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登録有形民俗文化財(とうろくゆうけいみんぞくぶんかざい)は、文部科学大臣によって文化財登録原簿に登録された、保存と活用が特に必要とされた有形の民俗文化財のことである。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、1996年(平成8年)に創設された有形文化財(建造物)の文化財登録制度を拡充し、有形の民俗文化財も登録の対象としたものである[1]。
1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財指定制度を補完するものとして、近代の文化財等を保護するため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じて、所有者の自主的な保護に期待する文化財登録制度が創設された。この登録制度は、有形文化財のうち建造物について、登録有形文化財制度として先に導入された。
建造物以外の有形の文化財については、生活様式の急激な変化等に伴い残存することが困難な状態にあり、保存と活用のための措置が特に必要とされる近代の文化財が多数存在している。これらは、文化財として一定の価値は認められるものの評価が定着しておらず、直ちに従来の指定制度による指定を行うことは困難であるが、放置しておくと消滅等の可能性が高いことから、早急な保護措置を講ずるため、有形の民俗文化財にも登録制度を拡充した。
登録の対象となるものは、原則として近代以降に普及したもので、生活用品、工業製品などの生活文化財である。形態、製作技法等において日本国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの、系統的・網羅的に収集されたコレクションであって地域的特色、技術的特色等を示すものが挙げられる。
この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形の民俗文化財は、重要有形民俗文化財や地方公共団体指定の有形民俗文化財でないものに限られる。登録有形民俗文化財として登録された後、国または地方公共団体の有形民俗文化財として指定を受けた場合は、登録有形民俗文化財としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の有形民俗文化財として指定を受けた場合において、その登録有形民俗文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第90条3項の規定で準用する第59条第2項ただし書)[2]。
2004年の文化財保護法改正においては、登録有形文化財制度の登録の対象に美術工芸品を追加し、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても従来の指定制度を補完するものとして登録制度が導入された。登録された記念物は、登録記念物と呼ばれる。
「登録有形民俗文化財登録基準」では、登録の基準を次のいずれかに該当するもの、としている。
第1回の登録は2006年(平成18年)3月15日付けで行われ、若狭めのうの玉磨用具ほか2件が登録された。2024年(令和6年)3月21日現在、以下の51件が登録されている。
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