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日本郵便が定める、郵便の配達が困難な住所 ウィキペディアから
交通困難地(こうつうこんなんち)とは、日本郵便株式会社が内国郵便約款[1]第79条[2]において定めた、交通が困難であるため郵便の配達が困難となる特定の地域である。「交通困難地」は、日本郵便が同約款で用いている正式な用語である[2][3]。また同約款第97条では、交通困難地に該当する地域には速達の取扱いを行わないことを定めている[4]。
日本郵便は、内国郵便約款第2章第79条第1項において、交通困難地における郵便配達について、以下のとおり定めている。
第1項 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域として当社が別に定めるものにあてた郵便物は、その地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う事業所に当社が別に定める期間(以下この項及び次項において「留置期間」といいます。)留め置き(その地域の指定が一定期間についてなされている場合において、留置期間内にその一定期間が満了するときは、その満了の日までの期間留め置きます。)、受取人の来局を待って交付します。
(注2)第1項の当社が別に定める期間は、2か月間とします。 — 内国郵便約款 第4章 郵便物の取扱い 第2節 郵便物の配達 第79条 交通困難地にあてた郵便物の取扱い 、日本郵便
(注1)第1項の当社が別に定めるものは、別冊「交通困難地・速達取扱地域外一覧」に掲げる地域とします。
また、同約款第5章第1節第97条において、交通困難地では速達の取扱いを行わない旨を、以下のとおり定めている。
(速達の取扱地域) 第97条 速達の取扱いをする地域は、特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域その他当社において速達の取扱いをすることが困難と認められる地域として当社が別に定めるもの以外のものとします。
(注)当社が別に定めるものは、別冊「交通困難地・速達取扱地域外一覧」に掲げる地域とします。 — 内国郵便約款 第5章 特殊取扱 第1節 速達 第97条 速達の取扱地域 、日本郵便
2023年9月1日現在[3]。日本郵便「交通困難地・速達取扱地域外一覧」に掲載されている地域のみ記載、掲載順は同一覧に準拠[3]。
なお、日本郵便が公開している「交通困難地・速達取扱地域外一覧」には、「ただし、居住者のいない地域は、交通困難地及び速達配達地域外であっても掲載しておりません。」とあるため[5]、当記事の一覧に記載がなくても、居住者のない交通困難地が存在する可能性はある。
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