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出入国在留管理庁の施設等機関の一つ ウィキペディアから
入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようしょ(じょ)、英: immigration detention center)は、日本の出入国在留管理庁の施設等機関の一つ。国内2か所に置かれ、主として出入国管理及び難民認定法(入管法)またはその関連法の規定に違反し退去強制手続の対象とされた外国人を収容し、その送還(または放免等)までの処遇・執行を行うことを職務とする。略称は収容所または入管センター。地方入管局の収容場、出国待機施設についてもついても本項にて扱う。
入管法等の規定に抵触(違反)して退去強制手続の対象となった外国人(被摘発者か自ら出頭申告した者かを問わず)は、まず地方出入国在留管理局の警備担当部門において入国警備官による違反調査を受けることとなる。この場合は収容前置主義に基づき、一旦当該地方入管局に付設されている収容場(しゅうようば)への収容がなされ、続いて入国審査官による違反審査・認定、不服があれば特別審理官による口頭審理・判定、さらには法務大臣への異議申出という手続を踏むことになる。この際、出頭申告等で自ら早期の日本出国意思を明確にし、他に罪を犯した嫌疑もなく、かつ、逃亡等のおそれもない者については、出国命令手続に移行したり、即日仮放免など(形式的には収容するが)事実上収容せずに在宅のまま後日手続をする取扱いがなされる。それ以外の者については、数日で事案の終結が見込まれる者についてはそのまま収容場に留め置き送還手続となり、事案処理の見通しがつかない者(収容が中長期に及ぶと想定される者)についてはより設備等の整った入国者収容所に移送・収容されることとなる。
収容・処遇についての詳細は、被収容者処遇規則(昭和56年法務省令第59号)で規定されている。
入国者収容所という呼称は総称であるとともに正式名称の一部分を構成する。個別具体的な名称は、発足以後「横浜入国者収容所」のように都市名の地名部分を冠したものとなっていたが、1993年12月24日以降は「入国者収容所東日本入国管理センター」のような名称に改められた。一般には「東日本入国管理センター」のように略される。
密接に関連する官署として、前出の地方出入国在留管理局がある。入国者収容所の職員にとって、他省庁あるいは法務省にあっても法務局等への異動は出向(人事交流)とみなされるのに対し、地方出入国在留管理局は出入国在留管理庁とともにいわば通常の人事異動の範囲内の官署として認識されている。
入国者収容所組織規則に掲載されている「収容所」と、地方入管局の「収容場」に、収容令書又は退去強制令書により、外国人が収容されていて、両者を併せて「入国者収容所等」と呼ぶ。この他に、国際空港や港に「出国待機施設」がある。 2010年(平成22年)7月に第三者組織である「入国者収容所等視察委員会」が設置され、入国者収容所等並びに出国待機施設の適正な運営に資するための視察等を行い意見を述べている。委員会は東西に各1か所ずつ設置されて、2017年3月31日現在、それぞれ10人の委員(学識経験者、法曹関係者、医療関係者、国際機関・NGO関係者、地域住民が各2名)で構成されている。
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法務省の統計によると、難民認定申請手続中の被収容者数は年々増加している。
集計時点 | 全被収容者数 | 内・6カ月以上の長期 | 内・難民認定申請手続中 |
---|---|---|---|
2012年末 | 1028 | 353 | 204 |
2013年末 | 914 | 263 | 277 |
2014年末 | 932 | 290 | 359 |
2015年末 | 1003 | 290 | 394 |
2016年末 | 1133 | 313 | 430 |
2017年末 | 1351 | 576 | 605 |
2018年6月末 | 1494 | 704 | 604 |
退去強制事由に該当している者については、国費での強制送還も行われている。
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