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日本の都市高速道路 ウィキペディアから
阪神高速道路(はんしんこうそくどうろ)
本項ではこれらを総括して詳述する。
阪神高速道路(はんしんこうそくどうろ、英語: Hanshin Expressway)は、大阪市・神戸市とその周辺の地域に路線網を有する総延長294.7km(管理260.5km、新設34.2km)の有料の自動車専用道路。略称は阪神高速、阪高、阪神。なお、「阪神高速」は阪神高速道路株式会社の登録商標である。
道路法上は一般国道・大阪府道・兵庫県道、または大阪市・神戸市の市道である(府県道及び政令市の市道)。正式には、「○○府(県・市)道高速△△□□線」などの路線名が付けられているが、府道・県道番号は付かない。地域高規格道路の計画路線に指定されている。
本社が入居する中之島フェスティバルタワー・ウエスト | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
略称 | 阪神高速、阪高 |
本社所在地 |
日本 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 北緯34度41分36.4秒 東経135度29分44.6秒 |
設立 | 2005年10月1日 |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 高速道路、自動車専用道路の管理運営 |
代表者 |
吉田光市(代表取締役社長) 関本宏(代表取締役兼専務執行役員) |
資本金 |
100億円 (2021年3月31日現在)[1] |
発行済株式総数 |
2000万株 (2021年3月31日現在)[1] |
売上高 |
連結: 1963億8100万円 単独: 1917億0500万円 (2021年3月期)[1] |
営業利益 |
連結: 7億2400万円 単独: △16億7100万円 (2021年3月期)[1] |
経常利益 |
連結: 11億1000万円 単独: △10億3100万円 (2021年3月期)[1] |
純利益 |
連結: 7300万円 単独: △10億4900万円 (2021年3月期)[1] |
純資産 |
連結: 543億1600万円 単独: 393億8300万円 (2021年3月31日現在)[1] |
総資産 |
連結: 2292億8100万円 単独: 2111億2100万円 (2021年3月31日現在)[1] |
従業員数 |
連結: 2,507人 単独: 685人 (2021年3月31日現在)[1] |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人[1] |
主要株主 |
財務大臣 50.0% 大阪府 14.4% 大阪市 14.4% 兵庫県 9.1% 神戸市 9.1% 京都府 1.5% 京都市 1.5% (2021年3月31日現在)[1] |
主要子会社 | #子会社等参照 |
外部リンク |
www |
阪神高速道路株式会社(はんしんこうそくどうろ、英: Hanshin Expressway Company Limited)は、2005年10月1日、高速道路株式会社法により設立された。道路関係四公団民営化により、阪神高速道路公団の業務を日本高速道路保有・債務返済機構とともに承継した。
政府及び地方公共団体が常時三分の一以上の株式を保有する特殊会社で、当分の間政府から債務保証を受ける。一方、営業年度毎の事業計画や社債の募集、資金の借入については国土交通大臣の認可を要する。
また会社は機構との協定に従い、政令で定められた機構への出資金・補助金の中から、建設費の一部につき無利子貸付が受けられる。
コーポレートスローガンは「先進の道路サービスへ」である。
年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 1,051億4,700万円 | 46億8,300万円 | 46億8,500万円 | 11億9,400万円 |
平成18年度 | 1,885億5,300万円 | 21億3,800万円 | 22億3,400万円 | 17億200万円 |
平成19年度 | 2,135億7,800万円 | 35億6,400万円 | 38億9,400万円 | 29億3,400万円 |
平成20年度 | 2,224億1,900万円 | 36億9,500万円 | 47億4,300万円 | 36億400万円 |
平成21年度 | 1,782億3,300万円 | 43億7,700万円 | 52億3,800万円 | 30億4,700万円 |
平成22年度 | 2,507億7,800万円 | 34億2,100万円 | 45億2,300万円 | 43億6,800万円 |
平成23年度 | 2,368億4,600万円 | 27億2,100万円 | 35億2,400万円 | 11億8,200万円 |
平成24年度 | 2,364億500万円 | 25億2,000万円 | 31億5,500万円 | 17億2,700万円 |
従来の阪神高速道路の範囲において、日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき以下の業務を行う。
いわゆる上下分離方式を採用した中での「上」に相当する。
