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公共団体以外によって運営されている公共図書館 ウィキペディアから
私立図書館(しりつとしょかん、わたくしりつとしょかん)とは民間団体、あるいは個人が管理する、私立の図書館である。
広義には、国・公立の図書館に対し、民間団体や個人が設立・運営する図書館を総称していう。私設文庫ともいい、また、個人が設立したものは個人文庫ともいう[1]。
狭義には、図書館法上の規定である、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」(第2条)のうち、「日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館」(第2条第2項)をいう。1950年の図書館法制定当時は「民法第34条の法人」(公益法人)と規定されていたが、1952年の日本赤十字社法施行にともない日本赤十字社が追加され[2]、さらに、公益法人制度改革にともない、2008年から現行の規定となった[3]。ただし、この規定に当てはまる私立図書館は少なく、文部科学省の『平成30年度社会教育調査』(2018年10月1日現在)では22館[4][注釈 1]、日本図書館協会の『日本の図書館 統計と名簿 2019』(2019年4月1日現在)では19館[5][6]となっている。それ以外の民間団体(企業など)や個人が設立・運営する図書館は、図書館法上は「図書館同種施設」(第29条)に分類される。
私立図書館は公立図書館と異なり、利用者から入館や閲覧に際して料金を徴収することを妨げられていない(図書館法第28条)。また多くの私立図書館が設置者の意図に沿った資料収集、公開を行う専門図書館であることが多い。
かつては地元の篤志家によって成立された私立図書館が日本中に数多くあったが、運営資金の問題から継続性に乏しく、また公共性に鑑みて公立に衣替えしたところも多い。
2019年4月現在、日本図書館協会は、以下の19館を図書館法上の私立図書館としている[5][注釈 2]。
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