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日本の法律 ウィキペディアから
災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県および紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
内閣府防災担当政策統括官部局が所管し、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、国土交通省大臣官房危機管理官職、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部、原子力規制庁など各省庁と連携して執行にあたる。
国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする(第1条)。
第2条第三号から第五号までの規定によって内閣総理大臣が指定した機関(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関)は、法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負っている。
非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済および公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部または一部について災害緊急事態の布告を発することができる。(第105条第1項)
災害緊急事態の布告があった場合の効果は以下の通り。
また、災害緊急事態の布告があった場合には、以下の措置が自動的に認められる。これらは、災害緊急事態が布告されていなくとも、必要に応じて政令の制定によって実施可能なものであるが、災害緊急事態の布告が発せられた場合は、政令の制定等をせずとも自動的に当該災害が政令によって措置の対象とされたとみなされる(第108条の4・第108条の5)。
災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、および公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中または衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、または参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、以下の事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。(第109条1項)
上記の政令の違反に対しては、以下の内容の刑罰を科する旨を当該政令に定めることができる(第109条2項)。
内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発したときは、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。(第106条) 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が災害緊急事態の布告の廃止を議決したとき、または当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに、当該布告を廃止しなければならない。(第106条2項)
また前述の緊急措置を政令で定めた場合においては直ちに臨時会または参議院の緊急集会を開かねばならず緊急措置を継続する場合には代替する法律が制定されなければならないものとされ、その他の場合においても国会の承認を受けなければならないものとされる。(第109条4項)代替の法律が施行された時あるいは制定されない事が決定した時には政令は失効し(同条5項)代替の法律が制定されずに臨時会が開かれてから二十日が経過するか(緊急集会の場合は十日)臨時会の会期が終了した時にも失効する。(同条6項)海外からの支援受け入れのための政令についても同様とされる。(第109条の2)
罹災証明書(りさいしょうめいしょ。「罹」が常用漢字に含まれていないため、り災証明書と表記する場合もある)とは、市区町村が被災者の申請によって、住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて被害状況を認定し、これを証明するものである[6]。罹災証明書は本法律第90条の2による[7]。被災者から申請があった場合の交付は義務づけられており、また交付に必要な業務の実施体制の確保を図るために必要な措置を講ずるよう平時から努めることが市町村長の義務として規定されている[6]。
罹災証明書は各種被災者支援策の判断材料として活用される[6]。支援策には以下のようなものがある[6]。
災害救助法が適用されるレベルの自然災害(特に激甚災害)が発生した場合には申請件数が膨大となり、自治体の処理能力が不足する問題が生じている。
なお被災建築物応急危険度判定は自治体などが地震の二次被害を防止するために実施する調査の一つで、建築の専門家が「危険(赤)」「要注意(黄)」「調査済(緑)」と記載されたステッカーを建物に貼り付けていくもので、罹災証明書の被害認定とは異なるものである[8]。
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