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無線局(むせんきょく、英: radio station)は、
と定義される。
国際電気通信連合(ITU)の定義では、「無線局とは、ひとつもしくはそれ以上の送信機もしくは受信機もしくは送信機と受信機の組み合わせのことで、無線通信や電波天文サービスを継続するために一箇所に必要なアクセサリー装置を含む (station: One or more transmitters or receivers or a combination of transmitters and receivers, including the accessory equipment, necessary at one location for carrying on a radiocommunication service, or the radio astronomy service(Section IV, 1.61) 」 としている。[1]
電波法第2条第5号に無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。上述の定義により、電波法上、無線局には操作する者を含むが、局舎などの建築物は無線局に含まれない。携帯形の無線機とそれを操作する者がいれば無線局である。 (余談であるが電波法の前身である無線電信法には「無線局」という文言は無かった。)
米国の連邦通信委員会(FCC)による2016年3月31日時点の集計[2]によると、以下のカテゴリでは、それぞれ以下のような数の無線局が存在している。
米国の無線局は、FCC規則によって管理されている。ラジオ局やテレビ局などの無線局に関するFCC規則は、連邦規則集(CFR)のパート73および74に含まれる。
法規としては1912年以降en:Radio Act of 1912があった。同法に代わって、1927年にはen:Radio Act of 1927が施行された。1927年の法では米国連邦政府の無線通信の管理力が強化され、新たに設立したen:Federal Radio Commission(FRC)に監督させることになった。また同法で初めて、無線局の免許を取得するためには「公共の利益、利便性、または必要性」を示すことを義務付けた。1934年にはen:Communications Act of 1934が施行された。
引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。
電波法第4条により、無線局を開設するには総務大臣の免許[注 1]を受けねばならないのが原則であり、無線局免許状を総務省(総合通信局又は沖縄総合通信事務所)から交付された後でなければ運用してはならない。この免許を要する無線局は通称「免許局」と呼ばれる。
総務省において免許事務を所掌するのは、放送局関係は情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である[3]。
原則として外国籍の者に免許は与えられない。 特に基幹放送局は経営参加にも条件は厳しい。 これは、基幹放送局が言論報道機関であり、世論形成や文化創造等にきわめて大きな影響を及ぼす存在であることによる。 放送法第93条においても基幹放送事業者の認定に同趣旨の規定が盛り込まれている。
上記の例外にあたるもので、電波法第4条および第4条の2に規定されており、免許不要局とも呼ばれる。
免許局と登録局は総務省令電波法施行規則第4条第1項の各号に種別が定義されている。 太字の無線通信業務は第3条に業務の定義がされている
これらの無線局は毎年電波利用料の納付が義務付けられる。
無線局を開設するにあたっては、種別により総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準又は基幹放送局の開設の根本的基準が適用され、その必要性が審査される。 ここでは一般無線局に適用される無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第8条について掲げる。
上記第3項にもあるように、無線局は事業者が事業又は業務を遂行する為に開設するものである。 その他、用途により例えば電気通信業務用無線局であれば「実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するもの」、公共業務用無線局であれば「所掌事務の遂行のために開設するもの」等が要件とされる。 すなわち、無線局の免許は実務上殆どが官公庁や私企業などの法人でなければ申請できず、免許人になれない。 個人が事業あるいはレジャーや趣味で開設できるのは船舶局、航空機局、簡易無線局、アマチュア局などに事実上限られる。
無線局の開設には、予備免許を取得し落成検査を受けて違反がない場合に免許されるのが原則である。ただし、簡易な免許手続による場合及び複数の特定無線局を包括して開設する場合や登録の場合は、予備免許や落成検査を省略して免許又は登録される。 なお一部の免許および登録の権限は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任されている。
無線局の免許は、電波法第20条の規定により譲渡することができる。 免許人について、同条第2項により相続があった場合の相続人と同条第3項から第5項により事業分割・合併などの場合の譲受人が対象である。 なお譲受人については、総務大臣の許可を要する。
