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日本国の機関紙 ウィキペディアから
『官報』(かんぽう)は、日本政府の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。
官報 Japan Official Gazette | |
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三条実美筆による『官報』の題字 | |
種類 | 日刊 |
サイズ | A4判 |
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事業者 |
(太政官正院文書局→) (内閣官報局→) (内閣印刷局→) (印刷庁→) (大蔵省印刷局→) (財務省印刷局→) 独立行政法人国立印刷局 |
本社 |
(東京府東京市麹町区大手町→) (東京都牛込区市谷本村町9-5→) (東京都新宿区市谷本村町9-5→) 東京都港区虎ノ門2-2-4 |
代表者 |
岸田文雄(内閣総理大臣) 大津俊哉(国立印刷局理事長) |
創刊 | 1883年(明治16年)7月2日 |
前身 |
太政官日誌 (1868年 - 1877年) 東京日日新聞(現・毎日新聞) (1877年 - 1883年) |
言語 |
日本語 英語 (1946年4月4日 - 1952年4月28日[1][2]) |
価格 |
1部 【紙版・本紙】130円 【紙版・号外】32ページ増えるごとに130円追加 【電子版】直近90日[注釈 1]以内に限り無料 月極 【紙版】郵送料込み3,841円 |
ウェブサイト |
kanpou |
1883年(明治16年)7月2日に第1号[4]が発行され、今日まで続いている。法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の公報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つ。会社の公告として、合併公告、決算公告なども掲載される。
1999年(平成11年)の内閣府設置法により、官報に関する主任の大臣は内閣総理大臣であり、官報に関する事務を所掌する国の機関は内閣府とされた[5]。2025年(令和7年)までに施行される予定の官報の発行に関する法律(官報発行法。令和5年法律第85号)[6]では、発行主体は内閣総理大臣であることが改めて明文化された[7]。
時の為政者が庶民に藩または国としての取り決めを知らせる方法は、日本独自の発展があった。
最も利用されたものは「制札」または「高札」と呼ばれたもので、奈良時代末期から長らく人通りの多い場所に建てられて利用された[8]。人々の識字率が増し、近代国家の様相を整えるために、諸外国の例にも倣って、明治時代になって「官報」へと引き継がれる。
官報の前身は、太政官正院文書局が1868年(慶応4年)2月から1877年にかけて発行していた『太政官日誌』であった。同年に同局と同誌は廃止され、その後の7年間は、『東京日日新聞』(現・毎日新聞東京本社版)の「太政官記事」、「広報」の欄が官報の機能を代行する状態となっていた[注釈 2]。
ただし、太政官日誌及び東京日日新聞の「太政官記事」欄、「広報」欄には正式な法令公布機能はなかった。法令の公布については、明治以前においては、高札が法令周知の役目を果たして明治維新後も暫くは江戸時代と同様に高札掲示が続けられていたが、新しい法令が次々と整備されていく中で、板に墨で書き記す高札では製作・維持ともにコストがかかるため廃止されることになった。こうして1873年(明治6年)2月24日付太政官布告により文書掲示の方法に変更され、その後1874年(明治7年)4月14日に文書配布の方法に変更された[9]。しかしこの方法では、東京の太政官職より各府県に対して法令を配布し、それを更に印刷にかけて各町村の役所に配布・掲示させるという過程において、21世紀の現代では考えられないほどの時間を要したため、緊急の法令制定には対応できなかった。鉄道が東京と横浜の間しかなく、自動車もなかった当時は、町村までの到達日数との関係で公布から施行までに最低でも2ヶ月以上間隔を空けなければならなかった。
そこで大隈重信は『ロンドン・ガゼット』(London Gazette)や『モニトオール』(Le Moniteur universel)のような政府公報の役目を果たす新聞を発行する新聞社を政府自らが創設する構想を唱えた。大隈は福澤諭吉の協力を得て構想の具体化を図ったが、明治十四年の政変で失脚すると中止された(その後、福澤は独自の新聞発行に方針に変更して、政府と距離を置いた『時事新報』を創刊する)。
また、井上毅も大隈・福澤に対抗して福地源一郎[注釈 3]や丸山作楽と同様の新聞の創刊を計画したり、政府補助金を与えて新聞社を政府傘下に加える構想を立てる(立憲帝政党機関紙の『大東日報』などがその対象となった)が、失敗に終わった。
