22日の閣議で施行日を同月29日とする政令と自衛隊法施行令をはじめとする26本の関連政令を改正する政令を制定する閣議決定をした[16]。
内閣が国会へ「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)を提出した際の、提出理由は次の通りである[19]。
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
法案提出時の内閣総理大臣・安倍晋三は、法整備の理由を「国民の命と平和な暮らしを守り、国の存立を全うするため」「我が国を取り巻く安全保障環境が変化したため」「切れ目のない安全保障法制を整備するため」とした[20]。 2014年5月15日に行われた集団的自衛権に関する記者会見では具体例として「海外に住む日本人」を挙げており、自衛隊は「海外に住む日本人」が紛争に巻き込まれたとしても、現行の法律では守ることができないと説明した [21]。 また2015年7月28日に行われた参議院の特別委員会では自民党の佐藤正久議員がホルムズ海峡について質問を行い、これに対し岸田文雄外務大臣は「ホルムズ海峡はわが国のエネルギー安全保障上、たいへん重要な輸送経路だ。そのホルムズ海峡に関し、今回の法制の新3要件の第1要件が満たされる場合、つまり、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷が敷設され、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であれば、当然、わが国はその事態に対処するため、あらゆる努力を行うことになる。」と回答した [22]。
平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案であった[2](そのほか、別の10法[23]について附則により技術的な改正も行われた[2]。)。
上記の法改正によって整備が行われた平和安全法制の主要事項は、次の通りである[2]。
項目 | 内容 | 改正される法律 |
---|---|---|
自衛隊法の改正 | 自衛隊法 | |
重要影響事態安全確保法 (周辺事態安全確保法の改正) |
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[注釈 2]) | |
船舶検査活動法の改正 |
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周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[注釈 3]) |
国際平和協力法の改正 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法) | |
事態対処法制の改正 |
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武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法[注釈 4]) |
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自衛隊法 | |
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武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法[注釈 5]) | |
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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法) | |
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武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法[注釈 6]) | |
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武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法[25]) | |
国家安全保障会議 設置法の改正 |
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国家安全保障会議設置法 |
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(国際平和支援法)は、新法を制定する法案である[2]。
内閣が国会へ国際平和支援法を提出した際の、提出理由は次の通りである[27]。
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
2012年(平成24年)12月26日、第2次安倍内閣が発足した[28]。翌2013年(平成25年)1月28日に第183回国会(常会)が召集され、冒頭行われた所信表明演説で安倍晋三首相は、「外交、安全保障についても、抜本的な立て直しが急務です。何よりも、その基軸となる日米同盟を一層強化して、日米のきずなを取り戻さなければなりません。」と述べた[29]。
2013年(平成25年)2月7日、首相の下に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)[30]が置かれた[31]。