2008年9月に、民営化直後の2005年10月から2008年3月までの3年間に渡り、約5億円の申告漏れを国税庁から指摘された。このうち約1億5,000万円については意図的な所得隠しと認定され、重加算税など約2億円を追徴課税された[3]。この法人税の申告漏れ問題は、東日本・中日本・西日本の各高速道路会社でも判明している。
2013年6月には5億9,000万円の申告漏れを国税庁から指摘され、2億9,000万円を追徴課税された。高架橋工事に係る費用を経費(修繕費)として一括処理していたが、大阪国税局の調査で資本的支出と認定され、耐用年数に応じて経費を分散させる減価償却の処理を取るよう指示された[4]。
首都高速道路と同じように、右側車線での分合流が多数ある。日本の道路では、一番右側の車線を追越車線、その他左側の車線が走行車線であるが、阪神高速道路にはこれが当てはまらず、単に右側車線、左側車線と呼ばれる。しかしながら高速車が右側車線、低速車が左側車線を走るのは、他の高速道路と同様である[注釈 1]。
路線のほとんどが高架である。例外は、山地部や地下を通る7号北神戸線と31号神戸山手線、山岳トンネルを通る32号新神戸トンネル、11号池田線の伊丹トンネル、大部分が都市トンネルを通る2号淀川左岸線と6号大和川線である。また、13号東大阪線の難波宮跡付近では、遺跡保護のため地上を走る。11号池田線の梅田出入口はビル(TKPゲートタワービル)を貫通する特殊な構造である[5]。
4号湾岸線と5号湾岸線と16号大阪港線が通る港大橋は日本第1位、世界第3位の最大支間長(510m)のトラス橋である。二階建て構造であり、上層の大阪市内方面を16号大阪港線、下層の神戸方面を5号湾岸線が通っている[6][7]。
道路交通情報では、船場ランプは無いにもかかわらず「船場を先頭に渋滞○キロ。」と言う表現がなされることがある。13号東大阪線の西船場JCT - 東船場JCT間は船場センタービルの屋上に道路があり、この付近発生の渋滞の先頭は全て「船場-」と表される。環状線を通じて、全ての放射線に渋滞が渡っている事が多い。
以下の路線がある。1桁の路線番号は基幹となる路線、10番台は1号環状線からの放射線、30番台は3号の枝線の意味合いがある[8]。これはスペインの高速道路でみられる路線番号の付け方に似ている。
道路・施設の老朽化が進んでいる路線は、毎年1路線選び、10-11月(以前は1-2月)の一週間程度に集中工事を行うが、工事が行われる区間では他の高速道路のような「夜間通行止め(概ね20時か21時-翌朝6時)」「終日車線規制(1車線のみ通行や片側交互通行など)」(以上は週末・祝日は規制を行わない場合がある)というやり方ではなく、短期間で数多くの工事を集中して展開するためのスピードアップを図る観点から曜日・時間を問わず「期間中終日通行止め」としている。なお、過去にはミニウェイを使い、車線規制なしで工事を行うこともあった。但し3号神戸線の場合に限り「終日車線規制」を行う場合がある。
料金車種区分は高速自動車国道と同じ、軽自動車等・普通車・中型車・大型車・特大車の5区分である。
2012年(平成24年)1月1日、料金圏(阪神東線・阪神西線・阪神南線)を撤廃し、ETC利用を基本とする対距離料金制に移行した[12][13]。
2017年(平成29年)6月3日午前0時から、阪神高速の料金区分体系を高速自動車国道と同じ区分にし、それに合わせて大都市近郊区間と調整する、新たな距離別料金体制に移行した。
2024年(令和6年)6月1日午前0時から、料金打ち切りの上限距離を32.7kmから51.7kmに引き上げた。
営業距離 | 普通車 | 大型車 |
---|---|---|
6km以下 | 510円 | 1,030円 |
6km超 - 12km以下 | 610円 | 1,230円 |
12km超 - 18km以下 | 720円 | 1,440円 |
18km超 - 24km以下 | 820円 | 1,650円 |
24km超 | 930円 | 1,850円 |
11号池田線、13号東大阪線および17号西大阪線のそれぞれ末端部分で実施していた特定料金は、割引として2014年(平成26年)3月31日まで継続された。
路線 | 区間 | 割引前料金→割引後料金(▲割引額) | |
---|---|---|---|
普通車 | 大型車 | ||
11号池田線 | 神田 - 池田木部 | 510円→310円(▲200円) | 1,030円→620円(▲410円) |
13号東大阪線 | 東大阪JCT - 西石切町(第二阪奈) | 510円→210円(▲300円) | 1,030円→410円(▲620円) |
17号西大阪線 | 北津守 - 安治川 | 510円→210円(▲300円) | 1,030円→410円(▲620円) |
阪神高速道路は、路線間の接続を一般道路経由の乗り継ぎに依存している部分が少なくない[18]。次に掲げる出入口を経由して指定時間以内に通行する場合は、1回の利用とみなす。
乗継券の記述は、ETC車以外についてのものである(ETC車は、乗継券は不要で指定出入口を無線通行すればよい)。右方向矢印(→)は、相互ではなく左側の出口で流出し右側の入口で流入する場合のみに限られる。
