Remove ads
ウィキペディアから
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とする犯罪である。また、虚偽鑑定等罪(刑法171条)は、法律により宣誓した鑑定人、通訳人または翻訳人が虚偽の鑑定、通訳または翻訳をすることを内容とする犯罪である。
裁判員制度の開始に合わせ、検察は偽証罪の積極的な適用を進めているとされる。プロの裁判官と同様、裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での証言は真実という前提でなければ、裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。今まで適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく捜査に手間がかかるうえ、偽証があっても有罪判決が出れば問題にしないこともあったからだといわれる[2]。
本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。
本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。
上の客観説によれば本罪の故意は陳述内容が客観的真実に合致していないことについての認識を指すこととなるのに対し、主観説によれば本罪の故意は自己の記憶に反した陳述を行う認識を指すことになる。
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3ヶ月以上10年以下の懲役に処される(刑法171条)。
本罪の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」である(真正身分犯)。平成7年刑法改正により「翻訳人」が追加されている。
本罪の行為は「虚偽の鑑定、通訳又は翻訳」である。偽証罪と同じく客観説と主観説の対立があるが、通説・判例(大判明治42年12月16日刑録15輯1795頁)は偽証罪の場合と同じく主観説をとる。
偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある(刑法171条)。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.