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かつて存在した日本の省庁 (旧海軍省) ウィキペディアから
第二復員省(だいにふくいんしょう)は、海軍省を改組して1945年(昭和20年)12月1日に設置された、海軍軍人の復員等を主管する中央省庁の1つである。
1945年(昭和20年)12月1日付をもって海軍省が廃止され、第二復員省が設置された。「第二復員省官制」(昭和20年勅令第680号)に基づき設置され、「第一復員省官制の廃止等に関する勅令」(昭和21年勅令第314号)によって1946年(昭和21年)6月15日に廃止され、第一復員省(旧・陸軍省)と統合して復員庁(旧第二復員省は復員庁第二復員局)となった。
第二復員省資料整理部(旧軍令部第一部作戦課が中心)では海軍再建の研究も行われ[1]、それらの出身者は海上保安庁から海上警備隊を経て海上自衛隊の創設へと貢献した。
各局長は勅任の、各部長は勅任又は奏任の、秘書官は奏任の第二復員官の中からこれを補された。第二復員書記官は専任1人が定員であった。第二復員属は専任142名が定員であった。第二復員省に勤務する旧海軍将校は1945年(昭和20年)11月30日に海軍省廃官により予備役に編入のうえ即日充員召集され、12月1日からは第二復員官[2]、1946年(昭和21年)4月1日からは第二復員事務官[3]として勤務する形式が採られた。
極東国際軍事裁判では、旧海軍軍令部出身者の豊田隈雄元大佐らを中心に昭和天皇への訴追回避、旧海軍幹部への量刑減刑に秘密裏に奔走した。 裁判開廷の半年前には、永野修身元帥以下の海軍トップを集めて、天皇の責任回避のための想定問答集の策定を行い、米内光政をGHQ側と折衝させるなどの工作を行った。そうした結果、昭和21年3月6日にはGHQのボナー・フェラーズ准将から米内に対して、天皇免責のために裁判では日本側が証言をするなどの努力が欲しいこと、陸軍に開戦の責任の大部があるなど、裁判についての内々の回答を得たという。
また、BC級戦犯裁判においては、中央への責任問題の波及を避けるため、現地司令官レベルで責任を完結させる弁護方針を立てて証人を隠すなどの工作も行っている。
第二復員大臣は第一復員大臣とともに内閣総理大臣が兼任した。第二復員大臣は海軍大臣の所掌した事項であって、復員及びこれに関するものを司った。
大臣官房は特に次の事務を司った。
史実調査部には淵田美津雄元大佐も属した。また大臣官房臨時調査部法廷係であった冨士信夫元少佐(1946年(昭和21年) - )は極東国際軍事裁判(東京裁判)の審理の傍聴に当り、後に極東国際軍事裁判の審理について多数の著書を表した。
総務局は次の事務を司った。
中山定義(元海軍中佐。後に海上幕僚長たる海将)も総務部に勤務した。掃海課長には、田村久三(元海軍中佐。後に保安庁第二幕僚監部航路啓開部長・警備監)が就いた。
人事局は人事に関する事務を司った。
経理局は次の事務を司った。
法務局は次の事務を司った。
日本国内の旧鎮守府と旧警備府計6ヶ所に地方復員局を置き、掃海作業や復員作業の実務を担当させた。
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