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受動喫煙(じゅどうきつえん、英: passive smoking、environmental tobacco smoke, ETS)とは、喫煙により生じた副流煙(たばこの先から出る煙)、呼出煙(喫煙者が吐き出した煙)を発生源とする、有害物質を含む環境たばこ煙(ETS)に曝露され、それを吸入することである。
間接喫煙(かんせつきつえん)、二次喫煙(にじきつえん、英:second-hand smoke, SHS)ともいう。
受動的喫煙環境はIARC発がん性で「グループ1(発がん性あり)」に分類される。1981年、日本の平山雄によって発表された平山論文により、世界で初めて受動喫煙の害が提唱された。喫煙後に衣服や髪、喫煙室の壁やカーテンのタールなどの付着から発散する有害物質への曝露(三次喫煙[1])、屋内の空気清浄機によるフィルターで煙粒子を除いた気相有害成分などの煙として見えない有害成分に曝露されて、通常の呼吸で吸引する状態を含む。
喫煙者が口や鼻から吐き出すたばこの煙、保持するたばこの先から立ち上る煙、空気中に漂うたばこの煙、ポイ捨てたばこや灰皿のたばこのくすぶりによる煙、目に見えない薄く広がった状態、煙粒子成分の除去された状態、喫煙後数呼吸に含まれる状態のいずれも、有害物質が多く含まれており、人の健康に悪影響を及ぼす[2]。日本の厚生労働省は、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこによる受動喫煙でも健康被害をもたらす可能性があるとの見解を公表している[3]。受動喫煙による健康被害については「受動喫煙症」を参照。
受動喫煙は、たばこの先から立ち上る煙、喫煙中に落下した燃えた状態の火種、喫煙者から吐き出される息から出る煙、投棄された吸殻から立ち上る煙、目に見える煙だけからもたらされるわけではない。喫煙後の数十回の呼気には計測器で検知可能なレベルの粒子状物質が混在している[4]。
日本では「喫煙室の平均粉じん濃度を0.15mg/m3 以下」(PM10)とすることが厚生労働省の職場における喫煙対策のためのガイドラインの喫煙室の基準[5] であるが、微小粒子状物質に係る環境基準は(PM2.5)にて「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。」[6] である。PM2.5による測定で、受動喫煙のある環境たばこ煙(ETS)の存在する状態を有意に判別することが、受動喫煙対策研究者らの主流である。
受動喫煙は、主に急性影響によって、目のかゆみ・痛み、涙、瞬目、くしゃみ、鼻閉、かゆみ、鼻汁、のどの痛み、頭痛、吐き気、咳、喘鳴、呼吸抑制、指先の血管収縮、心拍増加、皮膚温低下を引き起こす。喫煙によって生じる環境たばこ煙(ETS)の有害物質の作用である。
慢性影響により、がん、心臓疾患及び呼吸器系疾患などの様々な疾病の危険が高まる。予防医学の観点からも受動喫煙の防止が社会的に求められている動きが世界で広がっている。
疫学・毒物学などの分野を中心に提唱され、受動喫煙の人体への影響は2006年米国公衆衛生総監報告でも受動喫煙による健康被害が存在する旨が発表された[7]。
WHO(世界保健機関)によると、全世界で、受動喫煙によって毎年数十万人の非喫煙者が死亡しており[8]、 各国における包括的な疾患データが最も揃っている2004年で受動喫煙を原因とした全世界の死亡人数は、推定約60万人[9]である。 WHOによれば、職場の受動喫煙によって毎年世界でおよそ20万人の労働者の命が奪われている[10]。
日本国内では、健康増進法により「国民は生涯にわたり、自らの健康状態を自覚し健康増進に努めなければならない」と法的に規定されていることから、受動喫煙に対しても防止対策が示されている[11]。国際的な受動喫煙防止意識の高まりはWHOによるたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)として、日本でも健康増進法などでWHO(世界保健機関)の枠組みを元に具体化されている。WHO加盟国において医学・公衆衛生などの関連諸学会・公衆衛生機関などは予防観点から、受動喫煙防止を要望・推進している。
受動喫煙と健康に関する疫学研究は、1960年代後半に初めて発表された。総括的には、1972年にアメリカ公衆衛生局受託隊長(en)の名で出された報告書[12]が初めて、受動喫煙を健康に対するリスクとして認定した。
1993年、米国環境保護局(EPA)は環境たばこ煙(ETS)に対する危険度評価の最終報告書[13] において、ETSをグループA(既知の人体における)発癌物質と分類した。
2007年にWHO(世界保健機関)は勧告書において「受動喫煙が健康に害をなしている」という根拠と、「社会的コストならびに経済的コストの重大な増加を招いていること」を示し、その解決策として「受動喫煙からの解放」を行う政策を提言している[14]。
医学会に代表される禁煙推進勢力に対し、たばこ業界は、様々な形で独自のキャンペーンあるいは妨害工作などの反対活動を行っているとされている。これらは、たばこ産業に対する訴訟過程で明らかにされた数百万件の内部文書により、明らかとなった。
