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中華民国の政府機関 ウィキペディアから
外交部(がいこうぶ)は、中華民国の行政院に属する外交を司る省庁。他国の外務省に相当する。外交部の長を外交部長と呼び(外務大臣に相当)、行政院政務委員が受け持つ。
中華民国憲法第141条は、「中華民国の外交事務は、独立自主の精神に基づき、平等互恵の原則に従い、外交関係を維持し、条約及び国際連合憲章を尊重し、華僑の権益を保護し、国際協力を促進し、国際正義を擁護し、世界平和を確保することを旨として、行われなければならない」と規定している。 憲法に基づき、外交部は中華民国の主権の擁護、国益の保護、台湾の繁栄を促進する外交政策の推進、国際舞台における外交関係の強化を基本的な政策目標としている。
現在ではほとんどの国が「一つの中国」政策を採用しているため、中華民国は現在12の国々とのみ公式の外交関係を持ち、アメリカ合衆国、日本、欧州連合などとは非公式な外交関係を通じ、実質的な関係を築いている。
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