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日本の法律 ウィキペディアから
預金保険法(よきんほけんほう、昭和46年法律第34号)は、預金者等の保護および破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継および金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。1971年(昭和46年)4月1日に公布された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律における金融機関は預金保険法2条1項を参照。
農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護される。
住宅金融専門会社の処理を終了させることを受けた2011年の改正に於いては、協定銀行(整理回収機構)の住専勘定の廃止と協定後勘定への繰り入れ、協定銀行の承継銀行機能の付与、特定回収困難債権(競売妨害が見込まれる債権や暴力団や総会屋がらみの債権)の買い取り機能の付与、預金保険機構の理事長の任期が切れた場合後任が決まるまでその職務を継続することが定められた。[1]
住専処理に関しては、当初に二次損失分に関して民間金融機関と政府が半分ずつ追加負担することと特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法とそれに伴う閣議決議で取り決められており、住専処理の終了にあたって、新たな財政支出は行わず、政府分として整理回収機構の住専分以外の勘定(協定後勘定)からの利益および預金保険の一般勘定、新金融安定化基金の運用益、民間分として金融安定化拠出基金から運用益および累積利益および元本を充当することとした。これに対して、日本共産党は「母体行を中心に出資した金融安定化拠出基金が負担を負うのが当然であり、同法案は(大手行である)母体行の責任を棚上げし、二次損失の負担を軽減させるものだ」として反対していた[2]。
リーマン・ショックを始めとする、サブプライムローン危機に於けるシャドー・バンキング・システムによるシステミック・リスクの顕在化したことへの対策として、金融安定理事会の勧告を受け[3]、預金保険の対象外の金融機関に対する『金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理』(resolution)を行うために既存の102条の金融危機対応とは別に第126条の2以降の条文として第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が追加されこれらの金融機関に対して公的資金や、債権者の債権の放棄や株式化による負担(ベイルイン)等による破綻処理の枠組が追加された。[4]
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