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家族単位で国民を登録する公文書 ウィキペディアから
戸籍(こせき)とは、戸(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。
かつては東アジアの広い地域で普及していたが、21世紀の現在では日本と中華人民共和国と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。
古代以来の中国の華北社会では戸(こ)と呼ばれる形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するために個々の戸の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは族的広域共同体単位ではなく、戸単位で行った。この戸単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や漢民族世界が華北から拡大しても、政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、日本、朝鮮半島国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。
日本では律令制を制定して戸籍制度を導入した当時(「古代の戸籍制度」参照)、在地社会の構造は、中国大陸の華北のように戸に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。平安時代になって律令制衰退後、朝廷による中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は、事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任の国司筆頭者(受領)に大幅に権限委譲し、さらに受領に指揮される国衙では資本力のある有力百姓のみを公田経営の請負契約などを通じて把握した。彼らを田堵・負名とし、民衆支配はもっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から下は庶民に至るまで、家(いえ)という拡大家族的な共同体が広範に形成されていき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な「家」こそが把握の基礎単位となった。
全国的な安定統治が達成された徳川時代の幕藩体制下でも、住民把握の基礎となった人別帳は、血縁家族以外に遠縁の者や使用人なども包括した「家」単位に編纂された。明治時代になると、中央集権的国民国家体制を目指すため、「家」間の主従関係、支配被支配関係の解体は急務であった。戸籍を復活させて「家」単位ではなく「戸」単位の国民把握体制を確立し、「家」共同体は封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ、「家」を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。
このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配被支配関係から国民を解放するものであったが、完全に個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子、非嫡出子問題、選択的夫婦別姓問題などの「戸」に拘束された社会問題も存在する。これに対し、国民主権時代の現代では、より個人が解放された制度を目指して、戸籍制度を見直す議論も存在する。これらのうち、婚外子・非嫡出子問題については、2013年9月4日、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を最高裁判所が下した[1]。
戸籍制度は東アジアで戸と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする、他地域に存在しない特有のものである。
近代以降、国民・住民の把握は国家により、個人単位あるいは家族集団単位で行われている。
欧米でもアングロサクソン系国家では個人単位、大陸系国家では家族登録制度を採用する傾向がある。特にアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアでは国家による家族登録を行わない伝統を持ち、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。社会保障番号(Social Security Number)制度はあるが、これは年金の加入・支給を管理するため、つまり日本における基礎年金番号に相当するもので、戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も役所の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。
中華人民共和国では、戸籍を「戸口」といい、全ての人民は機関・団体・学校・企業など、「単位」と呼ばれる組織のいずれかに属するようになっている。「単位」の所在地により、俗に城市戸口(都市戸籍)と農村戸口(農村戸籍)とに表現が区分される。
