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日本の法律案 ウィキペディアから
この法案では、靖国神社を日本政府の管理下に移し、政府が英霊を慰める儀式・行事を行い、その役員の人事は国が関与し、経費の一部を国が負担及び補助する事を規定している。
政教分離規定への抵触を防ぐため、靖国神社を宗教法人から特殊法人に変え、神道祭祀の形式において宗教色を薄めるとしている。このため、『この法律において「靖国神社」という名称を用いたのは、靖国神社の創建の由来にかんがみその名称を踏襲したのであつて、靖国神社を宗教団体とする趣旨のものと解釈してはならない。』(第2条)、また『靖国神社は、特定の教義をもち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならない。』(第5条)と規定している。
本案を支持する全国戦友会連合会や日本遺族会などは、「靖国神社国家護持」を嘆願する署名を2000万筆集めた。
一方左派からは、戦前復古であるとして反対論が展開された。他の宗教団体も国が靖国神社を特別視するものだとして反対論が多く表明された[1]。
神社本庁および日本遺族会が中心となって「靖国神社を国家護持による慰霊施設とする」運動が展開された。
1964年、自由民主党内閣部会に「靖国神社国家護持に関する小委員会」が設置され、靖国神社国家管理について議論される。1969年から1972年にかけて議員立法案として自民党から毎年提出されるも、いずれも廃案となる。1973年に提出された法案は審議凍結などを経て、1974年に衆議院で可決されたが、参議院では審議未了となり廃案となった。
1969年に初めて法案が提出されようとする段階(5月6日付)で、以下の団体が法案反対の要望書を提出している。
また、この要望書には名を連ねていないが、創価学会も独自に反対の意思表示をしていた。浅見定雄は創価学会員と共に運動をしたため、よく知っていると自著で述べている[2]。なお、創価学会の創立者である牧口常三郎は、靖国神社参拝の意義を説き、それはご利益を得るためのものではなく、感謝のこころをあらわすものである点を強調した。創価学会の靖国神社に対するスタンスは一貫していないのである[3]。
一元ノ宮は、教祖が1974年に大地震を予言したが、それが外れたために割腹自殺未遂を起こしている[4]。これは『週刊新潮』1974年6月27日号や『サンデー毎日』1974年7月7日号でも報じられている[5]。井上順孝は、この自殺未遂によって、それまでほとんど注目されることのなかったこの教団が、突如注目を集めることになったと指摘している[6]。
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