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日本の法律 ウィキペディアから
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう、昭和46年5月28日法律第77号)は、公立学校の教育職員の給与やその他の勤務条件について特例を定めた、1971年(昭和46年)公布の日本の法律である。略称は、給特法(きゅうとくほう)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
第二次世界大戦後に労働法関連の諸法規が制定され、教育職員も労働者の一員として労働基準法や地方公務員法の規定が適用されるものとされた[4]。しかし、現実には教育職員に残業手当が支払われず、残業手当を請求する訴訟が提起され、裁判所が残業手当の支払いを命じる、という事態が繰り返し起こった[4]。このような事態に対応するため、文部省は教育職員の勤務状況の調査を行った[4]。そして、そこで把握した残業の実態を踏まえて、「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が1971年(昭和46年)5月28日に成立し、1972年(昭和47年)1月1日から施行された[4][5]。これにより、平均残業時間(月8時間程度)に見合う基本給の4%に相当する「教職調整額」を支給することとなった[4]。
2004年(平成16年)4月1日施行の「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成15年7月16日法律第117号)により、「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という名称を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」に改められる[6]。
2006年(平成18年)6月2日に施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年6月2日法律第47号)の規定により、政府は公立学校の教育職員の給与の在り方に関する検討を行うこととなり、同年7月10日に初等中等教育分科会において「教職員給与の在り方に関するワーキンググループ」を設置し[7]、同年7月から12月にかけて「教員勤務実態調査」が実施される[8]。
2016年(平成28年)、「教育政策に関する実証研究」の一つとして「教員勤務実態調査」が行われる[9]。
2019年(平成31年)1月25日、「学校における働き方改革」の一環として、給特法に規定する教育職員を対象とする「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が制定される[10]。
2020年(令和2年)1月17日、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和元年12月11日法律第72号)の規定により追加された7条(教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等)の規定に基づき、文部科学大臣がガイドラインを「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に改めた上で策定する[11]。2021年(令和3年)4月1日、同法の規定により改正された5条が施行され、労働基準法32条の4に規定する「1年単位の変形労働時間制」が教育職員に適用されることとなった[12]。
2024年5月、給特法上乗せ分を4%から10%以上に変更する改革案を中教審部会が提出したが[13]、現場からは教職離れの抜本解決にならないとの声がある[14]。日本労働弁護団は、本部会の委員に当事者である教職員労働組合の代表者がいなかったことを指摘し、現状の給特法の枠組みを維持しては、教員の長時間労働を是正できないと声明を出している[15]。
教育職員(主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・助教諭・養護助教諭・講師・実習助手・寄宿舎指導員)には、原則として時間外勤務手当・休日勤務手当を支給しない代わりに[注釈 1]、その教育職員の給料月額の4%に相当する額を教職調整額として支給しなければならない(給特法2条2項、3条1項、2項)。
公立学校の教育職員に時間外勤務を命じるには、次の超勤4項目に該当する場合のみ公務のために臨時の必要がある場合、健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないとされており、それ以外は労働基準法36条協定を必要とする。「超勤4項目」とは次に該当するもので、「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」で定められている[19]。
給特法は、業務量にかかわらず「教職調整額」を一律に支給する一方で残業代は支給しないと定めていることから、教育職員の勤務時間の管理を曖昧にしているとの指摘がある[20]。2013年のOECDによる国際教員指導環境調査(TALIS)で参加国34か国のうち日本は、教師の勤務時間が最長で、かつ授業時間が短く、学業以外の事務・会議・部活動などでの時間が長いことがわかった[21]。2016年(平成28)の文部科学省調査により、教師の勤務実態が明らかとなり、改革に取り組むこととなった[22]。
2013年(平成25年)に行われた横浜市教育委員会の調査では、1か月の時間外勤務が平均で約90時間という結果が出された[23]。これは、学習内容の改定に伴う個別指導の増加や学校の小規模化による教育職員1人あたりの校務の増加が原因とされ、さらに2000年代以降は、夏休みも研修や教材研究、補習などによる出勤が必要となり、長時間労働が当然となっている実情があるとされる[23]。残業代の支払いを求める訴訟が起こされた例もあるが、校長が残業を命じていないことや時間外勤務を断ることが出来たことを理由に訴えが退けられている[23]。
2016年(平成28年)に行われた文部科学省の調査では、小学校の34%、中学校の58%の残業時間が月80時間(過労死ライン)以上となっているという結果となった[20]。
2022年度文部科学省の教員勤務実態調査では、国が残業の上限として示している月45時間を超えるとみられる教員が、中学校で77.1%、小学校では64.5%で依然として長時間勤務が常態化しており、文部科学省は教員の処遇の改善や働き方改革を進めるとしている[24]。
1年単位の変形労働時間制は、閑散期の勤務時間を短くする代わりに繁忙期の定時を延長する制度であり、繁忙期の退勤時間が一般的な保育園の預かり時間を超えてしまうため、子育て世代の教育職員は退職の必要が出てくるとされる[25]。また、内田良は、そもそも教育職員に閑散期というものはなく政府が各月の勤務実態の統計を取らないまま変形労働時間制の導入を図ろうとすることを問題視しており、広田照幸は、変形労働時間制は見かけ上の残業時間は減らすが抜本的解決にはつながらないと指摘する[25]。
元々、同法は国立学校教員を対象として、俸給月額の4%に相当する額の教職調整額を支給することが旧第3条で定められており、文部省が人事院と協議して定める場合に勤務時間外の例外ができるものとされていた。このため当時は4項目に加え、学生の教育実習指導の実務が存在していた。また、1974年2月制定の「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」(人確法)で人事院が国会及び内閣に対して国会公務員である教職員給与について必要な勧告を求めることとされていることで、人事院勧告により国立学校教員給与が引き上げられていた。一方、公立学校教員は旧教育公務員法特例法第25条の5による国立学校準拠制に従い、その準拠により公立学校教員に波及する方法が採られた。しかしながら2004年に国立大学が法人化されることにより準拠の根拠が消失することとなった。これにより、給特法の名称は「公立の」と冠せられ、本来国立大学教員を対象にしていた4%調整額の根拠について、4%は参照基準となり具体的支給率が自治体条例によることと改正されていった。さらに、ストライキ権の代替である人事院勧告が国立学校準拠制の廃止により無くなったことで、各自治体の全国組織の全国人事委員会連合会は、人事院の外郭団体の一般財団法人日本行政人事研究所に教員のモデル給料法を作成されることで代替措置が諮られている。大阪大学 大学院人間科学研究科 准教授 高橋哲は、同手法を「外注」状態と位置づけ、勤労者の労働基本権の憲法第28条問題に発展しうる争点と指摘している[26]。
現状でも公立学校教員の勤務時間その他の勤務条件は、一部の規定を除き、労働基準法が適用される。具体的には勤務時間は給与負担者である各都道府県及び政令市の条例等によって定められる。使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないと規定されており、教育公務員はその制約を受ける。また、条例・規則においては、特別の必要がある場合について、「週休日」に勤 務を要する日として勤務を命じ、土曜日及び日曜日以外の勤務日を週休日に振替えを行うことができるよう規定されている。なお、労働基準監督機関としての役割については、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が担っている。[27]
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