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日本における放送の種別の一つ ウィキペディアから
文言としては、放送法施行規則別表第5号第8号放送対象地域による基幹放送の区分(2)にある。定義は、同表の(注)七に「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある[3]。
「三以上の都府県の各区域を併せた区域」とは、放送法に基づく基幹放送普及計画(以下、「計画」と略す)第3国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標第1号(1)に、次のように規定している[4]。
とあり(三重県は近畿広域圏ではなく中京広域圏と東海・北陸広域圏)、アからウは、地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)に、ウからクは移動受信用地上基幹放送(マルチメディア放送)について規定されている[4]。
なお、徳島県は中国・四国広域圏に属するが、スピルオーバーやケーブルテレビによって多くのエリアで近畿広域圏の放送を受信できるため、事実上近畿広域圏の一部のように扱われることがある[5]。
地上基幹放送のうち、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。ただし、AM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県と島根県を併せた地域、TV放送における岡山県と香川県を併せた地域、AM放送における京都府と滋賀県を併せた地域及び長崎県と佐賀県を併せた地域の場合は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域に含まれない[4]。
計画第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標第2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標に基づき、広域放送を実施する地上基幹放送事業者について示す[4]。
いずれも特定地上基幹放送事業者である。
ラジオ第1放送(AM放送)及び総合テレビジョン放送(TV放送)で実施する[4]。
超短波放送(FM放送)およびテレビジョン放送
民間基幹放送事業者とは、日本放送協会および放送大学学園以外の基幹放送事業者のことである[4][6]。
太字●で示した都府県には、県域放送局がある。
太字●で示した都府県(下記のうち茨城県以外)には、県域放送局がある。
移動受信用地上基幹放送とは、マルチメディア放送の内、V-Low(99[要検証]-108MHz)によるもので、基幹放送局提供事業者が実施する。
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