同年8月8日、内閣は小松一郎駐フランス大使を内閣法制局長官に任命する人事を発令した[32]。政府は従来、集団的自衛権の行使は憲法に反すると解釈しており、内閣法制局はこの憲法解釈構築の中心となってきた[33]。そのため、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更に積極的とされる小松を長官に任命して、内閣法制局の人事刷新と憲法解釈変更への地ならしを図ったものと解された[34]。小松は、第1次安倍内閣のときには外務省国際法局長を務めており、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の事務方として実務に携わっていた[34]。
また、同年12月4日には、内閣の下に国家安全保障会議を置き、その事務を所掌させるため、内閣官房に国家安全保障局を置いた。国家安全保障局の初代局長には、元外務事務次官の谷内正太郎を任命した。国家安全保障局は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の事務も取り扱った。
同年12月17日、国家安全保障会議及び閣議で、「防衛計画の大綱」(防衛大綱)[35]及び「中期防衛力整備計画」(中期防)[36]、「国家安全保障戦略」[37]を決定した[38]。
2014年(平成26年)5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は報告書を提出し、同報告書の結論部分で以下のように提言した[33]。
報告書が提出されたことを受けて、安倍首相は記者会見を行い、次の方針を表明した[39]。
2014年(平成26年)7月1日、国家安全保障会議及び閣議において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を決定した[1]。この閣議決定の内容は以下の通り。
これにより、「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」を示した[1]。
自衛の措置としての武力の行使の新三要件
- 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
- これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
- 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
同年12月、統合幕僚長河野克俊が、アメリカ陸軍参謀総長レイモンド・オディエルノとアメリカで面会した際、法案成立の見込みについて「与党の勝利により来年夏までには」と答えていた[40]。
2015年4月29日、安倍晋三首相はアメリカ連邦議会で「日本は安全保障のための立法基盤の強化に懸命に取り組んでいる」「これらの立法基盤の強化により、自衛隊と米軍の協力関係は強化され、日米同盟はより一層堅固になり、それは地域の平和のために確かな抑止力をもたらす」「この夏までに成就させる」「日本で進んでいる法制化の試みに沿った枠組み、それは、地域に一層確実な平和を築くために必要なものであり、それがすなわち、日米防衛協力の新しいガイドラインである」「昨日、オバマ大統領と私はこのガイドラインの意義について完全に合意した」などと演説した[41][42]。
同年5月14日、政府は臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案を決定[43]。翌15日、衆議院及び参議院に「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」の2法案を提出した[10]。また、同日、国家安全保障会議及び閣議において、治安出動・海上警備行動等の発令手続の迅速化等に係る決定をした[1]。これらは、上記の閣議決定の内容に基づくものである。
衆議院では、同年5月19日、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(浜田靖一委員長)を設置して平和安全法制関連2法案が付託され、審議が開始された[10]。
6月4日、衆議院の憲法審査会で、招致された参考人3人が平和安全法制は違憲であるとの見解を示した。[44]
6月22日、衆院平和安全法制特別委員会は参考人質疑を実施し、有識者5人が意見を表明した[45]。
7月1日、同委員会は2回目の参考人質疑を実施し、有識者5人が意見を表明した[46]。
7月8日、維新の党は安保2法案の修正案を提出し[47]、また、民主党と維新の党は領域等の警備に関する法律案(領域警備法案)を共同提案した[48]。
7月15日に同特別委員会で採決が行われ、賛成多数により可決。翌7月16日には衆議院本会議で起立採決され、自民党・公明党・次世代の党などの賛成により可決[49]。参議院へ送付された[10]。
9月8日、参院平和安全法制特別委員会は参考人質疑を実施し、有識者4人が意見を表明した[50]。
9月15日、同委員会は2回目の参考人質疑を実施し、有識者6人が意見を表明した[51]。
9月16日、自民党・公明党・日本を元気にする会・次世代の党・新党改革の5党により、「平和安全法制についての合意書」が合意される。同合意事項について野党は内容を閣議決定で担保することを求め[52]、合意書に「閣議決定」で担保する旨を5党連署で明記させている[53]。
9月17日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、同合意書の内容が附帯決議として議決された上で、9月19日、参議院本会議において可決成立した[54]。
9月19日、法案成立を受け政府は「合意の趣旨を尊重し、適切に対処する」として、先だって取り交わされた5党合意文書を持ち回り署名で閣議決定した[55]。
2015年7月8日、維新の党は平和安全法制の対案となる「平和安全整備法案」「国際平和協力支援法案」「領域警備法案」を国会に提出した(「領域警備法案」は民主党と共同提出)。しかし、3本とも衆議院で否決[56]。
