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公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。
公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である[1]。
フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されてきた制度で、もともと公訴時効のなかった英米法の国々にもその例が見られるようになった[1]。
公訴時効制度の存在理由については、伝統的には時間経過による社会的な処罰感情の希薄化(実体法的理由)、時間経過による証拠の散逸(訴訟法的理由)が理由とされてきた[1]。公訴時効制度には様々な機能が論じられているが、処罰すべき犯人が罪を免れる場合が生じうるという副作用も有している[1]。
フランスではローマ法にならって、古法にはすでに公訴時効が存在した[2]。
フランス革命後、1791年フランス刑法典に公訴時効制度は導入された[2]。
フランスでは集団殺害など人道に対する犯罪(刑法213-215条)については公訴時効がない[3]。その他の重罪(無期自由刑、長期10年以上、短期1年以上の自由]を定める罪)は10年、軽罪(長期10年以下の自由刑または罰金を定める罪)は3年、罰金以下の刑を定める罪は1年の公訴時効となっている[3]。
ドイツでは民族謀殺(ジェノサイド)、殺人嗜好など特定類型の殺人については公訴時効にかからない[4][5]。
無期自由刑に当たる罪は30年、長期10年を超える自由刑に当たる罪は20年、長期5年を超える自由刑に当たる罪は10年の公訴時効となっている[3]。また、長期1年を超える自由刑に当たる罪は5年、その他の罪は3年の公訴時効となっている[3]。
ナチスによるホロコーストなどについては、フランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)。
2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊将校フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた。ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した[6]。犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴提起された例である。
ナチス時代の行為でドイツにおいて公訴時効が停止されているのは「謀殺罪(計画的殺人)」であるが、これはあくまでも謀殺罪一般の公訴時効が停止されているのであり、法律上はナチスと関係はない。また、謀殺罪以外のナチス時代の犯罪は全て時効が完成している(そもそもドイツの刑法上「ナチス犯罪」に関する法的定義は存在しない。このため「ナチス犯罪の時効を停止する」事は法律上不可能である)。しかし、ドイツにおける謀殺の時効は1871年以来、帝国刑法典が20年と定めていた。だが第二次大戦後、ナチスの虐殺が政権崩壊から20年を経た65年に時効になることが問題になり、連邦議会は起算点を西ドイツ成立の49年に変更した。その後、諸外国の圧力から時効を30年に延長し、その期限となる79年に謀殺の時効を廃止した。この背景によりしばしば「ナチス犯罪に時効は存在しない」という論調がなされることがある。
イギリスには公訴時効という制度は存在しない[3]。なお、公訴時効制度とは異なるが略式起訴犯罪については犯罪後公訴提起まで6か月の期間制限がある[3]。
米国では、連邦法により死刑に当たる罪は公訴時効がない[7]。しかし、それ以外の罪については、テロ犯罪、未成年者への犯罪などの例外を除き、一律 5年で連邦法上の公訴時効を迎える[7]。
連邦法では性犯罪に限り、事件現場に残されている犯人のDNAに人格権を与えて起訴するDNA起訴ジョン・ドウ起訴[注釈 1]が導入されており、「人格があるとみなされたDNA」が起訴された場合は時効が停止する[8]。
州法レベルでは、対象犯罪などが異なる場合がある。
ニューヨーク州の場合、重罪のうち死刑や無期自由刑が定められている犯罪には公訴時効期間はない[3]。その他の重罪(長期1年以上の自由刑が定められている犯罪)は5年、軽罪(長期15日以上1年未満の自由刑が定められている犯罪)は2年、それ以外の罪は1年の公訴時効となっている[3]。
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本では公訴時効は刑事訴訟法250条に定められている[3]。
公訴時効の起算点は、基本的に犯罪行為が終わった時(結果犯についてはその結果が生じた時)である(後述「公訴時効の起算点」参照)。
刑法第31条から第34条の2までに規定する「刑の時効」は、「刑の言渡しを受けた者」が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定であり、公訴時効とは制度的に異なる。また親告罪の告訴期間(告訴権者ごとに犯人を知った日から6ヶ月以内)とも制度的に異なる。
なお、刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効は異なるため、公訴時効が完成した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。
フランス法にならった治罪法(明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度が起源で、1924年(大正13年)に公布された旧刑事訴訟法には「時効中断」(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本であったが、第二次世界大戦後、GHQの勧告により「時効停止」の制度に変り[注釈 2]、現在の刑事訴訟法は「時効停止」制度を採用している。
