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脳性麻痺(のうせいまひ、英: cerebral palsy, CP)とは、受精から生後4週までの間に、何らかの原因で生じた脳の損傷によって、運動および姿勢に異常が生じた状態。
運動障害・肢体不自由者の発症要因の約7割が当症候群だとされる。遺伝子異常によるものや、生後4週以降に発症したもの、暫定的なもの、進行性のものは含まれない。
脳性麻痺という疾病概念は、ごく軽症で日常生活活動 (activities ofdaily living; ADL)の障害がほとんどないものから、重度で全介助であるばかりか生命維持も危ぶまれるものまでを含む非常に包括的なものである[1]。 また、医療・教育・福祉政策など、使われる分野によってもその意味合いが少しずつ異なる[2]。
厚生省脳性麻痺研究班会議で定められた定義 (1968年)によれば、脳性麻痺とは、受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく、永続的なしかし変化しうる運動および姿勢の異常である。 その症状は満2歳までに発現する。 進行性疾患や一過性運動障害または将来正常化するであろうと思われる運動発達遅延は除外する
[3]。
2004年にアメリカメリーランド州Bethesdaで行われた国際ワークショップでは、脳性麻痺の言葉の意味するところは、運動と姿勢の発達の異常の1つの集まりを説明するものであり、活動の制限を引き起こすが、それは発生・発達しつつある胎児または乳児の脳の中で起こった非進行性の障害に起因すると考えられる。感覚、認知、コミュニケーション、それと/または行動、さらに/または発作性疾患が付け加わる。
と定義されている[4]。
周産期仮死、低体重出生、核黄疸が挙げられ、脳障害の病因発生の時期に応じて、胎生期・周産期・出生後に分けられる。
また、近年、周産期医療が急激に発展してきたことにより、その病態、原因や発生率は変化してきた。
日本においては日本医療機能評価機構が実施する産科医療補償制度により分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と原因分析をし将来の再発防止を行う制度がある。
昔は、「アテトーゼ型」も多かったが、医療技術の進歩により、低出生体重児の生存が可能になったこともあり、「痙直型」が主体である。なお、アテトーゼ型では核黄疸、周生期仮死が原因であることが多い。
なお、「アテトーゼ型」は一時期、光線療法など核黄疸の治療技術の進歩によって減少したが、1990年代以降、低出生体重児の中に低ビリルビン血症や、脳室内(脳内)の出血によりこのタイプを呈するケースが現れ、再び増加の傾向にある。
:四肢のうち、どこか一肢のみに麻痺がある。
:左右どちらかの片側の上下肢に麻痺がある。
:両下肢のみに麻痺がある。
:四肢すべてに麻痺があり、上肢の障害が比較的軽いもの。通常は痙直型に出現する。首のすわりや言語・上肢機能が比較的良い場合が多い。
:四肢すべてに麻痺があり比較的重度のもの。各タイプに出現する。アテトーゼ型四肢麻痺では上肢より下肢の障害が軽いケースも少なくない。
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