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文化財種別のひとつ。日本の国の法律によって決まる。文化財保護法第144条規定 ウィキペディアから
重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法第144条の規定に基づき、特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。略称は重伝建地区(じゅうでんけんちく)、重伝建(じゅうでんけん)。
文化財保護法でいう伝統的建造物群保存地区とは、城下町・宿場町・門前町・寺内町・港町・農村・漁村などの伝統的建造物群およびこれと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定める地区を指す。この制度は、文化財としての建造物を「点」(単体)ではなく「面」(群)で保存しようとするもので、保存地区内では社寺・民家・蔵などの「建築物」はもちろん、門・土塀・石垣・水路・墓・石塔・石仏・燈籠などの「工作物」、庭園・生垣・樹木・水路などの「環境物件」を特定し保存措置を図ることとされている。
市町村は都市計画法に基づく都市計画または条例により伝統的建造物群保存地区を定め、文部科学大臣は市町村の申し出に基づき、その価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定することとされ、広報普及を担う全国伝統的建造物群保存地区協議会を置く[注釈 1]。2015年は伝統的建造物群保存地区制度が法制化されて40年に当たり[1]、累計109件を認めた[1][2]。
2024年8月時点(令和6年)で前回から2件増やし、山形、東京、神奈川、熊本を除く43道府県、106市町村の129地区が選定されており[注釈 2]、合計面積は4066.1ha、約30,680件の伝統的建造物及び環境物件が特定され保護されている[4]。
「重要伝統的建造物群保存地区選定基準」(昭和50年文部省告示第157号[5][6])では、選定する保存地区の基準[10]を次のように定めている。
凡例
重伝建に選定される地域の道路形態は、自動車交通に対応していないところが多い。これはインフラ整備などによる開発から取り残されたり、元々交通の不便な島嶼や山村であったりしたために、結果的に伝統的な建造物が残ったケースが多いからであるが、重伝建選定時の伝統的建造物と都市計画決定済みの道路との関係や観光客の増加に伴う自動車交通への対応などが課題になることが多い。その他にも、歴史的風致に関わる建造物の外観・外構について増改築に制約が掛かるほか、観光客のマナー問題(騒音やごみ、私有地への無断立ち入りなど)によって、そこで生活する住民にとってマイナス要素となることがある。
その一方で、制約がかかる部分の修理には8割前後の市町村補助が有り、ほとんどが伝統木造建築であることから防災事業が行われることが多い。国は市町村補助・事業の5割(場合によってはそれ以上)を負担する。また、伝統的建造物及びその土地については、相続税と固定資産税に一定の優遇措置がとられる。したがって、伝統的な町並みや建物を活かしたいと考える自治体・住民にとっては、プラス要素が大きい制度である。
脚注に使用。主な執筆者の順。
文化材保護法研究会
文化庁
文部省
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