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捕具(ほぐ)とは、捕手(とりて)が下手人(この場合は、容疑者、犯人、人質としての加害者の身内など)を捕らえるために使った道具。捕り物道具(とりものどうぐ)とも。※ここでは漁具としての捕具ではなく捕手術・逮捕術に用いる武具・道具を解説する。
世界各地で法律ができ、法治としての量刑や犯人の確定などが、裁判によって行われるようになると、生きたまま犯人や容疑者を確保する必要から、なるべく傷つけないで取押えるための道具が発達した。
日本においては、中世から江戸時代まで朝廷や幕府、あるいは地域自治政権によるいわゆる警察機構および任意の警備機構のような組織・体制が時代および地域ごとにあり、それらに所属する捕手と言われる人々により捕り物(逮捕)に用いられた捕縛用具・武具・警備用具である。
捕具は新たに目的に応じて開発されたり、殺傷性を低めた武具や非致死性武器を用いる、あるいは狩猟・漁具・大工道具などの日常道具が転用された。道具の種類によって格種の捕手術(逮捕術)が存在し、それらを複数習得して捕手は適材適所に捕り物職務に当たった。
木矢・木鏃 - 木矢(きや)・木鏃(もくぞく)とは木製の鏃のことで、元は狩猟や神事などの儀式で使われたものから、弓における数矢のための簡易に作られた矢や、実際の鏃を模した弓の練習用に扱っていたが、後に捕り物の際に非殺傷用の矢としても弓で射て用いた。いずれも鏃の太さや長さは時代・地域によりまちまちである。
江戸時代になるとお白洲で裁判にかけるまで下手人(容疑者)をむやみに殺傷しないよう捕具もより殺傷能力を抑えたものが増えた。
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元は忍具でもあった鳥の子ともよばれるものには癇癪玉のように音を立てて破裂するものもある。
近代になると警察機構の洋式化や軍事的な政治情勢、刀剣・銃火器に対する警備上の問題から、捕具から量産性があり携行しやすく、逮捕術を熟練しなくても汎用性があり拘束力および制圧力・殺傷力の強い逮捕道具への移行・変遷した。
大日本帝国憲法から日本国憲法に憲法が変遷し国家体制が民主主義に移行すると、戦後間もなく暴力団をはじめ民間に流入した銃火器・刀剣類を取り締まるため銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が施行され、これに伴い警備上の問題からサーベル・軍刀よりも拳銃に制圧・殺傷性の重きが置かれ、サーベル・軍刀は儀丈(儀礼的に佩用する軍刀)以外の場では廃れていった。
中国でも同様の目的で用いられた逮捕具をいくつか挙げる。
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日本の捕具
中国の捕具
インド圏の捕具
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