町村組合(ちょうそんくみあい)は、町村制のもとで、主に公益上の必要がある場合に設立された法人。制度は地方自治法第三章の「地方公共団体の組合」に引き継がれた[1]。本項では、地方自治法制定前の市制における市町村組合、郡制における郡組合、府県制における府県組合、都制における都府県組合(都市町村組合)についても述べる。
町村制
当初、町村制(明治21年4月25日法律第1号)第6章に規定され、設立できる場合について同法第116条が定めていた[1]。
- 数町村の事務を共同処分するため、その協議により監督官庁の許可を得た場合(第116条第1項)
- 法律上の義務を負担するに堪えるべき資力を有せざる町村で、他の町村と合併する協議が整わず、またその事情により合併を不便となすときで、郡参事会で議決した場合(第116条第2項)
解散には監督官庁の許可が必要とされた(第118条)[1]。
町村制改正法律(明治44年4月7日法律第69号)で設立できる場合について以下のように改められた[1]。
- 町村がその事務の一部を共同処理するため、その協議により府県知事の許可を得た場合(第129条第1項)
- 町村が特別の必要ある場合においては、その協議により府県知事の許可を得た場合(第129条第2項)
- 公益上必要ある場合においては、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得た場合(第129条第3項)
このうち第129条第3項は町村制中改正法律(昭和18年3月20日法律第81号)で改正され、公益上必要ある場合においては府県知事は勅令の定める所により町村組合を設置できるとされたほか、勅命で別段の規定を設けることができるとされた[1]。
市制等
以下の市制等にも同様の組合の規定があった。
- 市制(市町村組合)
- 当初の市制(明治21年4月25日法律第1号)には規定がなかったが、市制改正法律(明治44年4月7日法律第68号)により制度化された[1]。町村はその事務の一部を共同処理するため、その協議により府県知事の許可を得て市町村組合を設置できる(同法第149条第1項)[1]。また、公益上必要ある場合においては、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得て市町村組合を設置できる(同法第149条第2項)[1]。
- 郡制(郡組合)
- 郡制改正法律(明治32年3月16日法律第65号)により制度化された[1]。特定の事務を共同処理する必要ある場合で、府県参事会の議決を経て内務大臣の許可を得て郡組合を設置できる(同法第105条)[1]。
- 府県制(府県組合)
- 府県制改正法律(明治32年3月16日法律第64号)には規定はなく、府県制中改正法律(大正3年4月1日法律第35号)により制度化された[1]。府県はその事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め内務大臣の許可を得て府県組合を設置できる(同法第126条の2)[1]。
- 都制(都府県組合または都市町村組合)
- 都制(昭和18年6月1日法律第89号)により制度化された、都と府県または都外の市町村とが、その事務の一部を共同処理するため組織する組合(同法第173条)[1]。設置等は東京都制施行令(昭和18年6月19日勅令第509号)で定められ、公益上必要ある場合に内務大臣が都議会や関係府県会の意見を聴き設置するとされた[1]。
北海道
- →浦河町外2ヶ村組合(1910年~1915年) - 荻伏村の町村組合離脱による改組
- 南富良野村・占冠村組合(1919年~1932年) - 共同で組合役場を設置。
- 弁辺村・虻田村組合(1902年~1909年) - 共同で組合役場を設置。
岩手県
- →内川目・外川目組合村(1892年~1946年) - 大迫町の町村組合離脱による改組
- →岩泉町外二箇所組合(岩泉町・安家村・有芸村、1922年~1928年) - 岩泉村の町制施行による改組
- 姉帯・田部組合村(1889年~1947年)
- 玉山・藪川組合村(1889年~1954年)
- 川井・門馬組合村(1889年~1955年)
福島県
- →塩川町・姥堂村組合(1909年~1954年) - 塩川村の町制施行による改組
- →野沢町外二ヶ村組合(野沢町・正中村・芹草越村、1907年~1921年) - 野沢村の町制施行による改組
- →高田町田川村組合(1896年~1927年) - 高田村の町制施行による改組
埼玉県
- →膝子村外6ヶ村組合(1889年~1913年)
- 原市町外1ヶ村組合(原市町・瓦葺村、1889年~1913年)
東京府
- →中神村外七ヶ村組合(1902年~1928年) - 拝島村の離脱による改組
- →中藤村外二ヶ村組合(1908年~1917年) - 中藤村と横田村の合併による改組
神奈川県
- →川西村外3ヶ村組合(川西村・神縄村・谷ケ村・山市場村、1911年~1923年) - 川西村・湯触村の合併による改組
- →箱根町外二ヶ村組合(箱根町・元箱根村・芦之湯村、1892年~1954年) - 箱根駅の町制施行による改組
- →小原町外二ヶ町村組合(小原町・与瀬町・千木良村、1913年~1930年) - 与瀬駅の町制施行による改組
- →与瀬町外二ヶ町村組合(小原町・与瀬町・千木良村、1930年~1955年)
- →吉野町外二ヶ村組合(吉野町・小淵村・沢井村、1913年~1954年) - 吉野駅の町制施行による改組
長野県
- →和田村外3箇村組合(1947年~1950年) - 上村が脱退
- →和田村外2箇村組合(1950年~1955年) - 木沢村が脱退
岐阜県
- 池田村・本郷村組合(1905年~1950年) - 共同で組合役場を設置。
三重県
- 雲林院村・河内村組合(1889年~1956年) - 共同で組合役場を設置。
鳥取県
- 岩美郡(旧邑美郡・法美郡・岩井郡)
- 八頭郡(旧八上郡・八東郡・智頭郡)
- →五総村・明治村組合(1893年~1915年) - 曳田村の離脱による改組。合併で西郷村となり組合村解消[4]。
- →大内村・虫井村組合(1912年~1919年) - 山郷村の離脱による改組。合併で山形村となり組合村解消[4]。
- 気高郡(旧高草郡・気多郡)
- 東伯郡(旧河村郡・久米郡・八橋郡)
- 西伯郡(旧会見郡)
- 日野郡