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基幹放送局(きかんほうそうきょく)は、無線局の種別の一つである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」とは「電波法」を表す。
電波法令には次のように規定している。
関連する定義として、
電波法に
電波法施行規則第4条第1項に
と規定している。 また、「基幹放送用割当可能周波数」とは第26条第2項第5号イにある「放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数」であり、告示周波数割当計画において区分されるものとしている。
総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条から第4条の3による。
放送に専用又は優先的に割り当てられた周波数を用いる放送局のことである。 従前の放送局、放送試験局、放送衛星局及び放送衛星試験局を総合したものに相当する。 基幹放送局を保有できるのは、自ら地上基幹放送を行う特定地上基幹放送事業者か認定基幹放送事業者から委託され基幹放送を行う基幹放送局提供事業者に限られる。
基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。)の免許は無線局免許手続規則第2条第5項の各号ごとに行われる。
基幹放送局には無線局の種別コードが規定されておらず、無線局免許状の無線局の種別には地上基幹放送局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送試験局のいずれかが指定され、局種別無線局数の統計もこれらの種別のいずれかとして公表されるので詳細は各々を参照。
電波法第16条第1項ただし書および電波法施行規則第10条の2により、運用開始の届出を要する。
1950年(昭和25年) 電波法施行規則制定 [1] 時に放送局が「放送業務を行う無線局」と定義された。
1971年(昭和46年) 放送試験局が「放送試験業務を行なう無線局」と定義された。 [2]
1980年(昭和55年) 放送衛星局が「一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務を行う人工衛星局(衛星放送試験局を除く。)」 と、放送試験衛星局が「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局」 と定義された。 [3]
2011年(平成23年) 基幹放送局が定義された。あわせて放送局、放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局が地上基幹放送局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局と改称され、これらの定義も変更された。 [4]
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