そこで井上は山縣有朋の協力を得て久保田貫一・小松原英太郎とともにプロイセン(ドイツ第二帝国)やロシアの政府発行の官報をモデルとしたものを太政官で編纂・発行する計画に変更して準備を進めた。その結果、1883年の太政官布告17号及び太政官達22・23号によって『官報』発行が正式に決定され、編集は太政官に新設(5月10日)の太政官文書局(初代局長平田東助・幹事小松原)が、印刷は大蔵省印刷局が、配送は農商務省駅逓局(逓信省、郵政省、日本郵政公社を経て現・日本郵便)が担当することになった。これに伴い、駅逓局は低料郵便物の制度を創設した。なお、当時の文書局には官報編纂とともに外国文献の翻訳という職務も担っており、原敬・陸実・中根重一ら多彩な人材を揃えていた。
1885年12月28日、布達第23号[注釈 4]により、布告・布達は官報掲載を以て公式とし、別に配布しないことに改め、官報による公布制度が確立した。
行政機関の休日以外毎日発行され[10][注釈 5]、都道府県庁所在地にある「官報販売所」で販売される。発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示され、ウェブサイト(インターネット版官報)でも閲覧することができる(過去90日間[注釈 1]の官報は無料で閲覧でき、昭和22年5月3日以降の官報は有料で検索・閲覧が可能である。また、2003年(平成15年)7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、2016年(平成28年)4月1日以降の政府調達の官報情報も無料で閲覧可能である。)。
法令上、『官報』に掲載する事項については、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)に定められている。
印刷局は、「令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)を踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請をオンラインで行う際に、官報の代わりにインターネット版官報を提出することができるよう、官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保しています」と公式に発表した[11]。もっとも免責事項として「当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、独立行政法人国立印刷局は利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません」との表記[11]には変更はない。またこの2023年(令和5年)1月27日以降の発行分についてはインターネット版官報の全文無料公開が30日から90日に延長された[3]。
政府は、官報の発行を電磁的方法により行うこと、法令の公布を当該官報により行うことについて、明文の規定を設け、官報の法的安定性の確保や国民の利便性の向上のため、大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)終結直後の公式令廃止以来、70年以上に渡り法的な根拠を持たず慣習によって発行[注釈 6]されてきた官報の発行に関する新たな法律を制定することとした[12][13]。
2023年(令和5年)10月31日、第101代内閣総理大臣岸田文雄率いる第2次岸田第2次改造内閣は官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を閣議決定[14]し、第212回臨時国会開会中の衆議院へ提出した[15][16]。同法案は同年12月6日に参議院本会議で可決され、成立した[17]。公布の日から1年6か月以内に施行される。これまでは紙の官報が「正本」扱いだったが、電子版と法的な位置づけが逆転し、紙の官報は将来的に廃止される予定である[18]。
法令(憲法、条約、法律、政令、省令、詔書、告示等)の公布は、公文式及び公式令の廃止以前と、官報発行法の施行以後は法令に基づき、公式令廃止から官報発行法施行までの間は省令に基づく慣例として、いずれにせよ官報により行われる。
法令の公布方法などを定めた公文式(明治19年勅令第1号)では「凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ」(10条)と定め、これを受け継いだ公式令(こうしきれい、明治40年勅令第6号)も「前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス」(12条)と、法令の公布は官報によって行うことを定めた。日本国憲法の施行に伴い、公式令は内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後法令の公布方法を定める法令は定められなかった[19]。
しかし、昭和憲法施行の直前に第45代内閣総理大臣吉田茂は次官会議(事務次官会議を経て現・次官連絡会議)に『公式令廃止後の公文の方式等に関する件』という通達を作るよう指示しており、その第5項に「法令その他公文の公布は、従前の通り官報を以てする」との文言を入れさせていた[20]。これが遅くとも2025年までになされる予定の官報発行法の施行まで、官報への掲載が慣例となった根拠である。その後、第3次吉田内閣において公式令時代の施行規則に相当する『官報、法令全書、週報、職員録、官庁刊行図書月報等ノ発行ニ関スル件』を全部改正した『官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令』(昭和24年総理府・大蔵省令1号)[21]が作られ、以後はこれが根拠となった。
