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日本国指定の文化財の種類 ウィキペディアから
登録記念物(とうろくきねんぶつ)は、日本の文化財保護法に基づき、文部科学大臣によって登録された、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物[1]。
文化財保護法では、「記念物」は、文化財のうちの
の3種のものであると定義されており(第2条第1項第4号)、このような記念物のうち重要なものを指定する制度として、史跡・名勝・天然記念物が定められている。
しかしながら、近代の産業遺産のように、その文化財としての評価がまだ定まっていない記念物については、近年、保護の必要性が叫ばれているにもかかわらず、「重要なもの」であることを要件とする既存の、史跡・名勝・天然記念物の指定を受けて充分な保護を図ることは困難であった[1]。
一方、すでに文化財のうちの記念物とは他のジャンルにあたる有形文化財については、1996年(平成8年)の文化財保護法改正で、従来の重要文化財の指定制度を補完するものとして、建造物を対象に登録有形文化財の登録制度が設けられ、近代以降の建造物の保護に成果を上げてきた[1]。
そこで、2004年(平成16年)の文化財保護法の改正において、記念物についても、登録有形文化財制度に倣って新たに登録記念物の制度を設け、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物を登録し、広くその保護を図ることとした(第132条)[2]。
なお、この改正では、建造物以外の有形文化財、すなわち、美術工芸品関係にも登録制度を設けるとともに、有形民俗文化財についても同様に登録有形民俗文化財として登録制度が設けられた[1]。
登録記念物は記念物を対象とするものであるが、国が指定している史跡・名勝・天然記念物または地方公共団体が指定している史跡等の文化財は、登録記念物としての登録の対象から除外される。これは、登録記念物の登録制度が、史跡・名勝・天然記念物の指定制度を補完するという性格を有するためである[2]。
また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物が国の史跡・名勝・天然記念物の指定を受けた場合または地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合において、その登録記念物について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第133条の規定で準用する第59条第2項ただし書)[2]。
2006年(平成18年)1月26日には、登録記念物の最初の登録物件として、「函館公園」(北海道函館市)、「再度公園及び再度山永久植生保存地」(兵庫県神戸市)、「相楽園」(兵庫県神戸市)の3件が登録された。なお、このうち「再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年(平成19年)2月6日に、名勝に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。
「登録記念物登録基準」(平成17年文部科学省告示第46号)では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている[3]。
政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡(史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
公園、庭園その他の名勝地(名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
動物、植物及び地質鉱物(天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
2024年10月現在、次の134件が登録されている。
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