旧制大学(きゅうせいだいがく、旧字体:舊制大學)とは、日本において学校教育法(1947年4月1日施行)より前の学校制度における大学の全般を指す言葉である。
旧制大学という用語は、第二次世界大戦後の1947年に施行された学校教育法によって新規に設立された大学(新制大学)と対比する意味で用いられる事が多い。一般的な修業年限は明治25年4月以降、医学部が4年、法・文・理学部が3年であった[1]。なお、新制大学のうち国立大学については、国立学校設置法(1949年施行、2004年廃止)によって設置された。
旧制大学は、現在(1991年の大学設置基準の大網化以降)の大学の3・4年次と、大学院の修士課程(博士前期課程)や専門職学位課程などに相当するという見方もある(ただし旧制大学卒業資格は、新制大学院(博士前期課程)の入学資格としては認められているが[2]、博士後期課程の入学資格としては認められていない[3])。
新制大学の教養課程に相当する教育は、旧制高等学校や旧制大学予科が担っていた。なお、旧制大学には旧制専門学校に相当する専門部という組織も設置されていたことがあった。
旧制大学は、法令上の用語ではなく、卒業生の資格について法令で規定する場合は「大学令による大学」[2]とするのが一般である。従って確立した定義はないが、学校教育法による学校を新制とする対比で旧制とするため、通常は大学令によって成立した大学並びに大学令制定以前の「学制及び帝国大学令によって成立した大学を意味するのが一般である。この場合、「第二次世界大戦終結前に成立した大学」であるという文献も存在しているが、1945年8月から1947年3月までに認可されたものをことさら除く根拠はなく。また1947年4月の学校教育法施行以後においても学校教育法第98条第2項の規定(従前の規定による他の学校になることができる)により、大学令によって旧制専門学校(医学専門学校及び歯学専門学校)が大学に昇格した例が多数存在し、これらも法制上「大学令による大学」であるため、別途扱う根拠はない。
ここでは大学設立時の名称を用いる。現在の名称と異なるものは併記する。また、適応する法律、設立順に並べてある。
明治維新直後の学問所等と大学設置計画
明治政府による欧米諸国と同等水準の最高学府である大学創設計画は、まず京都で国学中心に始められた。その後、政治の中心が東京に移るとともに東京で洋学中心に展開された。[4]
また、全国各地で藩校や私塾などを近代的な教育機関として改革する動きが広がっていた。これらのあるものは、後に設立される旧制大学へと繋がっていくことになる。
- 1868年
- 4月4日 - 明治政府直轄の高等教育機関として以下の機関を復興
- 1869年
- 1870年
- 以下の組織を改称
- 大学校→大学(この「大学」は固有名詞であり、学位を授与する高等教育機関である旧制大学を指しているわけではないことに注意)
- 大学校分局(旧医学校)→大学東校
- 大学校分局(旧開成学校)→大学南校
- 1871年
学制
学制施行により、大学と専門学校(医学校や法律学校、外国語学校、農学校など)が高等教育機関として卒業者に学士号の学位を授与できることとなった。学制における専門学校とは、旧制専門学校とは異なるものである。
1872年の学制施行直後は、最高学府は専門学校である医学校(高等教育機関)と中学(中等教育機関)であった。最高学府として大学(高等教育機関)がすぐに設立されなかった理由は、学制は主に小学校(初等教育機関)の普及に力を入れていたため、高等教育の水準が欧米諸国に追いつくには時間を要したためである。[4]
1877年末の時点で、大学は東京大学1校、官公立の専門学校は18校、私立の専門学校は34校であった。
- 1872年
- 9月5日 - 学制公布により、以下の医学校と中学が設立
- 東校→第一大学区医学校
- 南校→第一大学区第一番中学
- 大阪開成所→第四大学区第一番中学
- 長崎広運館→第六大学区第一番中学
- 次いで
- 大阪医学校→第四大学区医学校
- 長崎医学校→第六大学区医学校
- 東京の洋学第一校→第一大学区第二番中学
- 1873年
- 学制改正(第三大学区と第四大学区が統合、以下番号繰り上がり)
- 第四大学区第一番中学→第三大学区第一番中学
- 第六大学区第一番中学→第五大学区第一番中学
- 第六大学区医学校→第五大学区医学校
- 1874年
- 以下の専門学校が廃止
- 長崎医学校(→1876年 長崎病院医学場として復活、現・長崎大学医学部)
- 1876年
- 1877年
- 1879年
- 4月 - 以下の専門学校が改称
- 大阪英語学校→大阪専門学校(→1880年 官立大阪中学校→1885年 大学分校→1886年 第三高等中学校→1894年 第三高等学校)
教育令
教育令の施行により、地方官(府県長官)に与えられた権限を縮小し学区制を廃止。大学校は法学、理学、医学、文学等の専門諸科を授くる所とすると規定された。
- 1879年
- 1880年
- 1883年
- 立教大学校(→1890年 立教学校→1896年 立教専修学校→1907年 立教大学/専門学校令→1922年 立教大学/大学令)
- 1885年
- 1886年
- 2月~3月 - 帝国大学令(3月2日公布)を含む一連の学校令の制定により、教育令廃止
帝国大学令
帝国大学令の施行により、大学令による公立および私立大学の設立までは、学位を授与できる機関は原則として帝国大学のみに限られることとなった。ただし札幌農学校の本科に関しては、これ以降も例外的に農学士の授与が認められた[7]。
- 1886年
- 帝国大学(後に東京帝国大学と名称を変更、東京大学)
- 1897年
- 1907年
- 1911年
- 1918年
- 1924年
- 1928年
- 1931年
- 1939年
大学令
大学令により、これまでの旧制専門学校が公立及び私立の旧制大学へと移行し、学位の授与を行うことができるようになった。