参議院では維新の党は「平和安全整備法案」6法案に分割し、残りの2法案と合わせた対案計8本を準備。しかし、橋下徹の離党などの内紛により、最初の5本を提出したのは参議院で平和安全法制が審議入りしてから1カ月以上経過した8月20日、残り3本を出し終えたのは採決予定時期が迫った9月4日となり、対案路線が困難となった。その後、9月15日に与党と維新の党で修正協議が行われたが、合意に至らなかった[57][58][59][60]。
一方で8月24日、日本を元気にする会・次世代の党・新党改革の野党3党は、自衛隊の海外派遣に関し「例外なき国会の事前承認」を義務付けることを柱とした修正案を国会に提出することで合意。9月3日に参議院に提出。9月16日に与党と野党3党で「平和安全法制についての合意書」が合意された。3党による修正案作りは、安倍晋三首相と親しい荒井広幸代表(新党改革)や井上義行参院国対委員長(元気会)らが行った。3党修正案について首相は24日参院予算委員会で、「敬意を表したい。政府として真摯に対応したい。早期に国会に提出されることを期待する」と高く評価した[61][62][63]。
平和安全法制成立後の2016年2月18日、維新の党と民主党が「領域警備法案」「周辺事態法改正案」「国連平和維持活動協力法改正案」を平和安全法制の対案として衆議院に提出。さらに翌2月19日には、維新の党・民主党・共産党・社民党・生活の党と山本太郎となかまたちの野党5党が平和安全法制の廃案となる「平和安全法制整備法廃止法案」「国際平和支援法廃止法案」を衆議院に提出した[64][65][66]。
安全保障関連法成立後、「安全保障関連法は憲法違反である」と訴える裁判の提訴が全国で複数行われた。
2015年10月8日、愛媛県松山市の男性が「安保法は憲法9条に違反し無効だ」と訴えた訴訟では、東京地方裁判所は「法律が憲法に適合するかの判断を抽象的に求めるものであり、審判対象にならない」として訴えを退けた。男性は控訴したが東京高等裁判所は2015年11月11日、控訴を棄却した。さらに、東京地方裁判所は同年11月11日までに、平和安全法制の廃止や違憲であることの確認を求める訴訟を少なくとも4件退けた。いずれも口頭弁論は開かれなかった[67]。
2016年4月14日、平和安全法制の廃止を求め東京都中央区の男性が国を訴えた訴訟の上告審が最高裁判所で行われ、上告を棄却することが決定された。この訴訟で一審の東京地方裁判所は「行政事件訴訟法に基づく訴えが不適法」として受理せずに却下。二審の東京高等裁判所も原告の控訴を棄却していた[68]。
2016年4月20日、安全保障関連法制に反対する弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」は東京都内で集会を開き、東京地方裁判所への集団提訴を26日に行うと表明した。 第1陣の原告は約550人で、内訳は安保法制に基づく自衛隊出動などの差し止めを求める訴訟が約50人、「平和的生存権」を侵害されたとして国家賠償を求める訴訟が約500人。 6月までに全国各地で順次訴えを起こすほか、東京などで追加提訴も予定している[69]。
2016年4月26日、弁護士や元裁判官でつくる「安保法制違憲訴訟の会」に賛同する約500人が、先月施行された安全保障関連法の違憲性を訴える集団訴訟を、全国で初めて東京地方裁判所に起こした。また福島地方裁判所いわき支部でも約200人が提訴した。夏ごろまでにさらに約1500人が、全国の約15の地方裁判所で同様の訴訟を起こすという[70][71]。
2023年9月7日、最高裁は、「安保法制違憲訴訟の会」が起こした違憲訴訟の上告を棄却した[72]。4人の裁判官全員一致の結論であり、憲法判断は行われなかった[72]。「安保法制違憲訴訟の会」が起こした違憲訴訟で最高裁が判断を示したのはこれが初めてである[72]。
朝日新聞の2023年12月5日の記事によれば、「安保法制違憲訴訟の会」が起こした違憲訴訟は、これまでに地裁と高裁で39件の判決が出たが、それらすべてで憲法判断が行われることなく原告側が敗訴した[73]。 前述の39件の判決とは別の、2023年12月5日に言い渡された仙台高裁の判決では、小林久起裁判長は平和安全法制は「憲法9条に明白に違反するとまでは言えない」と述べ、憲法判断を示したうえで原告の控訴を棄却した[73]。
2023年12月19日、仙台高裁の判決を受けて、原告側は最高裁への上告を断念することを決めた[74]。最高裁で高裁判決が確定した場合、「今後の平和運動への影響が大きい」と判断したためである[74]。
その他「何をもって最小限度とするのか」という根本的かつ論理的な問題がある[要出典]。
など
など
佐伯啓思(経済学)[211]と大石眞(憲法学)[212]はそれぞれ「憲法解釈の変更自体が立憲主義に反するとはいえない」という意見を持っている。
朝日新聞が憲法学者209名に実施した平和安全法制に関するアンケートでは、回答が得られた122名のうち、104名が「憲法違反に当たる」、15名が「憲法違反の可能性がある」、2名が「憲法違反にはあたらない」と回答した [213]。
NHKが憲法学者や行政法学者ら1146人に実施した平和安全法制に関するアンケートでは、回答が得られた422人のうち、377人が「違憲・違憲の疑い」、28人が「合憲」と回答した [214]。
自民党、公明党、日本を元気にする会、次世代の党、新党改革[215]
日本共産党[216][217] 、れいわ新選組[218]、社民党[219]
前身の旧・立憲民主党は平和安全法制を廃止するという立場を示していた[217]。現・立憲民主党は平和安全法制の「違憲部分を廃止」するとし、「集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制は、憲法違反であり、憲法によって制約される当事者である内閣が、みずから積み重ねてきた解釈を論理的整合性なく変更するものであり、立憲主義に反する。」としている[220]。
