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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。
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内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。
2016年をもって、全ての都道府県において条例が制定されているが、1983年に埼玉県で制定されてから2016年まで長野県が唯一、県単位での条例が存在しない地域となっていた[2]。このため、長野市・佐久市・東御市・塩尻市などが市町村単位で条例の制定を行っていた。ただし、青少年のテレクラ利用規制という観点から限定した条例については、2016年以前の長野県でも「年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例」が1999年3月に制定されている。
長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市・加須市・八潮市・高槻市・福山市など)。
都道府県 | 条例名 | 制定年月日 | 青少年の定義 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | 1955年4月2日[1] | 18歳未満の者 |
青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 1979年12月24日 | 18歳未満の者 |
岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 1979年12月21日 | 6歳以上18歳未満の者 |
宮城県 | 青少年健全育成条例 | 1960年3月31日 | 6歳以上18歳未満の者 |
秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | 1978年10月5日 | 6歳以上18歳未満の者 |
山形県 | 山形県青少年健全育成条例(平成21年4月題名改正) | 1979年3月26日 | 18歳未満の者 |
福島県 | 福島県青少年健全育成条例 | 1978年3月30日 | 18歳未満の者 |
茨城県 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 | 1962年10月6日 | 18歳に達するまでの者 |
栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 1976年7月6日 | 6歳以上18歳未満の者 |
群馬県 | 群馬県青少年健全育成条例 | 1961年4月1日 | 18歳未満の者 |
埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 1983年11月1日 | 18歳未満の者 |
千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 1964年11月1日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 1964年8月1日 | 18歳未満の者 |
神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 1955年1月4日 | 満18歳に達するまでの者 |
富山県 | 富山県青少年健全育成条例 | 1977年3月25日 | 6歳以上18歳未満の者 |
石川県 | いしかわ子ども総合条例 | 1959年,1978年10月11日 | 18歳未満の者 |
福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 1964年4月1日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 1977年3月31日 | 18歳に達するまでの者 |
山梨県 | 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 | 1964年4月2日 | 満18歳に満たないもの |
長野県 | 長野県子どもを性被害から守るための条例 | 2016年7月1日 | 18歳未満の者 |
岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 | 1960年11月10日 | 6歳以上18歳未満の者 |
静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 1961年10月4日 | 満18歳に達するまでの者 |
愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 1961年3月28日 | 6歳以上18歳未満の者 |
三重県 | 三重県青少年健全育成条例 | 1971年12月24日 | 6歳以上18歳未満の者 |
滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | 1977年12月23日 | 6歳以上18歳未満の者 |
京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1981年1月9日 | 18歳未満の者 |
大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 1956年,1984年3月28日 | 18歳未満の者 |
兵庫県 | 青少年愛護条例 | 1958年,1963年3月31日 | 6歳以上18歳未満の者 |
奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 1976年12月22日 | 6歳以上18歳未満の者 |
和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 1951年,1978年10月19日[1] | 18歳に達するまでの者 |
鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 1980年12月25日 | 18歳未満の者 |
島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 1965年3月26日 | 18歳未満の者 |
岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 | 1950年,1967年[10],1977年6月16日 | 満18歳に満たない者 |
広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 1979年3月13日 | 18歳未満の者 |
山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | 1957年12月13日 | 小学校就学の始期から 18歳に達するまでの者 |
徳島県 | 徳島県青少年健全育成条例 | 1965年7月19日 | 18歳に満たない者 |
香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 1952年8月10日 | 18歳未満の者 |
愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | 1967年10月6日 | 6歳以上18歳未満の者 |
高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 1958年,1977年12月22日 | 6歳以上18歳未満の者 |
福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 1956年,1995年12月25日 | 18歳未満の者 |
佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 1977年7月29日 | 6歳以上18歳未満の者 |
長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 1957年,1978年4月1日 | 18歳未満の者 |
熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 1971年6月8日 | 小学校就学の始期から 満18歳に達するまでの者 |
大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1966年4月15日,1977年 | 18歳未満の者 |
宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 1977年7月28日 | 18歳未満の者 |
鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 1961年12月22日 | 6歳から18歳に達するまでの者 |
沖縄県 | 沖縄県青少年保護育成条例 | 1972年5月15日 | 満18歳に達するまでの者 |
青少年の深夜外出規制に関する規定は、詳細の差異こそあれ条文に盛り込まれており、基本的には以下のような内容になっている。
ただし「深夜」に関する定義は、都道府県で大きく異なっている。東京都や福岡県など、殆どの自治体では労働基準法第6章の規定なども考慮し、23時から翌日4時までとしているが、広島県では23時から翌朝6時までと、この時間帯を長めに取っている県もある。沖縄県では22時から翌日4時までと、逆に夜の規制始めを早めている。
特に厳しく規制しているのは大阪府で、16歳未満については規制始めを更に早くし、20時からとしている。更に19時以降に終演する場合は、保護者同伴でなければ入場できない。このため大阪市に本拠地を置くアイドルグループ・NMB48は、該当するメンバーを劇場公演に出す場合、開始時刻を夕方にして20時までに帰路につけるようにする『薄暮公演』を行うことが多くなっている。
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