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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である(民事訴訟法259条)。
また、支払督促手続においても、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときには、債権者の申立てに基づき仮執行宣言が付される(民事訴訟法391条)。
判決は、確定した後に執行力(強制執行をすることができる力)が発生するのが本来である。しかし、日本の民事訴訟は、三審制を採用しているため、判決確定までに一定の時間がかかるので、確定までの間、第一審判決の勝訴者の権利が全うされない(特に仮執行宣言制度がない場合、一審で敗訴した被告が控訴・上告で裁判を引き延ばすことも横行しかねない。)。そこで、財産権上の請求権に関する判決について、仮執行宣言を付すことができることにして、上記弊害を除去し、権利者の保護を図っている。
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