- 以下の年月日は、官立大学の場合は勅令(日本国憲法施行後に昇格した官立医科大学の場合は、政令)の制定日、公立大学・私立大学の場合は認可日である。出典は、いずれも当時の『官報』。
- * 印が付いているのは、予科を置かなかった大学である(ただし、府立大阪医大・県立愛知医大・県立熊本医大は後の官立移管時に予科を廃止し、反対に神戸商大は1940年から学制改革まで予科を設置した)。
両大戦間期
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1928年
- 1929年
- 1932年
第二次世界大戦終結後
- 第二次世界大戦後、教育制度の改革を実施すること自体は決定していたが、制度の構築に時間が掛かっていた。その間にも大学の設置申請は続いており、やむなく、大学令の基準を満たした申請から順次設置を認可することとなった。しかし、第90回帝国議会において学校教育法が可決成立する見込みとなったことから、大学令に基づく大学新設認可は1947年2月の玉川大学をもって終了した。
- 一方、医学教育に関してはその制度設計や旧制医学専門学校の扱いに関して異論が相次いでおり、さらに国立大学設置に関する国立学校設置法整備の遅れもあって、新教育制度での施策がなかなかまとまらない情勢であった。そこで、新制度が確立するまで、GHQの認可を得られたものから順次、旧制医学専門学校を旧大学令に準拠した経過措置によって旧制大学に昇格させることになった。同措置は1948年の官立医学専門学校の一斉昇格をもって終了。1949年に新制大学が発足した。
- 1946年
- 1947年
- 1948年
補足
- 京城帝国大学、台北帝国大学、旅順工科大学、東亜同文書院大学は外地の大学である。
- 京城帝国大学、台北帝国大学、大阪帝国大学、名古屋帝国大学は大学令公布に基づき改正された大学令による帝国大学令(改正帝国大学令)に基づいて設置された。
- 戦前の日本女子大学校(現日本女子大学)、東京女子大学は名称に「大学」を用いていたが、大学令による旧制大学ではなく、専門学校令による旧制女子専門学校であった。両校は学制改革によって新制大学に移行した。
- 明治期の学習院に大学部が存在したことがあるが、大学令に基づくものではない。
- 新制大学発足後も、新制大学が大学院を開設して博士号の授与が可能になるまでの間、旧大学令に基づく博士学位審査のための機関として旧制大学は、存続し、完全に廃校になったのは、1962年(昭和37年)である。
注釈
ソウル大学校側の公式見解では、京城帝国大学の後身とは認めていない。
出典
『官報』1919年11月24日、文部省告示第249号。
『官報』1920年2月6日、文部省告示第35号・第36号。
『官報』1920年4月1日、勅令第71号「東京商科大学官制」。
『官報』1920年4月16日、文部省告示第265号・第266号・第267号・第268号・第269号・第270号。
『官報』1920年6月19日、文部省告示第353号。
『官報』1921年10月20日、文部省告示第470号・第471号。
『官報』1922年3月31日、勅令第143号「官立医科大学官制」・勅令第160号「旅順工科大学官制」・勅令第162号「南満州鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル勅令中改正」。
『官報』1922年5月27日、文部省告示第430号・第431号。
『官報』1922年5月27日、文部省告示第432号・第433号・第434号。
『官報』1922年6月7日、文部省告示第448号・第449号・第450号。
『官報』1923年3月31日、勅令第93号「官立医科大学官制中改正」。
『官報』1924年5月20日、文部省告示第287号。
『官報』1925年4月1日、文部省告示第183号。
『官報』1925年5月20日、文部省告示第267号。
『官報』1926年2月27日、文部省告示第73号。
『官報』1926年4月6日、文部省告示第223号。
『官報』1926年4月7日、文部省告示第228号。
『官報』1928年3月23日、文部省告示第176号。
『官報』1928年4月2日、文部省告示第234号。
『官報』1928年5月10日、文部省告示第307号。
『官報』1929年4月1日、勅令第36号「官立工業大学官制」・勅令第37号「官立文理科大学官制」・勅令第38号「官立商業大学官制」。
『官報』1939年5月29日、文部省告示第339号。
『官報』1940年4月24日、勅令第288号「神宮皇學館大学官制」。
『官報』1942年5月19日、文部省告示第481号。
『官報』1943年3月16日、文部省告示第153号。
『官報』1946年4月11日、文部省告示第31号・第32号。
『官報』1946年4月24日、文部省告示第43号。
『官報』1946年5月9日、文部省告示第50号・第51号。
『官報』1946年5月24日、文部省告示第63号・第64号。
『官報』1946年7月26日、文部省告示第94号。
『官報』1946年8月28日、勅令第397号「官立大学官制等の一部改正」。
『官報』1946年11月22日、文部省告示第121号。
『官報』1947年7月9日、文部省告示第100号・第101号・第102号・第103号・第104号。
『官報』1947年7月10日、文部省告示第105号・第106号・第107号・第108号・第109号。
『官報』1947年7月11日、文部省告示第110号・第111号・第112号・第113号・第115号・第116号。
『官報』1947年7月19日、文部省告示第126号。
『官報』1948年2月10日、政令第33号「官立大学官制中改正」。
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