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財政健全化計画を策定した地方公共団体 ウィキペディアから
財政健全化団体(ざいせいけんぜんかだんたい)とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき財政健全化計画を策定した地方公共団体のこと。計画の策定は、財政の健全化判断比率が早期健全化基準以上の団体に義務づけられる。財政がさらに悪化し財政再生基準以上である場合は財政再生団体となる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
4つの財政指標のうちいずれか1つ以上が下記の基準に達している場合、自主的かつ計画的に財政健全化を図るため財政健全化計画を策定することが義務づけられている。
前年度決算の内容が上記の早期健全化基準に達している場合には、その年度内に地方公共団体の長が財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て定めなければならない。内容は財政指標悪化の要因分析から始まり、それぞれの財政指標を改善するための方策と見込みを、期間を定め年度ごとに計画するものである。
2023年末の時点で、財政健全化団体は存在しない[1]。
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