改革開放以前、住居分配、初等中等教育、医療、食料配給などは基本的に単位ごとになされ、これらを享受できない本籍地以外の場所での生活は、事実上、不可能であった。改革開放以降、食料配給の廃止や外資企業の出現による単位への所属が流動化、インフラ設備の向上による流通の発展と第3次産業の発展、農村部経済の破綻と沿岸都市部での労働者需要の増大による「民工潮」(盲流現象)などから、本籍地以外でも社会的サービスを受けられるようになったが、依然として初等中等教育への就学は基本的に不可能で、医療では医療費面で差別があり、信用度の問題で銀行からの融資を受けられないことや、福利厚生費を企業が負担しなければならないので就職が難しいなどの問題がある。
戸口の移動は、他省への大学進学、大学卒業で国家機関や団体、大企業などへの就職による移動が基本で、最近では多額納税者や、小都市では住宅購入で戸籍の移動を認める地方政府もある。以前でも金銭を払うことで、農村から城市への戸口の移動が可能であった。戸口を記した「戸口簿」は中華人民共和国公安部(中国の警察)が管理している。
共産党政権下の中国では、戸口簿の他に、全人民一人一人に「人事檔(档)案」がある。これは先祖の階級をもとにした「本人成分」から始まり、家族構成、学校成績、党歴、就職、結婚、言動、旅行歴、交友関係、犯罪歴など、出生時から現在までの個人情報の全てが書き込まれている。人事档案は単位の共産党人事部、もしくは地方共産党支部の人事局や労働局が厳重に管理している。非公開で共産党員の担当官以外は閲覧出来ない。計画経済が衰退して資本主義経済を中国経済に取り入れて以降は(社会主義市場経済)、進学や就職の統制が無くなり、住民の移動の反映も完全に追跡しなくなったため事実上形骸化している。
中華人民共和国の戸籍制度は中華人民共和国の多くの差別的な政策が実施された根拠である。例えば、教育の面では、異なる都市の戸籍を持つ学生は、不平等な競争に直面している。北京、上海などの大都市の戸籍を持つ学生は、戸籍の優位で他の都市の学生の点数より低い(現在一部の省と市の大学入試は統一試験ではない)で地元の大学に入学することができる。義務教育の学区制度は、同じ都市の戸籍が重点学校と一般学校の学区にある学生に対して、教育資源は大きな差異がある。
2014年7月30日、中国国務院は「関於進一歩推進戸籍制度改革的意見」(戸籍制度改革の更なる推進のための意見)を発表し、その中で「2020年までに都市戸籍と農村戸籍を合わせた居民戸籍(住民戸籍)に統一する改革方針」を表明した[2]。
大卒で40歳未満であれば都市の戸籍を取得できるなど緩和政策が始まっている[3]。
朝鮮半島では律令が頒布された三国時代に施行されたようだ。日本の正倉院で発見された新羅民政文書[4]は、その良い例である。
高麗時代には家や家族を単位にして、家籍に属する家族との身分関係などを記録した公文書として戸籍という名称が初めて現れた。
高麗時代には民の身分に応じて制度の内容も異なっていたようだ。すなわち、庶民は州郡県の地方官が毎年戸口を調査して戸部に報告しており、両班(貴族)は、3年ごとに戸籍2件を作成して1つは官庁に置いて、1つは自己家に置いた。内容は、戸主・世系、同居する子、兄弟、甥の義理など族派奴婢を記録した。
日本統治下では、身分の記載は削除された。
大韓民国(韓国)でも戸籍は継承され、徴兵制度の運用もあり管理が厳しかった。「戸主制」に基づく制度となっていた。 しかし2005年2月3日に、憲法裁判所が韓国民法778条「一家の系統を承継する者、分家した者またはその他の事由により一家を創立したか復興した者は戸主となる」、781条1項「子は(中略)父の家に入籍する」、826条3項「妻は夫の家に入籍する」の三条項について、父系血統主義に立脚した正当な理由なき性差別の制度であるとして下した違憲判決[注 1]に伴い、 翌月2005年3月2日にこれら三条項を撤廃する民法改正案が韓国国会で可決され、2007年大晦日限りで戸籍制度が撤廃された[5]。その代わりに、2008年元日に家族関係の登録等に関する法律(ko:가족관계의 등록 등에 관한 법률、家族関係登録法)が施行されて、家族関係登録簿(ko:가족 관계 등록부)による(アメリカ合衆国と同様の)個人単位の登録となった。
一方、解放後の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では戸籍に相当するものはなくなり、居住地の朝鮮労働党組織にて日本でいう住民登録が行われ管理されている。「公民登録法」により17歳以上の朝鮮公民(朝鮮民主主義人民共和国国籍を持ち北朝鮮国内に居住する者)は公民証(首都の平壌市民は1997年以後「平壌市民証」に切替)が発給され、本人確認が行われる。
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本の戸籍制度(こせきせいど)は、国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方公共団体との関係を明示する住民登録制度とは異なる。居住地は住民票と関連付けて戸籍の附票に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。
戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、家制度の根幹であった。しかし第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正により、現在の目的は大きく変わった。国民健康保険や国民年金などの行政サービスに用いるデータは住民票を基にしており、戸籍の果たす役割は低下している[15]。
現在では、出生(親と生年月日)、氏名、婚姻(配偶者)、子・養子縁組、国籍の離脱等の個人の関係(法的に「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない、以下同様。)を明確にするものとなっている。婚姻・離婚の届出や日本国旅券(パスポート)の発行にかかわるほか、親族の関係を証明する唯一の手段として相続人の特定にも活用される[16]。
大前提として、よほど手の込んだ不正の無い限り、「出生から死亡までの履歴」が記録され、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を閲覧すれば転居の履歴が判明し、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので転籍や分籍をした後の戸籍にも記載され、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。
婚姻や本籍の移転により新戸籍が作られるシステムでは、婚姻や相続の際に、一つの戸籍だけでなく何重にも遡り各地の戸籍を取得しないと、婚姻歴や子の有無が分からないことがあり、一つの戸籍でその者の出生から婚姻・離婚、死亡まで網羅される個人編纂のシステムと比べると不便であると言われているが、個人番号(マイナンバー)制度の導入により、この問題は将来的に解決するとされる[注 2]。令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになった(広域交付)。ただしこれは電算化された直系尊属、直系卑属の戸籍のみであり、本人以外や郵送は請求できない。また戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票も請求の対象外である。[17]
戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】(「前の本籍地」ではなく「前の戸籍」)は、前に記載されていた戸籍の筆頭者(婚姻または分籍により新たに戸籍を編製した場合は親、離婚により新たに戸籍を編製した場合は前配偶者。)と本籍地が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。
現行制度では外国人(日本国外の外国籍者)と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた名字が公的証明で通用しない。そのため、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が近年増加している[18]。
日本の戸籍法により出生後14日以内に氏名と性別を登録する義務を親権者は負うが、性分化疾患などにより出生時の段階で性別の診断が確定しない場合は、医師の診断書を添えれば生後14日以降でも性別留保ができる。
性同一性障害当事者で、性別の移行手術をした者は、戸籍上の性別と自身の術後の身体の状態が一致せず日常生活で混乱が起きることがある。従来は性別の変更が認められてこなかったが、2003年に性同一性障害特例法が成立し、2004年に施行した。申し立てを行い、必須要件を満たし第二項の要件を踏まえて厚生労働省の定める2人以上の医師の診断書と出生から全ての戸籍謄本及び本人の申し立て書などの受理により裁判官が全ての要件等を満たしたと判断されれば、従前の戸籍は残るが除籍され新たに性別を変更できるようになった。
現在では世界的に戸籍制度のような血縁・婚姻単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、主要国等では日本、中華民国(台湾)のみである。第二次世界大戦後に家制度は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、住民登録との重複業務となっている部分もある。
保守派からは高山正之[19]らのように戸籍運用の煩雑さ、非効率さからの人件費削減や、所得の正確な把握による脱税対策、さらには北朝鮮工作員辛光洙による戸籍乗っ取りなど、戸籍制度は本人であることの真正性が不確実であり、安全保障上の脆弱性を理由に米国のような社会保障番号制度への移行を求める主張がある。また、出生地差別を防ぐプライバシー保護などの理由、さらに夫婦別姓を選択する場合は夫婦同一戸籍ではなく個人戸籍にすべきと主張する橋下徹のような立場から戸籍制度の廃止を提唱する者もいる。[20]一方で朝日新聞など革新勢力の立場からは国民総背番号制の国家による国民管理への懸念から戸籍廃止反対論が根強い[21]。また近年ではSNSを中心に右派の立場から戸籍を日本の伝統文化として残そうとする戸籍廃止反対論がある。
