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農水産業協同組合貯金保険機構(のうすいさんぎょうきょうどうくみあいちょきんほけんきこう)は、1973年9月、農水産業協同組合貯金保険法に基づき設立された認可法人。農業協同組合などに貯金保険を提供する等、貯金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的とする。
出資比率は、半分を保護対象の農協等が出資し4分の1を日本銀行、残りの4分の1を日本政府が出資している。
預金保険機構の提供する預金保険と独立の制度にしている理由は、農協などが、信用事業の他に共済事業や農産物などの流通などの経済事業を行っているためリスク構造が異なること、保護対象が組合員であることである[1]。当項目では以下当機構の提供する制度を貯金保険制度とし、預金保険機構の制度を預金保険制度とする。
なお、農協等の経営悪化に備える機構としては、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に基づく相互支援のための経営監視と資金支援等を行う指定支援法人(農協にはJAバンク支援協会、漁協にはJFマリンバンク支援協会)がおかれ、連携して破綻に備える。まずは、指定支援法人の援助が優先され、貯金保険の投入は限られており、破綻処理が行われるときでも指定支援法人内におかれた基金により全額保護が行われる事がある。[2]
基本的に、保護範囲の金額も含めほぼ預金保険制度と同等である。 保険料率は大型の破綻が相次いだ預金保険制度と比較すると低率で預金保険制度が2011年度は一般預金0.082%であったのに対し、貯金保険制度では一般貯金0.014%であった。
破綻処理の方法には資金援助方式と保険金支払方式がある。いずれの場合も貯金が一部カットされることがある。
破綻した農協等を救済合併する農協等に対してペイオフ相当の額の資金援助を行う方式である。
のいずれかでありかつ
のいずれかの条件がある場合管理人(預金保険制度の場合の金融整理管財人相当)が選任される。その後民事再生手続を申し立て、救済組合への合併、もしくは信用事業の一部譲渡が進められる。そして、その合併もしくは譲渡先に資金援助が行われ、不良資産は整理回収機構もしくは農林系債権回収会社である系統債権管理回収機構に売却される
現状、いわゆるペイオフ解禁後破綻した大原町農協(勝英農業協同組合に付保貯金移転)も含め、全て資金援助とJAバンク支援基金等の援助により貯金は全額保護されている。
機構が直接貯金保険金を払う方式である。 このときは破産手続きにより金融機能が消滅する。
危機対応は、農水産業協同組合貯金保険法第97条1項に定められている。
農水産業協同組合貯金保険法第97条1項
第一号措置は、預金保険法102条の1号措置(資本増強)に相当し、第二号措置は預金保険法102条の2号措置(特別資金援助,ペイオフ凍結)に相当する。
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