2009年4月1日から、高速道路利便増進事業を活用して割引が拡充された。日・時間帯の条件がある割引は、入口通過時刻が基準となる。2014年現在、ETCマイレージサービスは無期限、8号京都線の時間帯割引は2018年度末まで、その他については2017年度末まで実施予定となっている。
月間利用額 | 割引率 |
---|---|
5,000円以下の部分 | 0% |
5,000円超 - 10,000円以下の部分 | 3% |
10,000円超 - 35,000円以下の部分 | 6% |
35,000円超 - 70,000円以下の部分 | 8% |
70,000円超の部分 | 13% |
月間利用額 | 割引率 |
---|---|
5,000円以下の部分 | 0% |
5,000円超 - 10,000円以下の部分 | 10% |
10,000円超 - 30,000円以下の部分 | 15% |
30,000円超の部分 | 20% |
月間利用額 | 付与ポイント (100円につき) |
---|---|
10,000円以下の部分 | 0ポイント |
10,000円超 - 35,000円以下の部分 | 3ポイント |
35,000円超 - 70,000円以下の部分 | 5ポイント |
70,000円超の部分 | 10ポイント |
2011年12月までは、阪神圏の路線を下記の3つの料金圏に分けて、原則として料金圏内は均一の料金としていた。内容は、2011年12月当時のものである。
路線の末端部分や料金圏境には、特定料金区間があった。
いずれも現金支払いの車のみが対象。ETC車は後述のように同等の割引があった。2011年12月31日を以って発売を終了した。
新神戸トンネル連続利用割引を除いて、2011年12月31日を以って終了した。
時間帯 | 阪神東線 | 阪神南線 | 阪神西線 |
---|---|---|---|
0時 - 6時前 | 20%(700円→560円) | 20%(500円→400円) | |
6時 - 22時前 | 割引なし(700円) | 割引なし(500円) | |
22時 - 24時前 | 20%(700円→560円) | 20%(500円→400円) |
時間帯 | 阪神東線 | 阪神南線 | 阪神西線 |
---|---|---|---|
終日 | 20%(700円→560円) | 20%(500円→400円) |
普通車の通行料金改定の経緯は下表のとおりである。
料金改定年月日 | 普通車の通行料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
阪神東線 | 阪神西線 | 阪神南線 | 京都線 | ||
1964年 | 6月28日50円 | 未開業 | 未開業 | 未開業 | 大阪地区の料金を設定。 |
1966年10月18日 | 30円 | 兵庫地区の料金を設定。 | |||
1967年 | 3月10日100円 | ||||
1968年 | 5月 1日150円 | ||||
1968年 | 7月30日100円 | ||||
1970年 | 2月23日150円 | ||||
1970年10月 | 1日200円 | ||||
1974年11月21日 | 250円 | ||||
1978年 | 3月25日300円 | ||||
1980年 | 4月 1日350円 | ||||
1981年 | 6月28日400円 | 250円 | これまでの大阪地区・兵庫地区を改め、阪神東線・阪神西線の料金を設定。 | ||
1985年 | 8月10日300円 | ||||
1987年 | 7月15日450円 | ||||
1989年 | 4月 1日500円 | ||||
1993年11月 | 4日100円 | 阪神南線の料金を設定 | |||
1994年 | 4月 2日500円 | ||||
1994年 | 5月 9日600円 | 400円 | |||
1999年 | 1月 1日700円 | 500円 | |||
2008年 | 3月27日450円 | 京都線の料金を設定 | |||
2012年 | 1月 1日500円 - 900円 | 距離別制へ移行(京都線を除く) | |||
2014年 | 4月 1日510円 - 930円 | 460円 | 消費税8%への増税に伴う値上げ |
阪神高速道路などの都市高速道路で採用されてきた均一料金制は、ネットワークが拡大するにつれて1回あたりの利用距離のばらつきが大きくなり、利用程度に応じた負担という点で不公平さが増すなどの諸課題が顕在化しつつあった。ETCの活用により、大量交通の効率処理と利用区間の把握の両立およびネットワークの有効活用に資する弾力的な料金設定も可能となることから、2000年(平成12年)11月30日の第101回道路審議会において、ETC利用を基本とする新たな料金制度を導入すべきとの答申がなされた[23]。
2003年(平成15年)12月22日、道路関係四公団民営化の基本的枠組みについての政府・与党申し合わせにおいて、2008年度(平成20年度)を目標に対距離料金制を導入することとされた[24]。しかし、リーマンショックによる景気悪化により延期され、さらに自公連立政権から民社国連立政権による政権交代で、計画は見直されることになった。
会社発足から間もない2005年(平成17年)11月にパブリックコメントが行われ、料率31円/km、ターミナルチャージ290円(いずれも普通車の場合)とする対距離料金制の基本設計イメージが公表された[25]。翌年3月の高速道路機構との協定および事業許可に平成20年度以降の料金の額として載るも、「社会経済情勢、社会実験の結果等を勘案し、長距離利用に対する料金に上限を設定する等の負担軽減措置など、料金の設定等について改めて検討し、見直しを行うものとする。」とされた[26][27]。
