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企業等において労働者の健康管理等を行う医師 ウィキペディアから
日本においては、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法施行時に従来の「医師である衛生管理者」について、専門医学的立場で労働衛生を遂行する者であることを明確にするためにその呼称を改め、専門家として労働者の健康管理にあたることとしたものである(昭和47年9月18日基発602号)[1]。同法等により、一定規模以上の事業場には産業医の選任が義務付けられる[1]。なお国家公務員においては労働安全衛生法が適用されないため、代わりに健康管理医が配置される。
労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
労働安全衛生法 第13条 (産業医等)
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
- 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
- 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
- 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
産業医は、医師であり、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、以下の要件のいずれかを備えた者でなければならない(第13条2項、規則第14条2項)。
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づき、誠実にその職務を行わなければならない(第13条3項)。産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならない(規則第14条7項)。
事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならない。事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日[3]から14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第13条1項1号)(学校保健安全法の規定により任命・委嘱された学校医の場合は選任報告書の提出は不要)。事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、これらの規定によらないことができるが(規則第13条3項)、許可の実例は近年は毎年一桁の件数である[4]。安全衛生管理に係る他職とは異なり、行政官庁による監督に関する規定はない。
常時3000人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任しなければならない(規則第13条1項4号)[5]。
以下の事業場については、産業医はその事業場に専属の者でなければならない(規則第13条1項3号)。
また、医師であっても以下の者は産業医として選任できない(規則第13条1項2号)。平成29年の改正規則施行までは産業医の事業場内での役職について特に制限する規定がなかったため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長等が産業医を兼務している事例がみられるところであったが、労働者の健康管理は一定の費用を伴うものであるため、以下の者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれが考えられるためである。
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(第102条2項)[6]。「厚生労働省令で定めるもの」とは、以下の事項である(規則第98条の2第2項)。
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない(規則第13条4項)。
産業医の選任・職務義務違反をした者は、50万円以下の罰金に処せられる(第120条)。
産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師・保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(第13条の2、規則第15条の2)[7]。この規定により医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たっては、産業医の選任、国が第19条の3の規定により援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとされ(規則第15条の2第2項) 該当する事業場は、都道府県ごとに設置される地域産業保健センターが利用でき、医師等が原則無料で相談等に応じている。
事業者は、産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない(第13条1項)。 具体的職務としては次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものである(規則第14条1項)。
事業者は、産業医に対し、上記事項をなし得る権限を与えなければならない(規則第15条2項)。この「権限」には以下の事項を含む(規則第14条の4)。
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、以下の情報を提供しなければならない(規則第13条の2~第15条の2)。情報提供の方法は書面によることが望ましい。
産業医は、自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導・助言することができる(規則第14条3項)。事業者は、当該勧告等をしたことを理由として、産業医に対し解任その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければならない(規則第14条4項)。
従業員が健康相談などを産業医に話した場合に、その内容を全て会社(上司)に筒抜けにすると、モラルの低い会社ではリストラの対象となりうる懸念がある。そのため、産業医が正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(秘密漏示罪、刑法第134条)。
厚生労働省「平成30年労働安全衛生調査」[11]によれば、産業医を選任している事業所の割合は29.3%となっており、産業医の選任義務がある事業所規模50人以上でみると、84.6%となっている。事業所規模が大きくなるほど選任割合が高くなっていて、事業所規模1000人以上(産業医の専属が義務付けられる)では99.7%であるのに対して、事業所規模50人~99人では76.8%にとどまっていて、選任の徹底が必要となっている。なお選任義務のない事業所規模30人~49人では28.1%、事業所規模10人~29人では17.8%となっている。産業医を選任している事業所について、産業医に提供している労働者に関する情報(複数回答)をみると、「健康診断等の結果を踏まえた就業上の措置の内容等」が 74.6%と最も多く、次いで「労働者の業務に関する情報で、産業医が必要と認めるもの」が 57.4%となっている。
産業医の選任義務がある従業者規模50人以上の事業所数は16万余であるが、産業医の養成研修・講習を修了した医師の数は約9万人であり[12]、産業医の需給状況についてはこうした有資格者数や事業場数の状況に加え産業医の提供するサービスの内容、産業医の質の問題、事業場規模や業種を考慮した産業医の活動量、事業場が求めるサービスの内容等も含めて検討する必要がある[13]。
国家公務員一般職には、労働安全衛生法が適用されない(国家公務員法附則抄第十六条)。代わって健康管理医が設置される。
(健康管理医)
第九条 各省各庁の長は、第五条第一項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。
2 健康管理医は、医師である職員(当該健康管理医を指名しようとする組織区分に係る各省各庁の長及び当該組織区分の長を除く。)のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。
3 健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。
4 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
5 各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として人事院の定めるものを提供しなければならない。
6 各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7 各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。—人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
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