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日本の法律 ウィキペディアから
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行うことを目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
主務官庁は国土交通省水管理・国土保全局防災課および農林水産省農村振興局防災課で、内閣府防災担当政策統括官職、総務省自治財政局交付税課、財務省主計局農林水産および国土交通、公共事業総括主計官部課など他省庁と連携して執行にあたる。
激甚災害指定は、政令の形式で行われる。
激甚災害指定には、大きく分けて以下の2種類が存在する。
激甚災害の指定は中央防災会議が定めた「激甚災害指定基準」、「局地激甚災害指定基準」に基づいて判断される。
これによれば、例えば本激指定を受けることのできる主な要件として、以下のものが挙げられる。
また、局激指定を受けることのできる主な要件として、以下のものが挙げられる。
本激が災害に対してのみ指定される(地域を特定しない)のに対し、局激は災害と(被災規模及び標準税収入等を勘案した)対象地域の両方を指定する点に違いがある。また、上記のように激甚災害の指定基準は対象内容によってそれぞれ異なるため、激甚災害指定が行われたとしても、必ずしもすべての財政援助措置が図られるとは限らない。局激の指定は被災規模(災害査定事業費の確定値)および被災地の標準税収入等を勘案する必要があるため、年度末に一括して指定されることが通例であったが、近年局所的に激甚な災害が発生する事例が多発することを鑑み、平成19年(2007年)から、災害発生時点で本激の要件を満たさないものの局激の要件を満たすことが明らかな場合(具体的には、当該市町村の査定見込額が局激指定基準の2倍を上回る場合)については年度末を待たずに速やかに指定を行えるように指定基準が改正された(早期局激指定)。
なお、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で千葉県浦安市を始め千葉県や茨城県などで深刻な被害が発生した液状化現象については激甚災害法の適用外である(正確には、地震を異常気象とした被害としての認定はあるものの、液状化被害そのものに対する具体的指標がない)。このため、東祥三内閣府副大臣(防災担当)らが同年4月26日に千葉県・茨城県の被害状況を視察に訪れた際に、茨城県の上月良祐副知事や稲敷市の田口久克市長、千葉県香取市の宇井成一市長が緊急要望を行う[1] 状況であったが、これを受ける形で東副大臣が衆議院総務委員会で「実態を踏まえながら、できるだけ早く基準の見直しを決断したい」と答弁する[2] と共に、枝野幸男官房長官は同年4月27日の記者会見で、「激甚災害法等の適用の範囲をどういう風に広げられるのか広げられないのか、できるだけ対応できる方向で、ということで実務的な検討が進んでいる」と述べ[3]、激甚災害法の見直しにより液状化被害に対する救済措置をとる方向であることを示した。
激甚災害の指定は昭和59年(1984年)以降は1件のみ(8.5水害)であったが、平成11年(1999年)に激甚災害法が改正され、基準の大幅な引き下げが行われたことで、以降はほぼ毎年激甚災害(本激)の指定が行われている。
◇印は早期局激指定された災害。
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