現在までに様々な科学的証拠が発表されており、受動喫煙が害を及ぼすことは各国の禁煙に関する医学界の定説となっている。また、米国公衆衛生長官のレポートのように議論の余地は無いとしている。しかし、成否について現在においても様々な議論がなされている。あるいは、タバコ産業とその関連団体が長年にわたってタバコと健康に関するさまざまな観点の研究と報告書作成に資金を出してきたことは、タバコ産業の見かけ上の社会的信頼性を高める役割を果たしてきたが、このような活動に関与することは健康増進という目標と利害相反する行為であり、倫理上の問題があるという意見もある[17]。
日本では、「男性の72%が職場や学校で、また女性の51%が家庭で、それぞれ受動喫煙にさらされている」との1999年(平成11年)の調査(約13000人対象)がある[18]。この割合は減少傾向にあるものの、2017年に受動喫煙の機会があった者の割合(喫煙者を除く)を場所別にみると、飲食店で42.4%、路上で31.7%、職場で30.1%であり、近年は横ばいである。[19]
1988年から、米国の2つの保健機関(アメリカ保健統計局とアメリカ疾病予防管理センター)による「保健栄養調査」において、血清コチニン濃度を調べることで、非喫煙者の受動喫煙の程度が調査された。それによると、2002年に至るまでの約10年の間に受動喫煙量は減少(平均75.3%減)を示したが、受動喫煙の影響はそれでも多大であることがわかった。[要出典]
年齢が低いほど血清ニコチン濃度は高くなる傾向があり、子供は成人よりも高度に環境たばこ煙に曝されていることが示された[20]。血液以外でも尿、唾液、毛髪にも、発癌物質を含むたばこ特異的な成分が、ETSに曝露された非喫煙者から検出されている。また、喫煙後に子供を抱いたり会話をする喫煙者の息からも有毒物質が出続ける[4][21]。喫煙した親の服に着いた煙が影響を与える場合もある[21]。
受動喫煙の程度は国によって異なるが、環境たばこ煙の成分濃度の測定研究によって、家庭と仕事場が主な受動喫煙の場となっている[7]。たとえば、喫煙者の住む家の浮遊粒子は、非喫煙者ばかりの家の倍以上の濃度にのぼる。
受動喫煙に伴う問題は、喫煙者以外の者が当人の意思に関わりなく環境たばこの煙を吸わされ、不快を感じたり病気の原因となることである。厚生労働省の委託研究の報告書によれば、建物内では、換気系統を分けたり、換気や喫煙区域設置する「分煙」によっても、受動喫煙をなくす事は不可能であると報告されている[22][23][24]。職場環境においては、労働安全衛生上の問題としても取り扱われており(→日本では労働安全衛生法)、訴訟となったケースもある(後述)。
受動喫煙の安全レベルの存在は見つかっておらず、むしろ安全レベルはないことが示唆されている。しかも屋内では単なる換気設備などでは受動喫煙を完全に防止することはできない。喫煙者と同居する非喫煙者の死亡率は有意に上昇することが知られる[25]。受動喫煙により、危険性が増すとされる代表的な障害[7]を以下に提示する。
能動喫煙と肺癌との関係に続き、受動喫煙と肺がんとの関係を嫌煙権運動の団体が指摘し始めたのは、1981年以降であった。主流煙・副流煙の性質、受動喫煙で吸収される物質、発癌物質への曝露で見られる定量的な用量効果関係の存在、などの知見から、受動喫煙は発癌のリスクを上昇させると言われてきた[32]。1992年、アメリカ合衆国環境保護庁(U.S. Environmental Protection Agency、USEPA)は、前年までに発表された疫学論文を検討し、環境たばこ煙(environmental tobacco smoke; ETS)曝露レベルと肺癌リスクの関連について肯定的な報告を行っている[33]。1997年になると、それまで蓄積された疫学研究に対するメタ分析も発表された[34]。翌1998年には、英国の「たばこと健康に関する科学委員会」も、それまでの研究結果を再評価し、受動喫煙は肺癌の原因、と結論した。その後もアメリカ国立がん研究所などが総括的なレポートを出している[35]。
2001年、アメリカ合衆国保健福祉省は「配偶者に由来する受動喫煙の影響」を報告した[36]。2006年には、同省は前回の総括検討以降に新たに発表された研究(3つのコホート研究と13の症例対照研究)を加え、地域性(米国・カナダ・欧州・アジア)も含めた様々な面から再検討し総括している[37]。
日本国内においては、国際肺癌学会や日本呼吸器学会といった関連学会が、それぞれ2000年、2006年に受動喫煙と肺がんとの関係を肯定する内容の宣言や声明を出している[38][39]。2016年には国立がん研究センターが複数の論文から受動喫煙による日本人の肺がんリスクを受動喫煙がない人に比べて約1.3倍となることを示し、肺がんリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」へと変更した[40]。
