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日本の朝廷において三后(太皇太后・皇太后・皇后)に准じた処遇を与えられた者、またその待遇・称号 ウィキペディアから
准后(じゅごう)は、日本の朝廷において、太皇太后・皇太后・皇后の三后(三宮)に准じた処遇を与えられた者、またその待遇・称号[1]。正式には准三宮(じゅさんぐう)といい、准三后(じゅさんごう)ともいう。准后は略称である。清和天皇外祖父の藤原良房に三宮に准じた待遇を与えたのを初例とし、江戸時代まで存続した[2]。
准三宮の始まりは、貞観13年(871年)、清和天皇が外戚である摂政藤原良房に三宮に準じて年官・封戸・随身兵仗を与えたことである。次いで良房の養嗣子藤原基経が、摂政在任中に三宮に准じて随身兵杖、年官・年爵を与えられたことで、朝廷の正式な制度として定着し、以後、江戸時代に至るまで、皇族、公家、将軍家、高僧に与えられた。年官・封戸等は早くに実質を失い、もっぱら身分上の優遇を意味する称号に変化していった。
摂関に対しては、良房・基経のあとも、政治状況に応じて江戸時代に至るまで38名に宣下があった。また、醍醐天皇皇女康子内親王を始めとして、10世紀後半以降には女性皇族の内親王に多く准三宮が宣下された。男性皇族では寛弘8年(1011年)に敦康親王に与えられた。これは俗人の親王に対する唯一の准三宮宣下の例である。以降は法親王など僧籍に入った皇族がもっぱらその対象となった。
さらに、藤原道長正室源倫子を初例として、天皇の外祖父に準じる立場の者も三宮に准ぜられる例が開かれた。倫子の例は天皇の外祖母であったためであり、その後も同様の例がある。四条貞子のように天皇の外曾祖母という例さえある。さらに、出身の家柄が低いために、天皇の生母でありながら皇后・皇太后になれなかった天皇の側室にも対象は広げられた。また女院予定者に宣下の予告として前段階として三宮に准ぜられることも行なわれた。僧侶に対しては、鎌倉時代に関白九条道家の子である仁和寺法助に与えられて開田准后と称されたのが初例で、室町時代には摂関家・足利将軍家の僧侶に多く宣下された。
室町幕府3代将軍足利義満を初例として、天皇の外戚以外の臣下にも准三宮宣下の道が開かれた。義満以降、足利将軍から准三宮となる者が輩出した。なお、6代将軍足利義教(義円)は、将軍就任以前、すでに僧侶としての功績(天台座主就任など)によって准三宮となっていた。義昭は、「公卿補任」では天正16年(1588年)の将軍職辞任と同時に准三宮を与えられたとされている。織田信長による追放後も将軍の地位に留まった義昭が征夷大将軍を辞したことで、室町幕府は名実ともに滅亡した。
准后宣下を受けた人物の一覧。没後の追贈も含む。「摂関准后」等の分類は樫山和民による。
ほとんどが内親王准后であり、のち三后や女院に転上した者も多い。
天皇と配偶関係を持つ者、または天皇の生母・准母である者が多い。
天皇と縁戚関係を持つ者、または政治的宣下の色彩の濃い者が多い。
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