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日本の文化庁が定義している文化遺産保護制度上の概念 ウィキペディアから
近代化遺産(きんだいかいさん)は、
本項では2について詳述する。
近代化遺産とは、製鉄所、造船所、製糸場などの工場設備や機械、鉱山、橋、ダム、トンネル、発電所、鉄道などの建造物、さらには河川施設や港湾施設など、幕末以降の日本の近代化を支えた総体を文化遺産として捉える概念である。従来の文化遺産保護制度の対象とはなりにくかったが、これらを文化遺産として評価する視点が強まるにつれて、「近代化遺産」というカテゴリーが用いられるようになった。
「近代化遺産」という用語自体は、1990年から文化庁の支援により各都道府県教育委員会が全国の近代化遺産の状況についての調査(「近代化遺産総合調査」)を実施するのに先立ち、文化庁が造語したものである[1]。この調査は特に優れた近代化遺産を重要文化財に指定し、保護することを目的としたものであった。それを踏まえて、1993年には重要文化財建造物の種別として「近代化遺産」が新設され[2]、群馬県の碓氷峠鉄道施設(第2橋梁から第6橋梁までの橋梁群のみ。翌年拡大指定)と秋田県の藤倉水源地の水道施設が、該当する重要文化財として初めての指定を受けた[3]。その後、1996年の文化財保護法改正において登録文化財制度が導入され、保護が本格化した。
なお、重要文化財建造物については「近代化遺産」という分類名で指定されたのは、2003年指定の「舞鶴旧鎮守府水道施設」が最後であり、2005年指定の「八ツ沢発電所」からは「近代化遺産」に代わって「近代/産業・交通・土木」という分類名称が使用されている。文化庁が発表している重要文化財建造物の分類別指定件数統計においても2005年からは「近代/産業・交通・土木」という分類名称が用いられ、従来から指定されていた、単独の橋梁、トンネル、駅舎などもここに分類されている[4]。
近代化遺産が所在する地方公共団体を中心として設立された全国近代化遺産活用連絡協議会は、旧工部省の設立日である10月20日を近代化遺産の日としている。
以下のリストには重要文化財指定の建造物のうち、文化庁が「近代/産業・交通・土木」に分類しているものを挙げる。西暦年は指定された年を表している。なお、橋梁、灯台などについては、「近代化遺産」という語が生まれる以前に指定されていたものもある。
以下の2件は、江戸時代最末期の建造物で、文化庁では「近世以前/その他」に分類している。
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