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消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約(民法第587条)。また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することを内容とする契約(民法第587条の2)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で目的物の引渡しを要件とする従来の要物契約の消費貸借(民法第587条)を維持しつつ、諾成契約である書面でする消費貸借(民法第587条の2)が新設された[1][2]。日本の民法では典型契約の一種とされる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
民法に規定される消費貸借は、原則として当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(587条)。ただし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるとされる諾成契約(諾成的消費貸借)である(587条の2第1項)[1][2]。いずれの場合も利息付とする特約があるときは有償契約となる。利息は特約により付されるが利息制限法等の規制を受け、利息付だが利率を定めなかった場合には法定利率による。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で法定利率は年3%とされ(変動制導入時の法定利率。404条2項)、3年ごとに法定利率を見直す変動制が導入された[2][注 1]。
消費貸借の目的物は消費物である(物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#物の分類も参照)。目的物としては米や酒などでもよいが、実際には金銭を目的物とする金銭消費貸借がほとんどである[3]。
消費貸借は使用貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される[4][5]。また、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借の規定が準用される(666条)。ただし、類型的には以下のような相違点がある。
民法第587条による消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、貸主から借主に対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない。簡易の引渡しや占有改定でもよい[11]。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は書面(または電磁的記録)ですることを条件とする諾成契約(諾成的消費貸借)の消費貸借(民法第587条の2)を新設した[1][2]。
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前の旧法下においても、消費貸借の要物性は一定の範囲で緩和されていた(諾成的消費貸借)。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は諾成的消費貸借として書面でする消費貸借(民法第587条の2)を認めた[1]。
「書面」が要件とされた理由は要物契約たる消費貸借と区別しつつ、軽率に契約が締結されることを防ぐためである[1]。そのため旧法の解釈とは異なり新法では書面によらない諾成的消費貸借は効力を持たないとみられている[1]。「書面」は電子メール等の電磁的記録でもよい(民法第587条の2第4項)[1]。
なお、2017年の改正前の旧589条は当事者の一方に破産手続開始決定があった場合に消費貸借の予約は効力を失うという規定があった[1][2]。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失うとされたため(587条の2第3項)、旧589条の規定は必要性に乏しくなり削除された[1][2]。旧589条は消費貸借の予約を認める前提となる規定だったが[6]、改正後も消費貸借の予約は契約自由の原則から可能とされ諾成的消費貸借の規律が類推適用される[1]。
貸主は担保責任を負う(590条)。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。典型例としては、AがBに商品を現実に引き渡し、BがAに商品の代金を支払ってない状態で、AとBの新たな合意によりAがBに商品代金相当の金銭を消費貸借した事とする契約である。
準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。
2017年の改正前の588条は「消費貸借によらないで」給付義務を負う者がある場合とするが、複数の金銭債務を一本化する場合のように、消費貸借によるものでもよいと解されていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は判例法理を明文化し「消費貸借によらないで」の文言を削除した[2]。
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