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自然保護、景観維持などのために国立公園に指定されている海域。 ウィキペディアから
海域公園(かいいきこうえん)とは、日本の国立公園または国定公園内の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に設けられた地区のこと。自然公園法によって指定、管理される。従来の名称は海中公園(かいちゅうこうえん)であったが、2010年4月の改正自然公園法の施行により変更された。
2024年(令和6年)6月30日現在、145の地区が指定され、指定に関係している公園は31箇所になり、また総面積は67,762.6ヘクタールに及ぶ[1][2]。
海域公園は重要度によって、その中で2つの地区に分けられる。
いずれにしても、視覚に訴えた自然保護ではなく、資源を含めた自然の保護という観点に基づいた指定である。しかしながら、海域公園には自然保護と共に観光資源としての一面も持ち、串本海中公園を皮切りに全国の至る海域公園に海中展望塔など施設等々が設けられるようになり、これらも含めて「海域公園」と呼ぶのが一般的である。これらは観光振興に一役買っており、人が自然と触れあう公園としての役割を持っている地区もある。また、地区によっては自由に遊泳することも可能であり、スキューバダイビングなどのメッカとなっている所も見られる。
海域公園の前身である海中公園は、国際会議によって設置するように定められたものである。契機は1962年に実施された第1回世界国立公園会議であり、その中の議題の一つとして陸上だけでなく、海中の自然、景観についても提起され、それを保全すべく海中公園設置の検討を行うよう勧告を受けたことが始まりである。それを受けた日本政府は環境庁(現:環境省)に国内でも特に海中景観が優れた地区の調査を行うことを命じ、その結果1970年(昭和45年)に自然公園法改正によって海中公園の設置を行うことになった。
その背景には急激な工業化、経済成長によって公害問題が深刻になりつつある中で、工場や住宅による汚水の流出、レジャー開発などの影響を受け、海中の環境が著しく悪化していながらも従来の公園制度では陸上しか対象となっていなかったことがある。
海域公園は、国立公園または国定公園の海域の景観を維持することが目的であり、そのために指定された地域では開発に制約が掛かる。たとえば、以下の行動を行う際には環境大臣(国定公園の場合都道府県知事)の許可を得なければならない。
(公園の名称、海域公園の名称、海域公園地区の指定年月日、箇所数の順)
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