復興庁
日本の中央省庁 ウィキペディアから
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復興庁(ふっこうちょう、英: Reconstruction Agency)は、日本の行政機関のひとつ。東日本大震災からの復興を目的として、内閣に期間を定めて設置される。2012年(平成24年)2月10日に設置され、2031年(令和13年)3月31日までの間で別に法律で定める日まで設置される予定。
Reconstruction Agency | |
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復興庁が設置される中央合同庁舎第4号館 | |
役職 | |
内閣総理大臣[注釈 1] | 石破茂 |
復興大臣 | 伊藤忠彦 |
復興副大臣 |
輿水恵一 鈴木憲和 国定勇人 |
復興大臣政務官 |
今井絵理子 赤松健 竹内真二 尾﨑正直 |
復興庁事務次官 | 宇野善昌 |
組織 | |
上部組織 | 内閣 |
内部部局 | 統括官(3人)、審議官 |
審議会等 | 復興推進委員会 |
地方機関 | 復興局、復興庁事務所 |
概要 | |
法人番号 | 4000012010017 |
所在地 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館 北緯35度40分23.3秒 東経139度44分52.8秒 |
定員 | 218人[1] |
年間予算 | 4706億6840万8千円(東日本大震災復興特別会計のうち復興庁所管分)[2](2024年度) |
設置 | 2012年(平成24年)2月10日 |
前身 | 東日本大震災復興対策本部 |
ウェブサイト | |
www |
東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)第4章(24条)に復興庁設置の基本方針が規定された。2011年(平成23年)12月9日に成立した復興庁設置法(平成23年12月16日法律第125号)によってその目的、所掌事務、組織が具体化された[3]。内閣の下に置かれ(設置法2条)、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり東北地方太平洋沖地震・東日本大震災(福島第一原子力発電所事故による災害も含む)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを目的とする(設置法3条)。
初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めていた平野達男が就任した[4]。
復興庁については国家行政組織法の適用が除外[注釈 2]されており、必要な規定は復興庁設置法に規定している。
建制順では、組織としての復興庁は府省と同列で、内閣府の次、総務省の前となるが、復興大臣は主任の大臣でないため、大臣の並びとしては内閣官房長官、デジタル大臣の次、国家公安委員会委員長の前となる。復興副大臣については、副大臣の筆頭のデジタル副大臣の次、(内閣府副大臣の前。内閣官房副長官を副大臣相当と扱う場合はデジタル副大臣がその次)となる。復興大臣政務官については、他府省の大臣政務官との兼任のため単独の官職として順序の問題は原則として生じない。
内閣総理大臣は、復興庁の命令(他府省の府令・省令に相当するもの)として「復興庁令」を発することができる。
復興庁の本庁は、被災地に置くことを求める声もあったが[注釈 3]、内閣官房や他省庁との調整機能を優先させ、東京に置かれることになった。
「復興庁」の看板は、岩手県陸前高田市の高田松原で津波被害を受けたマツから作られている[5]。発足当初は東京都港区の三会堂ビルに所在していたが、のちに東京都千代田区の中央合同庁舎第4号館に移転することになり、2016年(平成28年)5月2日から移転先で業務を開始した。
震災発生から10年となる2021年(令和3年)3月31日までに廃止されることとされていた(設置法21条)が、当初の計画から更に10年延長し2031年(令和13年)3月31日までとする「復興の基本方針」が2019年12月20日に閣議決定された[6]。設置期限延長のための法案は、復興庁設置法等の一部を改正する法律案として2020年3月3日に衆議院に提出され、同年6月5日に参議院本会議で可決・成立した[7]。
復興庁の内部組織は一般的に、法律の復興庁設置法、政令の復興庁組織令及び復興庁令の復興庁組織規則が階層的に規定している。弾力的な運営のため個々に権限を規定した組織(局、部、課)を設置せず、局長級の統括官、課長級の参事官を設置するなど幹部職員の定数を定めるのみとなっており、HPの案内[10][11]でも、最小の単位が班、チームとなっている。
復興庁が主管する独立行政法人は2024年4月1日現在、存在しない[12]。
復興庁が主管する特殊法人は、2024年4月1日現在、2023年に設立された福島国際研究教育機構の1法人である[13]。
復興庁が主管する特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)は2023年4月1日現在、存在しない[14]。
復興庁が主管する認可法人、地方共同法人および特別の法律により設立される法人は存在しない。
復興庁は、その予算のすべてを、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省および防衛省[注釈 4]と共管する東日本大震災復興特別会計に計上しているため、2024年度(令和6年度)一般会計予算における復興庁所管の歳出予算は存在しない。
2024年度(令和6年度)東日本大震災復興特別会計予算における復興庁所管の歳出予算は、4706億6840万8千円[15]となっている。
復興庁は、東日本大震災復興特別会計以外の特別会計は所管しない。
一般職の在職者数は2023年7月1日現在、202人(男性175人、女性27人)である[16]。このほかに非常勤職員[注釈 5]224人(男性218人、女性106人)が在職している[17]。
行政機関職員定員令に定められた復興庁の定員は218人である[1]。
2024年度特別会計予算における予算定員は特別職3人、一般職218人の計221人である[15]。
復興庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
一般職の幹部人事は以下のとおりである[19]。
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