2006年(平成18年)12月2日からは、ETC距離別割引社会実験が開始された。内容はETC割引制度#都市高速道路の距離別割引社会実験を参照のこと。
2007年(平成19年)9月、距離料金の具体案が発表された[28]。この案では、多くの利用が単一料金圏内で完結する現状を踏まえ、また長距離利用負担の抑制の観点などから、料金圏を当面存続し、阪神東線400円-1,200円、阪神西線400円-1,000円、阪神南線400円-600円(いずれも普通車の料金。以下同じ。)とされた。
しかし、原油価格の高騰などで厳しい経済局面となり、それを受けて2008年8月29日に打ち出された「安心実現のための緊急総合対策」(「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)で、対距離料金制の導入は延期されることになった[29]。9月にはリーマンショックが襲い、さらなる対策として打ち出された「生活対策」(平成20年10月30日、新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)により、阪神高速と首都高速においても料金引下げが行われることになった。同年12月の道路特定財源の一般財源化についての政府・与党合意では、生活対策による料金引下げ後(2011年度以降)に上限料金を抑えた対距離料金制度を検討することとされた[30]。
2009年(平成21年)2月24日に国土交通大臣同意がなされた高速道路利便増進事業計画では、2011年度から2014年度までは、阪神東線600円-800円、阪神西線・阪神南線450円-600円、2015年度から2017年度までは、阪神東線500円-900円、阪神西線400円-700円、阪神南線400円-600円という体系が検討にあたっての基本として示されたが[31]、後述のように政権交代後の計画変更で大幅に見直しされることになった。
2009年8月30日に執行された第45回衆議院議員総選挙で、高速道路原則無料化をマニフェストに掲げる民主党が勝利した。しかし、阪神高速と首都高速は無料化の対象外とする旨を選挙前から党幹部が発言しており、2010年度から実施の無料化社会実験についての発表資料において、阪神高速と首都高速は対象区間の割合を示す分母からも除外されている[32]。
2010年(平成22年)4月9日、民主党政権主導で決められた新たな料金割引案が国土交通省から発表された[33]。この中で阪神高速と首都高速については、移動を阻害しているとして料金圏を撤廃し、下限500円・上限900円とする対距離料金制案が示され、地方議会での議決を前提に同年末〜翌年初めごろを目途に試行導入とされた[注釈 2]。しかし、割引財源の一部を道路整備へ転用することから、特にNEXCO・本四高速で実質値上げとなる点が目立ち、利用者のみならず与党内からも強い反発を受け、一旦廃案になった。
2011年(平成23年)2月16日に発表された「高速道路の当面の新たな料金割引」では、阪神高速と首都高速については、前年の料金圏なし500円-900円案に地方からの意見を踏まえた新たなETC割引が盛り込まれ、地方議会での審議期間を考慮して2012年から実施とした(新たなETC割引については当面2013年度までの実施)[34]。2月25日から3月4日まで、高速道路機構と高速道路会社6社による利便増進事業計画変更に伴うパブリックコメントが行われた[35]。
地方議会では、大阪府議会で過半数を占める大阪維新の会が一時反対したものの、会社の経営合理化などを条件に賛成に転じ、2011年11月7日までにすべての議会で可決された。そして、同月9日に事業許可の変更許可が下りて、2012年1月1日の対距離料金制移行が正式決定された[12][36][37]。
なお、協定および事業許可においては、2005年度の対距離料金基本設計はそのままで、この料金制度は当分の間の「特別の措置」という扱いになっている[14][15]。
[38] (括弧)付きは、その方面行きのみ設置されている。
2009年より実証実験として、指定された出入口から一時的に高速道路から降り、高速道路外にある施設をパーキングエリアとして利用できる『路外パーキングサービス』を実施している。なお利用には「ETC車載器を搭載した軽・二輪、普通車」・「指定された出入口の料金所を通過し、降りる前と同一の進行方向を走行すること」・「1時間以内の利用」の3つの条件を満たす必要があり、条件を満たさない場合は一旦高速道路の利用を終了したものとみなし、新たに走行料金が発生する。また施設の営業時間外には利用できない[39][40]。
2024年3月現在、以下の2つの施設が路外パーキングエリアとして利用できる。
かつて路外パーキングエリアとして利用できた施設は以下のとおり。
制限速度は湾岸線が80km/h(名谷JCT-垂水JCTは50km/h)、北神戸線(一部除く)が70-80km/hの他は、ほとんどが40-60km/h制限となっている[42][注釈 3]。
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