これを免許人の地位承継という。
無線局の操作は電波法第39条により、無線従事者またはその監督による者が行うのが原則である。 この例外を「簡易な操作」といい電波法施行規則第33条に規定される。
主要な簡易な操作の事例を掲げる。
電波法には、無線従事者について免許人との間の要件は定めておらず、外部委託することも可能[9]である。ただし、アマチュア局は除く。
特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局以外の電波法令にある「特定」の文言が付された無線局を掲げる。
電波法第27条の2に「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 包括的に免許を付与することができる無線局のことである。
電波法第71条の2に規定している。
同条第1項第3号に「新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの」を特定新規開設局と規定している。 総務省告示周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更が公示された際に併せて公示される。 特定新規開設局の開設にあたり、周波数又は空中線電力の変更を要する無線局がある場合に総務大臣は工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(「特定周波数変更対策業務」という。)をとることができる。
同条第2項に「その公示する無線局」を特定公示局と規定している。 これは特定新規開設局を開設するにあたり、周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更に伴い所定の期限内に周波数変更又は廃局しようとする無線局に対し総務大臣は給付金の支給その他の必要な援助(「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができるとされる。 この援助の対象となる特定新規開設局のことである。
電波法第102条の13第2項に「第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの」と規定している。 後述の不法無線局の内、不法開設の多い周波数帯のものをいう。 具体的には、電波法施行規則第51条の2に指定無線設備として掲げられている。
電波法第103条の2第12項に「特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第4条第3号の無線局である場合における当該特定公示局」と規定している。 電気通信事業者が開設する特定公示局がすべて小電力無線局である場合に、特定周波数終了対策業務のために電波利用料を徴収できるように規定されたものである。
上述のとおり、小電力無線局の一種で電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と規定され、用途と周波数帯を定めた各号が続く。
電波法第103条の2第2項に「広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局」と規定している。 電気通信事業者が開設する特定基地局について、地域毎の利用の繁閑に応じて電波利用料の増減を図るために規定されたものである。
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 [11] により、旧技術基準の無線設備の使用は「平成34年11月30日」 [12] まで、旧技術基準の無線設備による免許・登録や変更の申請が可能な期間は「平成19年11月30日」 [13] までとされた。
対象となるのは、
である。
後に申請可能な期間は「平成29年11月30日」 [18] まで延長された。
これ以降は再免許・再登録しかできない。
更にコロナ禍により符号分割多元接続方式携帯無線通信および時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線局を除き、使用期限を「当分の間」延期[22]すること[23]となった。
2021年(令和3年)8月3日[23]以降、新たな使用期限が設定されるまでの旧技術基準の無線設備を用いた既設局の免許・登録及び使用は次の通り[24]
後に400MHz帯アナログ簡易無線の使用期限は「令和6年11月30日」までとされた。
無線局の免許または登録は、原則として登録免許税の対象である。 登録免許税法別表第1 課税範囲、課税標準及び税率の表 第54号[27]から抜粋する。
(1) | 無線局の免許(再免許及び政令で定める免許を除く。) | 1局につき30,000円(基幹放送局は、150,000円) |
(2) | 無線局の登録(再登録及び政令で定める登録を除く。) | 1局につき30,000円 |
非課税となる範囲は政令登録免許税法施行令第12条に規定[28]されているが、電波法、放送法または電波法関係手数料令を引用し、更にこれらから登録免許税法施行規則または無線設備規則を引用しているので、内容を整理して掲示する。
免許 | 第1項第1号 | 義務船舶局又は義務航空機局 |
第1項第2号 | 実用化試験局 | |
第1項第3号 | 日本放送協会の特定地上基幹放送局 | |
第1項第4号 | 日本放送協会以外の特定地上基幹放送事業者又は地上基幹放送の基幹放送局提供事業者の基幹放送を中継する中継局 | |
