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性別に基づく社会的な差別 ウィキペディアから
性差別(せいさべつ)とは、他人に対して、性別を理由に、排除や制限などの不利益を不当に及ぼすことをいう[1]。女性差別や男性差別などがある。性差別が正当なものであるとする考え方は、性差別主義(セクシズム、英: sexism)と呼ばれる。性差別をなくすことを、ジェンダー平等、ジェンダーフリーという[2]。
国際連合の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約について日本は1980年7月17日に署名し、(デンマークで開催された国連婦人の10年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名) 1985年6月24日に条約締結を承認(第102回通常国会)同年6月25日 批准書を寄託し、同年7月25日日本において効力発生。
女性自衛官(2003年3月以前は婦人自衛官)の就ける職種は、1952年の保安隊時代は看護師のみであった。以降は和文タイプライターのタイピストなど事務系の仕事から徐々に拡大した。
防衛省では女性自衛官の配置を広めるため、1993年に「自衛隊の全ての職域を女性自衛官に開放」を宣言し、徐々に制限を緩和していった。
2020年時点で陸上自衛隊は、放射線を扱う人員と粉塵が発生する場所で活動する坑道中隊以外の職種、海上自衛隊と航空自衛隊は全ての職種に配置可能となった。このほかに陸上自衛隊高等工科学校の高等工科学校生徒は男子のみを募集している。
ゴルフ場#女人禁制を参照のこと
EUでは2006年1月に欧州議会が「同性愛嫌悪」に対する共同決議案を採決し、同性愛に対するあらゆる差別は人種差別と同様とされた。2000年に採択された欧州連合基本権憲章の第21条も性的指向による差別の禁止を明記している。
キリスト教圏、ユダヤ教圏、イスラム教圏では文学においても同性愛がタブー視されることが多かったが、日本では伝統的にその傾向はなく、文学の世界でも同性愛がしばしば表現されている。日本が伝統的にキリスト教国ではなく、同性愛が制度的に禁止されていたこともなかった。しかし、主要先進国とされる日本やアメリカ合衆国、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダの中で、法的に同性愛者の婚姻ないしそれに準じる地位(シビル・ユニオンないしドメスティックパートナーなど)を用意していない国は日本だけであり「制度的には、日本は主要先進国の中で最も同性愛者を差別している国家である」という見方もあるが(ただし、アメリカ合衆国は州により制度が異なる)、これは伝統的な衆道(男色)文化が主に性的嗜好や単に性欲の処理(当時は遊女が極めて高価であった)を目的としており、現代の同性愛とは全く異なるものであり、同性の恋愛や婚姻を想定していなかった為である。
日本では男女の結婚は、婚姻届を役所に提出することで成立し、戸籍上に両者の関係が記載され、その関係を公証してもらえる。夫婦は互いに同居、協力、扶助、貞操などの義務があるが、たがいの血族から姻族として親族として扱われる。また、互いの生活財の共有権や遺産相続権などを法律が保障する。また税法上、社会保障上の優遇措置などが受けられる。夫婦の一方が病気や障害を負ったときも、家族とみなされるため、互いの介護や看護などに特別な資格がなくても携われる。制度的に結婚していなくとも、内縁関係が認められれば、相続以外の権利は夫婦と同等に認められる。ところが、日本では同性結婚が認められず、同性間の内縁関係も基本的に認められない(部分的に内縁に準じる地位を認めた判例はある)。このため、同性愛のカップルが権利や優遇措置を得るためには、養子縁組という方法がとられることがある。しかし、養子縁組は本来同性カップルによる利用を想定した制度ではなく、カップルとしての権利が認められにくいという問題がある。
一部のフェミニストはポルノグラフィを性差別だとする意見を述べている。女性の肉体が男性の楽しみによって利用される事自体が性差別だとする考え方は、一部のフェミニストに支持されている。アメリカの著名なラディカル・フェミニストであるキャサリン・マッキノンとアンドレア・ドウォーキンが代表的。ラディカル・フェミニストは、かつては左翼ラディカルの印象が強かったが、現在は急進右派と一致している部分が増えている。反ポルノの姿勢はその典型で、マッキノンらの反ポルノ主義は右派のロナルド・レーガン(共和党)が80年代に成立させた「反ポルノ法」の思考と一致している[40]。『オンリーワーズ』という著作の中でマッキノンは、男性を攻撃用の犬(attack dogs)に見立てており、男性をポルノグラフィにさらすことは『訓練された番犬に攻撃せよと言うようなもの』だと論じている。マッキノンが熱心に取り組んだ法案は、いったん成立したが、表現の自由を保障した合衆国憲法違反であり、裁判所によって「無効」とされた。
カナダやEUはラディカル・フェミニストの女性議員が多い為か、(準)児童ポルノに対する規制が厳しく、所持しているだけで逮捕される例が存在する。
婚姻の際、ほとんどの場合結婚後の姓として男性の姓を選ぶが、これを性差別として、その改善のために選択的夫婦別姓制度を導入するべきであるとの意見がある。なお、この制度については、2009年の大手新聞各紙の世論調査などで賛成が反対を上回るケースも多かったが[41]、2010年の時事通信による調査など反対が賛成を上回るケースもあり[42]、また、内閣府が2006年11月に実施した「家族の法制に関する世論調査」(2007年1月27日発表)の結果については、日本経済新聞や東京新聞はじめ新聞報道で「賛否拮抗」という評価が目立つなど、制度導入の是非について賛否両論がみられる。
日本では、日本国憲法において法の下の平等を定めており、性別により差別されないという規定がある[43]。ただし、憲法は本来国と私人の間の関係を規律するものであって、私人同士の関係には原則として直接適用されない(最判昭和48年12月12日など)。一方各種法令の中には、私人によるものも含めて性別による差別を明確に禁じるものがある[44]。この節ではそういった法令の性差別に関連する部分について言及する。
法律・条例 | 章・節 | 条文 |
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日本国憲法 | 第14条 | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない[43]。 |
男女雇用機会均等法 | 第5条 | 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 |
男女雇用機会均等法 | 第6条 | 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
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教育基本法 | 第4条第1項 | 教育の機会均等 — すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない[45]。 |
大阪府男女共同参画推進条例 | 第7条第1項 | 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 |
男女平等参画推進なごや条例 | 第6条 | 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 |
東京都男女平等参画基本条例 | 第14条第1項 | 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 |
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