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国務総理 (大韓民国)
大韓民国の大統領を補佐する機関、官職 ウィキペディアから
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国務総理(こくむそうり、韓国語: 국무총리)は、大韓民国において政府の長たる大統領を補佐する特別職公務員である。諸外国の首相に相当し、日本の報道などでも同様に表記される。

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権限
大韓民国憲法の規定によれば、国務総理は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関(部処庁)を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。
そのため、大統領が議長を務める国務会議(日本の閣議に相当)では副議長を務め(第88条第3項)、大統領が任命する国務委員(日本の国務大臣に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。また、国務総理は国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。尚、大統領が弾劾などによる欠位、或いは事故や病気により職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。韓国の国家公務員法では、公務員を一般職と特別職に分類しており、国務総理は特別職の一部として扱われる。
政府樹立当時の政治状況から、大統領制と議院内閣制の折衷として設けられた(半大統領制)。従って首相に相当するものの、その権限は限定的である。例えば、国会の活動や運営を統率するのは国会議長であり、国務総理にはその権限や国会議員の資格はなく、また上記の通り行政の長としての権能も持たない。そのため、職責としては副大統領に近い。
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選出
国務総理は、国会の同意を得て、大統領が任命する(憲法第86条第1項)。その方法は、大統領が被任命者に対する首相任命同意案を国会に提出し、国会が人事聴聞会や投票を行い可決した後に、大統領が被任命者を正式任命する手順となっている。この際、国会では国会定数の過半数以上の出席および、その出席議員の過半数が賛成することにより承認される(国会法第112条)。議院内閣制の場合と異なり、国務総理は国会議員である必要はない。国務総理となるための資格について明確に規定されていないが、一般的には、韓国国籍を有すること、公職選挙法違反や犯罪歴がないこと等が挙げられる。実質的な条件としては、政治家や官僚としての経験が豊富であること、国会の承認を得られるだけの支持があること、汚職やスキャンダルに関与していないこと、等が求められる。ただし、現役の韓国軍軍人は、国務総理に任命されることができない(第86条第3項)。退役した元軍人であれば法的には任命可能であるが、現実的には、歴史的背景や民主主義の原則、社会的な認識などの要因によって、その実現は非常に難しいとされる。多くの国務総理が政治家や官僚出身者だが、学者(経済学者、法学者)や行政専門家から国務総理になった人物もいる。
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歴代総理
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脚注
関連項目
外部リンク
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