第1項第5号 | 上記以外で基本送信機の空中線電力が500W以下の無線局 | |
第1項第6号 | 上記以外の既設の無線局の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する無線局 | |
登録 | 第2項 | 基本送信機が空中線電力500W以下の無線局 |
注1 「基本送信機」は、送信機が一台のみの場合にはそれを、二台以上の場合には最大空中線電力のもの(船舶局又は航空機局では、遭難自動通報設備及びレーダー以外の送信機のうち空中線電力の最大のもの)を指す。 注2 「レーダーの空中線電力」は、1/d(dは衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比))で換算する。 |
無線局の免許又は登録に関する情報は、電波法施行規則に規定するものがインターネットにより公表される。
次に掲げる無線局は運用開始の届出を要する。
次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他、無線局運用規則に定める通信についてはこの限りではない。
#開設にある通り、原則として無線局の免許を取得する際に受ける検査である。ただし簡易な免許手続きの対象および特定無線局として包括免許されるものは落成検査を経ることなく免許される。
免許局は原則として定期的に検査を受けねばならない。ただし開設の目的、無線局管理の状況等からして必要性が低いと認められたもので電波法施行規則に規定されるものについてはその限りではない。 周期は種別毎に規定されており、前の検査からこの期間を経過した日の前後3ヶ月以内に実施される。
免許局の無線設備の変更をする際には原則として検査を受けねばならない。ただし簡易な免許手続きの対象および特定無線局として包括免許されるものは変更検査を経ることなく免許される。
次の場合に臨時に検査を行うことがある。
臨時検査は、職員を無線局に派遣して実施する以外に無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項についてのみ検査を行えば足りると認められる場合に電波を発射させ遠隔地における測定により検査を行うことがある。
上述の通り落成検査、定期検査、変更検査は免許局に対して実施されるものだが、臨時検査は免許局以外にも、つまり免許不要局や不法無線局に対して実施されることがある。
無線局を廃止するときは総務大臣に届け出るとともに、遅滞なく空中線の撤去その他の電波法施行規則に定める電波の発射を防止するために必要な措置をとらねばならない。
災害等の免許人・登録人・包括免許人の責任が無い事由により運用が困難になった無線局は、運用が困難となった後に遅滞なく廃止届を提出することにより、運用が困難になった日に遡り廃止することができる。これを「遡り廃局」という。
無線局に関する行政処分は、電波法第6章監督に規定される。
無線局の免許人が第5条に規定する欠格事由に該当するに至ったときは無線局の免許が取り消される。
無線局の免許人、登録人、包括免許人がこの条の各号の規定に違反したときは、無線局の免許、登録、包括免許が取り消されるか又は3ヶ月以内の業務停止を命ぜられることがある。
1950年(昭和25年)- 電波法施行規則[29] 制定時の種別を掲げる。
注 定義は現行のものと異なるものがある。
1958年(昭和33年)- 簡易な免許手続が制度化され一部の無線局について予備免許や落成検査を経ずに免許されることとなり、無線局の免許の公示及び運用開始の届出について電波法施行規則に定めるものは必要としないものに [30]
1971年(昭和46年)- 一部の無線局の免許の許可の権限の郵政大臣(現・総務大臣)から地方電波監理局長(後に地方電気通信監理局長、現・総合通信局長)への委任が開始 [31]
1972年(昭和47年)- 沖縄県においては一部の無線局の免許の権限は沖縄郵政管理事務所長(現・沖縄総合通信事務所長)に委任されることに [32]
1993年(平成5年)- 電波利用料が制度化 [33]
1997年(平成9年)- 特定無線局が制度化され包括的に免許を付与することができることに [34]
2002年(平成14年)- 無線局の免許情報が公示にかえインターネットにより公表されることに [35]
2005年(平成17年)
2010年(平成22年)- 廃止の際、空中線を撤去するとされていたものが、電波の発射を防止すればよいものに [38]
2017年(平成29年)- 旧技術基準の機器による新規の免許・登録が終了 [18]
2019年(平成31年)- 遡り廃局が規定 [39]
2021年(令和3年)- 旧技術基準の機器の使用期限が延長 [23]
年度 | 局数 | 出典 | |
---|---|---|---|
昭和33年度末 | 40,310 | 第19表 無線局数の推移[40] | |
昭和34年度末 | 52,485 | ||
昭和35年度末 | 70,527 | ||
昭和36年度末 | 101,588 | ||
昭和37年度末 | 145,175 | ||
昭和38年度末 | 196,358 | ||
昭和39年度末 | 253,130 | ||
昭和40年度末 | 315,844 | ||
昭和41年度末 | 385,930 | ||
昭和42年度末 | 436,633 | ||
昭和43年度末 | 513,205 | ||