受動喫煙と冠動脈関連疾患との関係については、1984年に日本およびスコットランドにおいて2件の論文が発表された。前者は冠動脈疾患による標準化死亡比の上昇を、後者は同じく心筋梗塞の影響を報告したものである[41][42]。この2報に続く論文も数報発表されたが、1986年にアメリカ合衆国保健福祉省はこれらの論文に対して「事例が少なくデータの安定性を欠くためさらなる研究を要する」と評価した[43]。受動喫煙の影響を調べる生理学的実験がその後相次ぎ、多くの疫学研究もなされた。1994年以降、先行研究および過去の事例を評価したメタ分析も行われ、受動喫煙と冠動脈疾患との関連性が示唆されてきた[44] これらの報告を受け、2001年にアメリカ合衆国保健福祉省も両者の関連性を支持する見解を示している[45]。同省は2006年にも関係を再評価し、受動喫煙は冠動脈疾患のリスクを27%上昇させる原因である、と結論している[46]。またこれらの報告を受け、2002年には日本循環器学会が「禁煙宣言」を出している。
2001年以降には、受動喫煙が冠動脈疾患を起こす機序を報じる論文が発表されてきた。それらによれば、環境たばこ煙を受けた血管内皮細胞が血管収縮を起こしてアテロームと血栓を形成することが、冠動脈疾患の発症につながるとされている[47]。
厚生労働省の研究班による調査で、受動喫煙による死亡者の推計が「年間6800人」と発表された[48]。国立がん研究センターの研究で受動喫煙により死亡率が1.3倍程度高くなることが判明し、片野田耕太研究員は「特に職場での全面禁煙が欠かせない」としている[49]。この推計は肺がんと虚血性心疾患に限定されたものであり、これより死亡率が高い可能性があるとされる[50]。
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺癌や循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性リスク一覧において、たばこを、グループ1(グループ1~4のうち、グループ1は最も強い分類)と分類している。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告があることから、以下の条約や法令により受動喫煙の防止が求められている。
2005年2月27日に発効したWHO(世界保健機関)のたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)では、受動喫煙の防止が各国の責務として定められている[51][52] この条約については、146カ国が合意し、日本も批准している。
2007年7月4日、第2回締約国会議において「たばこ規制枠組条約第8条とそのガイドライン」の実行を、2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより、日本を含む締約国は、すみやかに公共の場での受動喫煙防止対策を実施・促進することが約束された。具体的には、人が集まる場所の全面禁煙化、そうした施設内にいかなる形態の喫煙所も設けないこと(たとえばドアで仕切られていても開ければ煙が漏れる)、違反管理者への罰則を定めることとなっている[53]。
- 健康増進法
- 第二節 受動喫煙の防止
- 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを言う)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2003年(平成15年)4月30日付厚生労働省健康局長通知[54] により、健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点を示している。
- 労働安全衛生法
- 第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
- 一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
- 三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
- 四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
1992年(平成4年)7月の改正法施行により第71条の2が追加され、快適な職場環境の形成に関する規定を設け、その一環として受動喫煙対策が進められてきたが、2015年(平成27年)6月の改正法施行でさらに第68条の2が追加され、職場の受動喫煙防止対策について実情に応じた措置を講じることを事業者の努力義務とすることが定められた。具体的には、政府は職場における受動喫煙防止対策の促進が必要な事業場に対しては、必要に応じて、受動喫煙防止対策助成金の支給及び厚生労働省が実施する支援事業(測定支援事業・相談支援事業)を紹介し、それらの活用を促すことなどが示されている。
