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裁判の判決の中で、結論を記載した部分 ウィキペディアから
主文(しゅぶん)は、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
民事訴訟の終局判決においては、主文で訴えの却下、請求棄却あるいは請求認容が明らかにされなければならない。さらに、訴訟費用の負担(民事訴訟法67条)、控訴権濫用に対する制裁(民事訴訟法303条2項、及び仮執行宣言(民事訴訟法259条)に関する事項も主文に記載される。
既判力があるのは、主文の部分とされる(民事訴訟法114条1項)が、主文の解釈に必要である場合は、理由の参照が許され得る。既判力類似の効力を、主文を超えて理由にまで拡張しようとする争点効という理論があるが、判例では認められていない(最高裁判決昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。
刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し、無罪、刑の免除、免訴、公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予、保護観察、没収、押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。
刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。
裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し、続いて判決理由を読み上げる[1]。一方で死刑判決の場合は判決理由を先に言い渡し主文を後回しにすることが多く、一般的には主文後回しといわれている[2]。これは、死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと、被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている[3][4]。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、裁判の当事者や報道機関などが「死刑の可能性が非常に高い」と判断する材料ともなっている。
ただし、刑事訴訟法上は判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない[3]。そのため、裁判官によっては、死刑判決でも冒頭で主文を言い渡したり、逆に死刑以外の判決で主文を後回しにしたりする例も存在する[5]。
また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉の著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明が行われた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている[6]。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久元判事は執行猶予でも主文後回しにすることが多い[7]。
以下、第一審で死刑判決が言い渡されたか、控訴審で死刑以外(無期懲役など)の原判決を破棄自判して死刑が言い渡された事例を列挙する。控訴審で死刑の原判決を支持し、被告人の控訴を棄却する判決が言い渡された事例では、主文が冒頭で言い渡された事例(富山・長野連続女性誘拐殺人事件[8]、大牟田4人殺害事件[注 1][9]など)と、後回しにされた事例(北九州市病院長殺害事件[10]・市川一家4人殺害事件[11]・石巻3人殺傷事件[12]など)の双方が存在する。
共犯者との同時審理で共犯者が死刑判決を言い渡された事例は含まない。
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