昭和44年度末 | 604,931 | ||
昭和45年度末 | 712,558 | ||
昭和46年度末 | 833,676 | ||
昭和47年度末 | 932,819 | ||
昭和48年度末 | 1.082,272 | 第18表 無線局数の推移[41] | |
昭和49年度末 | 1,210,753 | 第15表 無線局数の推移[42] | |
昭和50年度末 | 1,321,875 | 第23表 無線局数の推移[43] | |
昭和51年度末 | 1,425,698 | 第29表 無線局数の推移[44] | |
昭和52年度末 | 1,519,344 | 第27表 無線局数の推移[45] | |
昭和53年度末 | 1,658,967 | 第27表 無線局数の推移[46] | |
昭和54年度末 | 1,816,115 | 第27表 無線局数の推移[47] | |
昭和55年度末 | 1.982,785 | 第27表 無線局数の推移[48] | |
昭和56年度末 | 2,121,247 | 第25表 無線局数の推移[49] | |
昭和57年度末 | 2,012,822 | 第24表 無線局数の推移[50] | |
昭和58年度末 | 2.686,644 | 第25表 無線局数の推移[51] | |
昭和59年度末 | 3,303,783 | 資料2-96 無線局数の推移[52] | |
昭和60年度末 | 3,813,604 | 資料3-54 無線局数の推移[53] | |
昭和61年度末 | 4,155,554 | 資料3-60 無線局数の推移[54] | |
昭和62年度末 | 4,481,283 | 資料4-1 無線局数の推移[55] | |
昭和63年度末 | 4,954,570 | 資料4-1 無線局数の推移[56] | |
平成元年度末 | 5,611,222 | 資料4-1 無線局数の推移[57] | |
平成2年度末 | 6,468,211 | 資料1-2 無線局数の推移[58] | |
平成3年度末 | 7,574,478 | 資料1-62 無線局数の推移[59] | |
平成4年度末 | 8,292,624 | 資料1-38 無線局数の推移[60] | |
平成5年度末 | 8,332,055 | 資料1-38 無線局数の推移[61] | |
平成6年度末 | 10,833,755 | 資料1-38 無線局数の推移[62] | |
平成7年度末 | 17,315,536 | 資料1-38 無線局数の推移[63] | |
平成8年度末 | 29,211,483 | 資料11 無線局数の推移[64] | |
平成9年度末 | 39,478,889 | ||
平成10年度末 | 46,971,542 | 資料11 無線局数の推移[65] | |
平成11年度末 | 57,478,504 | 地域・局種別無線局数[66] | 平成11年度第4四半期末 |
平成12年度末 | 66,573,134 | 平成12年度第4四半期末 | |
平成13年度末 | 74,345,550 | 用途別無線局数[67] | H13 用途・業務・免許人・局種別 |
平成14年度末 | 80,415,372 | H14 用途・局種別無線局数 | |
平成15年度末 | 87,369,981 | H15 用途・局種別無線局数 | |
平成16年度末 | 96,643,685 | H16 用途・局種別無線局数 | |
平成17年度末 | 104,296,073 | H17 用途・局種別無線局数 | |
平成18年度末 | 102,803,380 | H18 用途・局種別無線局数 | |
平成19年度末 | 108,035,751 | H19 用途・局種別無線局数 | |
平成20年度末 | 112,017,717 | H20 用途・局種別無線局数 | |
平成21年度末 | 116,564,451 | H21 用途・局種別無線局数 | |
平成22年度末 | 120,979,200 | H22 用途・局種別無線局数 | |
平成23年度末 | 134,889,238 | H23 用途・局種別無線局数 | |
平成24年度末 | 146,234,284 | H24 用途・局種別無線局数 | |
平成25年度末 | 157,240,014 | H25 用途・局種別無線局数 | |
平成26年度末 | 177,545,403 | H26 用途・局種別無線局数 | |
平成27年度末 | 199,841,479 | H27 用途・局種別無線局数 | |
平成28年度末 | 217,350,742 | H28 用途・局種別無線局数 | |
平成29年度末 | 234,449,085 | H29 用途・局種別無線局数 | |
平成30年度末 | 251,013,472 | H30 用途・局種別無線局数 | |
令和元年度末 | 266,268,254 | R01 用途・局種別無線局数 | |
令和2年度末 | 277,108,741 | R02 用途・局種別無線局数 | |
令和3年度末 | 291,978.505 | R03 用途・局種別無線局数 | |
令和4年度末 | 305,669,619 | R04 用途・局種別無線局数 | |
令和5年度末 | 321,634,586 | R05 用途・局種別無線局数 | |
平成9年度より特定無線局については開設局数が計上されている。 | |||
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