みなし公務員

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みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。

このため、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪公務執行妨害罪等を適用される。

秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)については、みなし公務員の規定からただち国家公務員法や地方公務員法の守秘義務の規定が適用されない[1]が、多くの法律で、みなし公務員規定の他に個別の守秘義務規定をおいている(例えば、日本年金機構法は、第20条にみなし公務員規定をおき、第25条で守秘義務について規定している。)

同様に、国家公務員法及び地方公務員の他の制約(争議行為等の禁止や兼業の禁止等)を包括的に課されることはない[1]

みなし公務員の例

要約
視点

括弧内は根拠となる法律。

  • 明示的な記述の無い、公務員としての罰則が適用される対象となるもの。
上記の様な明示的な扱いの定めが無い場合においても、「法令によつて公務に従事する職員」[2][注 1]は、官制、職制によってその職務権限が定まっているものに限らず、公務員としての罰則適用がなされうるものとなる(刑法7条1項[注 2][注 3]

みなし公務員以外で賄賂の罰則があるもの

特別法によって設立された特殊会社特殊法人公営競技などでは、みなし公務員の規定はない場合でも各々の法律で賄賂に対する罰則が規定されているものがある。これら企業団体の職員などは、各々の法律で「公務に従事する職員とみなす」という規定も存在しないため「みなし公務員」にはあたらないものの、公務員と同様に公益性・公共性が高いものであるため「みなし公務員」と表現されることがある[3]

以下は一例である。

脚注

関連項目

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