最高裁判所の判例もほぼこれを踏襲し「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容が一般国民の知り得る状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない」と述べられている(最高裁判所大法廷判決・昭和32年12月28日[22])。なお、人事院規則、最高裁判所規則及び会計検査院規則の公布については、官報をもってすることが明文で定められている(国家公務員法第16条第2項、最高裁判所公文方式規則第2条、会計検査院規則の公布に関する規則第2条)。
こうした慣習について、経済界からデジタル臨時行政調査会および第4代デジタル大臣河野太郎に対して「官報が紙の印刷物とされている慣習により、書面の廃止やデータの再利用が難しい」という要望が寄せられたことから、2022年(令和4年)12月に同調査会で「明治以来紙で発行されてきた官報を電子化」する方針が決定された[23]。しかし、官報を電子化するためにはこれまでの政省令ないし慣習とは異なる官報の発行方法を法律で定めることや、これまで慣習法や慣行として行われてきた内容を法律に明文化することも必要となる[23]。 このため、官報発行法案が国会に提出され可決成立したことにより[6]、公式令廃止以来実に76年ぶりに官報の発行主体、掲載すべき事項、発行の方法および発行に関し必要な事項が、国の最上位の規則たる「法律」のレベルで明文化されることとなった[24]。
公布の時期については、「一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る」最初の時点とされ、具体的には、東京都港区虎ノ門の国立印刷局本局および東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分とされている(最高裁判所大法廷判決・昭和33年10月15日[25])。
なお、現在、法律、政令及び条約は、憲法第7条第1号に基づき天皇の国事行為として公布されるため、「〇〇法をここに公布する」といった公布文(明治憲法下の上諭に相当)と「御名 御璽」に引き続く行に掲載される日付は官報発行日と同一であり、この日が公布の日となる。これに対し、日本国憲法施行前(1947年(昭和22年)5月2日まで)の官報に掲載された皇室典範、皇室令、法律、国際条約及び勅令に前置された「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル○○法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」は上諭であり、その後の「御名 御璽」に引き続く行に掲載された日付は天皇が裁可した日であって、官報発行日より前の日付となっていることがほとんどである[注釈 7]。このような場合、「公布の日」は御名 御璽の次の行に掲載された日付でなく、官報発行日であることに留意が必要である。
現在では、民間が広告料を支払って掲載するものは、前述のように法定の公告に限られており、一般の商品の掲載はない。しかし、一般の商品の広告が掲載されたことがあり、その最初は1919年(大正8年)4月1日に発行された官報第1996号であり、36ページに印刷局による一般広告扱い開始の告知がある。掲載できるものは、学術技芸、発明特許実用新案、産業奨励に関するものとされ[26]、同日には金庫、スタンプ台等の広告が掲載された。その終了については明確な告知が確認できないが、1941年(昭和16年)5月31日に発行された官報第4317号[27]までは一般広告が確認できる。
「官報の編集について」(昭和48年3月12日付け事務次官等会議申合せ)では、次のように定められている[注釈 14]。
号建てはそれぞれの版により異なっている。
1936年(昭和11年)10月13日から毎週水曜日に官報の附録として『週報』が発行された。内容は内閣の情報委員会が作成する政府の宣伝パンフレットであった。定価一部5銭[35]。
日本国の著作権法第13条では、国の機関によって公布される「憲法その他の法令」[36]、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」[注釈 20]、「裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」[37]並びにそれらの「翻訳物又は編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」[注釈 21]については著作権の目的とならない旨を規定しており、独立行政法人である国立印刷局[注釈 22]による法令等の編集物である官報に掲載された著作権法第13条に規定する著作物である「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示」は日本国内においては著作権法による保護の対象にならない[注釈 23]。その他の公告等については著作権法10条2項[38]に該当しないような著作物について著作権の保護の対象となりうる。