しかし、税法における通告処分については公訴時効の中断の効力を有するとしており(国税犯則取締法第15条、関税法第138条第3項、地方税法第74条の30等による国税犯則取締法の準用)、判例(昭和39年11月25日最高裁判所大法廷判決)では、時効制度は立法政策の問題であり、刑事訴訟法が、一般的には時効中断の制度をとらなかったからといって、国税犯則取締法第15条の公訴時効中断の効力を否定するものではないとしている。
「時効中断」とは公訴提起によってそれまで進行していた時効期間が元に戻ることであり、「時効停止」とは、公訴提起等の一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを指す。現行刑事訴訟法は、一般的には時効停止の制度のみを認める。例えば、殺人未遂罪(最高刑は死刑で公訴時効までの期間は25年)の事件から20年経過後に起訴され、その後、公訴棄却や、管轄違いの判決などを受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。
日本では公訴時効制度が設けられている理由について次のような見解がある。
2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、「人を死亡させた罪であって(法定刑の最高が)死刑に当たる罪」については条文が削除され公訴時効が廃止されたため、時効が成立することはない。その他の罪の公訴時効期間については、いずれも刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定められている。まず、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)」(同条1項)と「“人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの”以外の罪」(同条2項)に分け、その上で、法定刑の重さにより時効期間の長さが定められる。
刑事訴訟法第251条は、時効期間の標準となる刑について、複数の主刑から一を選択し、または複数の主刑を併科すべき罪については、重い刑によることを定める。例として、盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)は懲役刑と罰金刑の必要的併科であるが懲役刑によること、法人税法159条1項違反は懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択するが懲役刑によることを定める。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。
刑事訴訟法第252条は、刑の加重・減軽が行われる場合、時効期間を定める基準は、処断刑(法定刑に法律上・裁判上の加重減軽を加えたもの)ではなく、法定刑によることを定める。
殺人罪などに時効が存在した当時、無罪や再審無罪が確定した時には既に公訴時効が成立していることが多く[注釈 16]、その後再捜査は行われなかったり、真犯人が判明したとしても、罪に問えない場合もあった[注釈 17]。しかし、2010年4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、この時点で時効が成立していない1995年4月27日以降に発生した殺人事件の時効が撤廃された。これにより、1997年発生の東電OL殺人事件も時効撤廃の対象となり、殺人罪での時効撤廃を受けて、再審無罪になった事件で再捜査が行われる初めてのケースとなった[20]。
新法の施行により公訴時効が廃止された事件において、公訴時効期間に代わる新たな概念として採られたのが「100歳送致」である。これは被疑者が100歳以上の高齢者の場合、すでに死亡している可能性が高いとして書類送検し捜査を終了するものであり、事実上の公訴時効と言える。この場合、被疑者の年齢が判明している事件については、その被疑者が100歳に達するまでの年数が事実上の公訴時効期間となる。また、被疑者が特定されていない事件については、事件当時の被疑者の年齢を20歳とみなすことから、事実上の公訴時効期間は80年となる[21]。なお、公訴時効が成立しているわけではないため、その後に被疑者の生存が確認された場合、刑事訴訟法上は公訴することは可能であるが、調書等の証拠の取り扱いに課題が残るとされる。
この制度が初めて適用されたのは、1995年に発生した下関男性バラバラ殺人事件で、事件当時74歳の男性が指名手配されたが、それから26年が経過した2021年9月に(生きていれば)被疑者が100歳になってもなお逮捕できなかったことで死亡している可能性が高いとして書類送検・捜査終了となった[22]。
殺人罪の公訴時効期間は、2004年(平成16年)12月の刑事訴訟法改正により15年から25年に延長された(2005年(平成17年)1月1日施行)。なお、この時点における改正では時効期間の遡及適用については規定されておらず、改正法施行前に発生した事件に対する公訴時効については改正法附則3条2項により「従前の例による」と規定されていた。そのため、1990年12月に発生した札幌信金OL殺人事件は、延長の対象にならず、犯人を指名手配していながら2005年に公訴時効が成立、逮捕に至らなかった[23]。遺族は民事訴訟で損害賠償請求を提起、請求が認容されているが、犯人が出廷しない欠席裁判で成立したため、賠償請求権の消滅時効が近づくたびに延長の訴訟を提起、請求認容をもらう状態が続いている。
