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日本国が選定した文化財のカテゴリーのひとつ ウィキペディアから
重要文化的景観(じゅうようぶんかてきけいかん)は、日本の景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、都道府県または市町村が保存措置を講じているもののうち、特に重要なものとして文化財保護法第134条第1項の規定に基づき国(文部科学大臣)が選定した文化財である。
近年、開発によって地域の個性が失われていく中で、棚田や里山といった人々の生活や風土に深く結びついた地域特有の景観の重要性が見直されるとともに、その保護の必要性が認識されるようになった。
このような流れを受けて、2004年6月9日に公布され、2005年4月1日に施行された改正文化財保護法では、第2条第1項に文化的景観を文化財の一領域として加え、同項第5号で「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と、文化的景観が定義された。また、法執行上の規定として第8章(第134条 - 第141条)に重要文化的景観の選定、現状変更の規制等に関する規定が盛り込まれた。
同法第134条第1項においては、文部科学大臣は、都道府県または市町村の申出に基づき、都道府県または市町村が定める景観法に規定する景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、保存計画の策定、条例による保護措置などの条件を備えたものの中から、特に重要なものを重要文化的景観に選定することができるとしている。
「重要文化的景観選定基準」[1]では、文化的景観を重要文化的景観に選定する場合の基準が、次のように定められている。
重要文化的景観の選定の申出を行う都道府県、市町村が講じる必要がある、文化的景観の保存のための必要な措置に関する基準[2]が次のように定められている。
この法律に基づいて、2006年1月26日に、滋賀県近江八幡市の「近江八幡の水郷」が重要文化的景観第1号として選定され、以後、2024年10月現在で、合計73件が選定されている。なお、下記の選定日は官報告示日になる。
重要文化的景観を推進する文化庁は、全ての都道府県に選定地を設け、総数100件超えを目指しているが、重要伝統的建造物群保存地区や日本遺産と比べると伸び悩みがあることは否めない。これは「景観」(本来は自然景観/文化的空間)という抽象的なものを対象としているため(実際には建造物・構造物など人工物を取り込んでの総合的な評価となっている)、その設定範囲の難しさに加え、電柱・鉄塔や横切る高速道路などの生活インフラが景観疎外物となり選定されない厳しさがある。また、一般的な文化財のように国による「指定」ではなく、当該地からの申請による制度のため、地方の小さな自治体では申請のノウハウがなく、コンサルタントなどに依頼する予算の確保も困難となっている[4]。
令和5年台風第6号で被災した大分県の小鹿田焼の里では、復旧を急ぎたい窯元が文化財であることにより再建に際しての手続きの煩雑さと要する時間から「やめたいのが本心」という忌憚のない意見が出されている[5]。さらに小鹿田では文化財行政を所管する立場の市教育員会が正しい認識を持ち合わせず、家屋改修の申し出に対して誤った指導を行い、希望通りの施工が叶わなかったばかりか工費が嵩み不必要な出費を強いられる事態も発生している(後日示談が成立し差額は返還されたが再改修は出来ていない)[6]。
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