前身の旧・国民民主党は平和安全法制を廃止するという立場を示していた[217]が、国民民主党代表の玉木雄一郎は平和安全法制について「廃止は無理だ。運用の現状をみて問題があれば法改正する。」としている[221]。
「平和安全法制の違憲の疑いありと指摘されている点について、自国防衛を徹底する形で、あいまいな『存立危機事態』を限定する。」としている[222]。
東奥日報、岩手日報、デーリー東北、秋田魁新報、山形新聞、名寄新聞、福島民報、新潟日報、上毛新聞、下野新聞、茨城新聞、千葉日報、埼玉新聞、神奈川新聞、山梨日日新聞、信濃毎日新聞、静岡新聞、岐阜新聞、福井新聞、京都新聞、大阪日日新聞、神戸新聞、日本海新聞、山陰中央新報、山陽新聞、四国新聞、愛媛新聞、徳島新聞、高知新聞、佐賀新聞、長崎新聞、熊本日日新聞、大分合同新聞、宮崎日日新聞、南日本新聞、八重山毎日新聞、琉球新報、沖縄タイムス[226][227]
秋田県[228]、長崎県[228]、山口県[229]、香川県[230]
【東京都】豊島区、三鷹市、町田市、調布市、日野市、八王子市[235]
【東京都】国立市、小金井市、武蔵野市 【北海道】旭川市、根室市、芦別市、上砂川町、占冠村、黒松内町、豊富町、森町 【青森県】外ヶ浜町、佐井村、新郷村、今別町、平内町、鰺ケ沢町【岩手県】一関市、花巻市、一戸町、久慈市、奥州市、宮古市、一戸町、軽米町、平泉町、九戸村、住田町、大槌町、滝沢市、二戸市、北上市、田野畑村、大船渡市、陸前高田市 【宮城県】美里町 【秋田県】羽後町、小坂町 【山形県】山形市、南陽市、尾花沢市、川西町 【福島県】南相馬市、会津若松市、浪江町、喜多方市、桑折町、古殿町、石川町、川俣町、天栄村、昭和村、西郷村、南会津町 【茨城県】美浦村、取手市 【埼玉県】宮代町、長瀞町 【千葉県】御宿町 【神奈川県】鎌倉市、中井町、葉山町 【新潟県】加茂市、関川村、五泉市、湯沢町 【長野県】安曇野市、中野市、王滝村、下條村、喬木村、御代田町、高山村、佐久穂町、坂城町、山形村、上松町、信濃町、須坂市、大桑村、大鹿村、辰野町、中川村、南箕輪村、南木曽町、飯綱町、飯山市、飯島町、宮田村、豊丘村、箕輪町、木曽町、木島平村 【愛知県】扶桑町 【三重県】菰野町、東員町 【滋賀県】甲良町、愛荘町 【京都府】宇治市、向日市、京田辺市 【兵庫県】新温泉町 【奈良県】香芝市、三郷町、川西町、大淀町 【鳥取県】湯梨浜町、日南町 【島根県】大田市 【広島県】三次市、庄原市、世羅町 【徳島県】那賀町 【高知県】土佐市、芸西村、香南市、四万十町、大月町、大豊町、田野町、馬路村、本山町 【福岡県】嘉麻市、苅田町、粕屋町 【佐賀県】大町町 【大分県】中津市 【宮崎県】川南町、門川町 【沖縄県】西原町、大宜味村、那覇市、南風原町、北谷町、北中城村、名護市[235][233]
欧州連合、東南アジア諸国連合【東アジア】台湾、モンゴル 【東南アジア】インドネシア、シンガポール、タイ王国、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス 【南アジア】インド、スリランカ、バングラデシュ 【中央アジア】カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス 【西アジア】イスラエル、カタール 【オセアニア】オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア 【北アメリカ】カナダ、アメリカ合衆国 【中央アメリカ】ジャマイカ、ドミニカ[要曖昧さ回避]、ホンジュラス 【ヨーロッパ】フランス、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、チェコ、エストニア、マルタ、ドイツ、ルクセンブルク、ギリシャ、フィンランド、スロバキア、ラトビア、ルーマニア、イタリア、イギリス、スペイン、オーストリア、ハンガリー、リトアニア、ブルガリア、オランダ、アイルランド、ポルトガル、ポーランド、スロベニア、キプロス、クロアチア 【アフリカ】ケニア[236][237][238][239][240][241][242]
【アジア】中国[243]、ロシア[244]、北朝鮮[245]
日本共産党(しんぶん赤旗)やSEALDsなどの法案に反対する立場の者は、平和安全法制を「戦争法案」や「戦争法」と呼ぶことがある[247][248][249]。それに対し、自民党は「レッテル貼りである」などと反論している[250]。
2015年(平成27年)4月1日に行われた参議院予算委員会において、社民党副党首の福島瑞穂参議院議員が平和安全法制を「戦争法案」と呼称したことに対し、自民党は議事録の修正を求めた[251]。この修正要求は福島議員に拒否され、自民党も修正要求を取り下げ、議事録は修正されずに公開された[252]。以後も自民党は「戦争法案」という呼称はレッテル貼りや誤りであると批判している[250][253]。
ジャーナリストの櫻井よしこらが設立した「平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム」は「安全保障関連法案は戦争を抑止するためであり、『戦争法案』ではない。一刻も早く平和安全法制を確立することを強く要望する」との声明を発表した[119]。
経済学者の高橋洋一は「民主党はまったくトンチンカンで、「戦争法」との誤ったレッテル貼りをしてしまった。これでは極左政党と何ら変わりはない。」と民主党を批判した[254]。
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