いっぽう前述したとおり、2010年(平成22年)の改正では、改正法附則3条2項により「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」については、平成22年4月27日までに時効が成立していなかった場合は公訴時効延長の対象となる。一方で、平成22年改正法附則3条2項の反対解釈として、2010年4月27日まで公訴時効が成立していなくても、2004年12月31日以前に発生した「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」以外の犯罪(強盗致傷罪・強姦致傷罪・現住建造物放火罪など)については、なお平成16年改正法附則3条2項の適用を受け平成16年改正法施行以前の時効期間が適用されることになり、一連の公訴時効延長改正の適用対象外とされているので注意を要する。
(注意)「具体的な罪の例」については2004年から2010年頃の各罪の法定刑に基づく分類である。また罰則の重さは、各々の犯罪時点で有効であった刑法等に基づく。
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刑事訴訟法第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。
公訴時効の停止制度とは、一定の事由により、公訴時効の進行が停止し、停止事由が消滅した後に残存期間が進行する制度である。
刑事訴訟法第254条1項は、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。
刑事訴訟法第254条2項では共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は他の共犯にも及ぶ旨規定している。共犯間での不公平を避けるための規定である。
刑事訴訟法第255条は、犯人が国外にいる場合、または逃げ隠れしているために公訴を提起して起訴状の謄本を送達できなかった場合、この期間は時効が停止する旨を定めている。ちなみに、「国外にいる場合」とは、逃げ隠れしている場合と異なり、公訴提起があったかどうか、起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない(白山丸事件)、また、一時的な海外渡航による場合であっても停止される(平成21年10月20日最高裁判所第一小法廷決定)。なお、起訴状の謄本の送達については第271条を参照のこと。
「長期捜査#主な長期捜査事件」も参照
2009年2月、世田谷一家殺害事件の遺族らが中心となり、時効の停止・廃止に向けて活動する「殺人事件被害者遺族の会」(通称:宙の会)が結成された。また、「全国犯罪被害者の会」(通称:あすの会)も殺人など重大事件における時効廃止を求める決議を行うなど、時効制度の見直しを求める遺族の声は高まってきていた。
遺族らは時効制度の存在理由とされている主に以下の点を問題にしている。
これらの意識の高まりなどから、法務省は勉強会を開き、2009年3月31日に「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について~当面の検討結果の取りまとめ~」を作成、5月12日から6月11日までパブリックコメントを行い、7月17日にパブリックコメントの結果 と、最終報告書 を公表している。最終報告書では、「公訴時効の撤廃に賛成する意見」と「公訴時効の撤廃に反対する意見」の両論が記されており、時効見直しの根拠として「厳格な処罰を求める『国民の意識』」も随所で強調されている[32]。DNA型鑑定については、慎重な意見が記載されている。
法務省は、2009年11月16日から法制審議会刑事法部会で公訴時効関係について審議している。部会でこれまでに議論された選択肢は以下の通りである[33]。
また12月22日、再び公訴時効の在り方等についての意見募集を開始した。内容は、同年5月12日の意見募集とほぼ同じである。意見募集は2010年1月17日に締め切られ、集まった意見 が2010年1月20日に法制審で公表された。そして同年1月28日の法制審で、人を死亡させた罪の公訴時効について見直すとした「要綱骨子案」が提示され、結果的には勉強会の報告と方向性が同じものとなった。以下骨子案の要旨である[34]。
法務省は部会の議論を受け、法制審の答申を受けた上で第174通常国会に政府として刑事訴訟法改正案を提出。4月27日に改正法(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号))が可決成立し、即日施行された。
時効の見直しには、日本弁護士連合会(日弁連)が「無実の被疑者や被告人の人権が守れなくなる」と強く反対している。事件発生から長期間経つと関係者の記憶が薄れ、無罪を裏付ける証拠も見つけにくくなり、冤罪が起きかねないからである[35]。日弁連刑事法制委員会事務局長代行の山下幸夫は「容疑者や被告人の権利は不変のもので、国民の意識に影響されてはいけない」と発言している[32]。また、時効がなくなると、重要参考人とされた人が無実である場合、一生、捜査の対象になることへの懸念が表明されている[36]。さらに、警察庁は、時効が廃止された場合、証拠物などをどのように保管していくのか、限りある捜査力をどう振り分けるのかが課題となると法務省側に指摘している[33]。
また、法務省が法制審に提示した上記骨子案に盛り込まれた「改正法が施行される前に犯した罪で、施行の際に時効が完成していないものについても、時効廃止などの見直しを適用する」とする考えが、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」とする憲法39条の事後法・遡及処罰の禁止の原則に反するのではないかという議論が生じている。これまでの部会の議論では「39条の字義通りに解釈すれば違反とは言えない」という意見が出ているが、これに反対する意見も表明されている[33]。
弘前事件においては時効を認識した犯人の自白により真相が語られ、殺人者として投獄された人物の名誉回復が図られた。もし時効がなければ事件の真相は語られなかった可能性もある一方、時効制度の廃止によりこのように制度を悪用する者が出なくなるといった側面もある。
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