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鉄道人身障害事故(てつどうじんしんしょうがいじこ, Accidents of railway accidents)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める列車または鉄道車両の運転により人の死傷を生じた事故を言う。
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人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故または道路障害事故による場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。
前述のとおり、鉄道事故等報告規則上、人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故または道路障害事故によって発生した場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。
踏切を無理に横断したことによって列車と接触したものは踏切障害事故として扱われる。したがってホームからの転落による怪我およびそれによる列車との接触、酒に酔った旅客や線路に立ち入った人と列車との接触、車両のドアに挟まれたり引きずられたり、車両が破損したり事故や急ブレーキなどで車両が揺れるなどして乗客に怪我を負わせたなどのケースがほとんどである。部品脱落など車両障害の事由により乗客が死傷する事故もあり、これも鉄道人身障害事故に分類される。
一般的に、走行中の列車、車両に何らかの理由で人が接触等し、物理力によって人が死傷する事故であって、踏切以外で発生し、事件性もないものについては、単に人身事故(じんしんじこ)と呼ばれる。本稿においては、特に事由を弁別せず、以下単に鉄道人身障害事故を「人身事故」と記述する。
目白駅転落事故の発生後、2011年1月25日に国土交通省が鉄道事業者へホームドアの整備計画の提出を求め、その結果が2月8日に公表された[10]。結果としては、205の全鉄道事業者のうち、2011年度以降に整備を予定していたのは、JR各社や大手私鉄など14社の計24路線285駅だけだった。なお、2005年12月に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)と高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)が統合された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の 公共交通移動等円滑化基準 には、「プラットホームにホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。車両の乗降口が一定している等一定の要件に該当するプラットホームでは、ホームドア又は可動式ホーム柵を設置すること。」と努力義務が課されている。一定の要件として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 には、 当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数が5,000人以上である場合又は5,000人以上であると見込まれる場合とあげられている。
これを受けて、国土交通省はホームドアの整備促進等に関する検討会を開催することを決めた。2011年2月9日に鉄道事業者15社(JR北海道、JR東日本、JR東海、東武、西武、京成、京王、小田急、東急、京急、相鉄、東京メトロ、仙台市営、東京都営、横浜市営)を集めて、第1回の検討会を開催することを発表した。この検討会では、整備促進策や設置が困難な場合の代替策について議論を開始、同年8月10日に中間とりまとめをしている[11]。
2011年2月10日に当時の国土交通大臣・大畠章宏は大臣会見要旨として、駅のホームからの転落事故があとを絶たないことを踏まえた現状から全国の鉄道事業者に対してホームドアの設置を促すための設置基準を決める方針を示した[12]。
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