2009年(平成21年)3月24日に可決・成立した「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」は、地方自治体として最初の条例であり、公共的施設の禁煙、店舗面積100m2以上の飲食店又は宴会場は禁煙又は完全分煙の選択を定めた。完全分煙を選択した場合の喫煙エリア及び喫煙所への未成年者の立ち入りは、業務に従事する者として未成年者を立ち入らせる場合以外は保護者同伴時を含めて禁止され、未成年者の受動喫煙防止に一歩踏み込んだ配慮がなされた。尚、禁煙場所での喫煙は2万円以下の過料、施設管理者義務を守らず県知事の命令に従わない場合、5万円以下の過料の罰則を規定し健康増進法より厳しい規定となる。
受動喫煙がもたらす健康障害については「科学的根拠が希薄である」との説も唱えられ、論争が行われていたが、2004年には世界保健機関(WHO)及び英国タバコか健康かに関する科学委員会が、2005年には米国カリフォルニア州環境局が、2006年にはアメリカ公衆衛生局長が、それぞれに詳細な報告書を発表している。 また、2007年にタイ王国の首都バンコクで開催されたたばこ規制枠組条約第2回締約国会議の際に、日本を含め全会一致で採択された条約第8条(受動喫煙の防止)履行のためのガイドラインにおいて、自国での条約発効後5年以内(日本では2010年2月27日まで)に屋内施設の100%完全禁煙を実現するための法的規制をとることが求められている。
日本学術会議は、これらの報告書等を踏まえ、この論争について「『受動喫煙は科学的根拠を持って健康障害を引き起こす』ことが示されて『論争に終止符が打たれた』といえる」との評価を行うとともに、2008年3月4日に発表した提言「脱タバコ社会の実現に向けて」において、「受動喫煙が肺がんや心筋梗塞、小児の気管支炎・肺炎や喘息の悪化、乳幼児突然死症候群などの原因となることには、十分な科学的証拠がある」「他人の健康を害してまで喫煙する権利を喫煙者に認めるわけにはいかない」とし、職場・公共の場所での喫煙を禁止することを求めている。
具体的には上記のガイドラインに沿って、「職場、レストランやバーを含む公共の場における屋内ならびにタクシーを含む公共交通機関での全面禁煙を明示し、罰則のある強制力を伴う法を整備する必要がある。」としており、たばこ規制枠組条約の締約国として、日本がタバコ対策を強力に進めて行くことを求めている[55]。
と医師法違反の指摘がなされた。さらに直接診察することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものといわざるを得ず—横浜地裁、横浜地方裁判所平成29年(ワ)第4952号判決文
と診断基準にも疑問が示された[61][62]。原告は東京高裁に上告したが棄却され、原告の敗訴が確定した[63][64]。日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる—横浜地裁、横浜地方裁判所平成29年(ワ)第4952号判決文
副流煙は、煙草の発火点から直接立ち上ることによる温度の差から、主流煙の数倍ないしそれ以上の有害物質を含んでおり、非常に危険であると警告されている。アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、環境たばこ煙をAクラスの発癌性物質に分類している。タバコ会社自身による実験においても、種々の発癌性物質の濃度が、主流煙よりも副流煙において高いことが示されている[65]。
これらのことから、発癌物質が受動喫煙によって吸引され、人体細胞のDNAが変異を起こし、発癌に至るとされている[7]。
なお、フィリップモリスをはじめとする主だったタバコ会社がRICO法(en)に違反しているとして合衆国政府から1999年に訴えられた裁判では、被告のタバコ会社らはETSと非喫煙者の疾病に関連があることを内部では認識しつつ、公にはそれを否定する発表を繰り返していたと連邦裁判所の判決で指摘されている[94]。
2009年(平成21年)3月24日に厚生労働省は『受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書』を発表した[95]。この報告書では、受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであること、並びに、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされていること等に言及するとともに、受動喫煙防止対策を一層推進し、実効性の向上を図る必要がある旨の現状認識を示している。
また、基本的考え方として「今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」としている。 2020年夏季オリンピックに向けて、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が推進する「たばこのない五輪」という方針のもと、受動喫煙対策を強化する。飲食店などの屋内では原則禁煙という規則のもと、喫煙室の設置などが求められる予定。違反者には30万円の過料を科す(詳細は「健康増進法」参照)。
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