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医療における過誤によって患者に被害が発生すること ウィキペディアから
医療事故(いりょうじこ、英: Medical malpractice)は、一般に医療に関する事故をいう。
医療法により新たに定義された「医療事故」は,「提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの(6条の10)」とである。通常の用語と概念をことにしている。
すべての病院、診療所、助産所の管理者は、該当する事故が発生した場合は、滞りなく医療事故調査・支援センターに報告しなければならない(6条の10)。
厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会によると、次のように定義されている[1]。なお、医療過誤は医療事故の一類型とされている[1]。
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。ア 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合。
— 「リスクマネージメントマニュアル作成指針」
イ 患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合。
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合。
アメリカ合衆国においては、これまで医療事故による死亡率が正しく議論されてこなかったという批判を受け、医療事故による死亡が(最も多く見積もれば)米国の死因の一位になった試算と共に、個人の断罪に終わることなく再発防止を主眼に置いたシステムを構築するよう提言が出されている。2006年の報告では、毎年150万人が医療ミスの影響を受け、40万人が薬害を受け、薬剤関連障害は8億8700万ドルの余剰医療費を必要としたと報告している。また、誤診の数トップ5は感染症、腫瘍、心筋梗塞、肺塞栓症、心血管疾患と報告されている。[4][5][6]。
こうした米国の動きおよび前記のような事案がマスコミを賑わした事を受け、日本でも2001年度より厚生労働省が全国の病院から医療事故の情報を収集している[7]。
そのため2014年、医療法施行規則一部改正にて、特定の医療機関には事故情報の報告が義務づけられた[8]。同規則において事故情報の提出義務があるのは 国立病院、大学付属病院、特定機能病院のみであるが、その他の医療機関においても、登録分析機関に参加登録申請をすることにより、義務機関と同様の報告をすることが可能である[8]。2013年12月31日現在では報告義務対象医療機関以外にも691の医療機関が参加登録申請をしている[9]。
その後、2015年10月1日より改正医療法が施行され医療事故調査制度が実施されるに伴い,全ての医療機関において「医療事故」該当性のある死亡又は死産に対し,院内事故調査が義務づけられた。
医療事故を予防するための対策が各病院で行われている。ここでは、その一例を紹介する[10][11]
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