沖縄振興特別措置法
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沖縄振興特別措置法(おきなわしんこうとくべつほう、平成14年3月31日法律第14号)は、沖縄の振興に関する日本の法律である。
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2002年(平成14年)3月31日に公布された。
概要
沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興を行うことを規定している。
2002年に沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)を廃止する代わりに制定されている。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 沖縄振興計画等(第3条の2 - 第5条)
- 第3章 産業の振興のための特別措置
- 第1節 観光の振興
- 第1款 観光地形成促進計画等(第6条 - 第11条)
- 第2款 外国人観光旅客の来訪の促進(第12条 - 第20条)
- 第3款 環境保全型自然体験活動(第21条 - 第25条)
- 第4款 観光振興のための免税等(第26条・第27条)
- 第2節 情報通信産業振興計画等(第28条 - 第34条)
- 第3節 産業高度化・事業革新促進計画等(第35条 - 第40条)
- 第4節 国際物流拠点産業集積計画等(第41条 - 第54条)
- 第5節 経済金融活性化特別地区(第55条 - 第59条)
- 第6節 農林水産業の振興(第60条 - 第62条)
- 第7節 電気の安定的かつ適正な供給の確保(第63条 - 第65条)
- 第8節 中小企業の振興(第66条 - 第72条)
- 第9節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第73条・第74条)
- 第1節 観光の振興
- 第4章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第75条 - 第83条の2)
- 第5章 文化の振興等(第84条 - 第88条)
- 第6章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第89条 - 第94条)
- 第7章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(第95条 - 第104条)
- 第8章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第105条 - 第110条)
- 第9章 沖縄振興審議会(第111条・第112条)
- 第10章 雑則(第113条 - 第116条)
- 第11章 罰則(第117条 - 第121条)
- 附則
指定離島の一覧
下表は2023年3月時点での指定離島の一覧である。合計54島のうち、有人島は38島、無人島は16島である。下表のうち、伊是名島には埋立により陸続となった屋ノ下島を含む。また、2020年(令和2年)国勢調査のデータでは由布島の人口は西表島に、嘉弥真島の人口は小浜島に、新城島下地の人口は新城島上地にそれぞれ含まれる[1]。
圏域 | 自治体名 | 有人島 | 無人島 |
---|---|---|---|
北部圏域 (有人5、無人2) | 伊平屋村 | 伊平屋島、野甫島 | |
伊是名村 | 伊是名島 | 具志川島、屋那覇島 | |
伊江村 | 伊江島 | ||
本部町 | 水納島 | ||
中南部圏域 (有人13、無人11) | うるま市 | 津堅島 | |
南城市 | 久高島 | ||
粟国村 | 粟国島 | ||
渡名喜村 | 渡名喜島 | ||
座間味村 | 座間味島、阿嘉島、慶留間島 | 嘉比島、安慶名敷島、外地島、安室島、屋嘉比島、久場島 | |
渡嘉敷村 | 渡嘉敷島 | 前島、黒島、儀志布島、離島 | |
久米島町 | 久米島、奥武島、オーハ島 | 硫黄鳥島 | |
北大東村 | 北大東島 | ||
南大東村 | 南大東島 | ||
宮古圏域 (有人8) | 宮古島市 | 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島 | |
多良間村 | 多良間島、水納島 | ||
八重山圏域 (有人12、無人3) | 石垣市 | 石垣島 | 小島 |
竹富町 | 竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、嘉弥真島 | 内離島、外離島 | |
与那国町 | 与那国島 |
※過去に指定されたことがある離島:
テレビ番組
- 日経スペシャル ガイアの夜明け 規制のカベを突き破れ 〜検証! 構造改革特区〜(2004年7月27日、テレビ東京)[2]。
脚注
関連項目
外部リンク
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