戦前の戸籍謄本は手書きだったが、枠内に収めるため小さな字や略字を多用することから判読が困難であり、同じく手書きだった登記簿謄本と共に行政手続に支障があった[22]。2022年、凸版印刷は人工知能を利用し戸籍謄本や登記簿謄本の手書き文字を判別するシステムを開発した[22]。
離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とみなす嫡出推定(民法772条)や、夫や元夫からの追跡や暴力を避けるために母親が出生届を出さなかったなどのために戸籍がない無戸籍者がいる。法務省が把握しているのは838人(2021年5月10日時点)、「民法772条による無戸籍児家族の会」は1万人以上と推定している。戸籍を得るためには家庭裁判所で就籍許可を得て、就籍届を市区町村に提出する。裁判・調停となるケースも年3000件程度あるが、嫡出推定などが障害となり500件程度は認められない傾向が続いている[23]。
無戸籍であっても出生証明書や住民票は取得でき、住民票に基づく権利や行政サービス(義務教育など)を受けられる。ただし、婚姻届や旅券(パスポート)取得はできない。責められるような違法行為だと思い込み、困窮しても自治体に相談せず、餓死に追い込まれた例もある。このため、無戸籍者を含む孤立・困窮世帯の把握や相談対応を強化する自治体もあるほか、法務省は再婚後に生まれた子供は再婚した夫の子とする法改正の準備を進めている[23]。
母親が匿名で出産し子供に名前を伝えない「内密出産」の場合、出生届は母親の欄が空欄として提出されるが、法務省では、「一般論として出生届の母親の欄が空欄だとしても、日本国籍だと認められれば戸籍に記載する」との見解を表明している[24]。
戸籍簿は、日本国籍を有する者のほとんどについて男女の性別、氏名や生年月日などの基本情報と、婚姻などの事跡が記載されており、行政事務で極めて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書くか、和文タイプライターにより記入されていた。
戸籍簿は、一人もしくは2世代を最大とする複数人の生年月日・死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴・離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票は現住所と転居履歴が記載されている。
この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピー(コピー機の導入以前は手書きによる写し)に自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字して自治体の長の公印が押印された書類が発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載した書類をそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。
日本の戸籍は日本国籍を有する人物のみが記載され、外国籍の者は、日本国籍を有する者の配偶者や父母としてのみの記載がされる。住民基本台帳は記載されているが戸籍は記載されていない人物(住民票及び個人番号がある無戸籍者)も存在し得る。
なお、皇室を構成する天皇・上皇・皇族[注 3]は一般国民のような戸籍を持たず、天皇・上皇・皇族の身分に関する事項は「皇統譜」(こうとうふ)に登録される[25]。皇室典範の規定により皇族の身分を離れた者については、皇統譜にその旨が記載され、法律の規定に基づき新たな戸籍が編製されるか既存の戸籍に編入される。一方で、婚姻により非皇族から皇族になった者は戸籍から除かれる[26]。
天皇・上皇・皇族には戸籍法が適用されないため、住民基本台帳法も適用されない[27]。つまり、天皇・上皇・皇族には戸籍も住民票もない[注 4]。
第二次世界大戦終結後の大日本帝国憲法の廃止と日本国憲法の制定に伴い、1947年(昭和22年)に改正された民法と戸籍法、および全ての法律で、廃止された家制度に基づく概念・言葉・法的地位・法的行為が廃止された。 例としては、嫁、婿、舅、姑、義父、義母、義祖父、義祖母、義兄、義弟、義姉、義妹、実家、婚家、本家、分家、家長、家戸籍のほか「嫁ぐ」「嫁になる」「嫁入り」「嫁にやる」「嫁にだす」「嫁をもらう」「婿入り」「婿になる」「婿にやる」「婿にだす」「婚家の籍に入る」などがある。
一方で、法律上は血族である父母と姻族である義父母は区別される。それゆえ、たとえば住民票の続柄においては「夫の父」「妻の母」などの表記がありえる[注 7]。また,2015年の国勢調査では、「世帯主の父母」と「世帯主の配偶者の父母」を区別して集計している[35]。これらのように、似たような内容を意味する単語は今なお広く使われている。
行政手続は行政書士、弁護士に依頼することができる。労働基準法により、労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関する証明を無料で取得することが可能である。
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