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日本の現代朝鮮研究者 (1956-) ウィキペディアから
西岡 力(にしおか つとむ、1956年〈昭和31年〉4月16日[1] - )は、日本の現代朝鮮研究者。麗澤大学客員教授。 公益財団法人モラロジー研究所歴史研究室長・教授。北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)会長。東京都生まれ。
1979年、国際基督教大学卒業[2]。筑波大学大学院地域研究科修士課程修了後[2]、韓国・延世大学校国際学科に留学。
1982年から1984年まで駐韓日本大使館に専門調査員として勤務。1984年から1991年まで 現代コリア研究所主任研究員。1990年から2002年まで、月刊『現代コリア』編集長。
1991年から東京基督教大学神学部専任講師、1996年に同助教授、2000年に同学部国際キリスト教学科教授。2008年、同学部国際キリスト教福祉学科(学科名改称)国際キリスト教学専攻教授[3]。
2010年、「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)」会長。2015年、第30回「正論大賞」を受賞。2016年、麗澤大学客員教授となる。2017年、公益財団法人モラロジー研究所歴史研究室室長・教授。
吉見義明、高木健一、戸塚悦朗、福島瑞穂などの主張する慰安婦の強制連行には否定する立場をとる。西岡も2007年と2012年に草思社から「よくわかる慰安婦問題」など慰安婦問題に関する書籍を2作品発表し、この中で慰安婦強制連行の主張をとる弁護士を「事実を歪曲しても日本を非難すればよいという姿勢」などと批判した[11]。批判された高木健一弁護士は名誉を傷つけられたとして、西岡と出版元の草思社に対して出版の差し止めと1000万円の損害賠償を求めて名誉毀損訴訟を東京地裁に起こしたが、1審の東京地裁は2014年2月、「記述の前提事実の重要な部分が真実であるか、または真実と信じたことに相当な理由がある。公益を図る目的で執筆されており、論評の域を逸脱するものではない」として原告の訴えを棄却した。2審の東京高裁も1審を支持した。2015年1月14日、最高裁第二小法定(鬼丸かおる裁判長)は原告側の上告を棄却した。これにより、高木弁護士の敗訴が確定し西岡が勝訴した[11][12]。同裁判の勝訴を受けて西岡は「言論には言論でという原則に反する裁判は何とも後味が悪かった」と述べている[12]。
元朝日新聞社の植村隆記者の書いた「(慰安婦が)女子挺身(ていしん)隊の名で連行された」とする記事について、2014年2月6日号の週刊文春の記事中で「名乗り出た女性(金学順)は親に身売りされて慰安婦になったと訴状に書き、韓国紙の取材にもそう答えている」「捏造記事と言っても過言ではない」と批判した[13][14][15]。これに対し植村は2015年1月9日、「捏造」と批判され続け、家族や周辺にまで攻撃が及ぶとして、代理人として170人近い弁護士をたて、西岡と出版元の文藝春秋に対して計1650万円の損害賠償などを求める名誉毀損訴訟を東京地裁に起こした[13]。同訴訟に対して西岡は、文藝春秋2015年1月号での植村の西岡への反論に再反論しているにもかかわらず「再反論に答えることなく、突然、民事訴訟を起こしたことには、大いに失望した。言論人であるならば、言論で戦って自分の名誉を守るべきだ」と批判している[12]。また、「言論には言論での原則に則って、ぜひ植村氏と論争を続けたかった」述べ、高木弁護士との裁判と同じ苦々しい気持ちを植村との裁判でも感じているとしている。そして、「過去に慰安婦問題での日本の責任を問うキャンペーンを行った側が、それを批判してきた学者や言論人に対して名誉毀損で訴えるということが他にも続いている。その背景に何があるのかを考えている」としている[12]。この訴訟については、産経新聞が言論に対しては言論にて反論するのが筋であり、自らに対する批判記事などが脅迫犯罪を招いたとする訴訟理由には首をひねると報道している[16]。
2018年9月5日に行われた上記訴訟の本人尋問で西岡は植村が金学順について書いた記事の「女子挺身隊の名で戦場に連行され」という表現について、「この方は一度も『女子挺身隊の名で』と言っていない。植村氏の記事は誤報で、読者を大きく誤らせるキャンペーンだ」と語ったのに対し植村は「金さん自身、当時の記者会見で『私は挺身隊だった』と述べており、私の記事は誤りではない」と反論した[17]。
また、西岡は、証拠として提出された西岡自身の論文の中でハンギョレ新聞の記事を引用した際、金学順について「私は40円で売られて、キーセンの修業を何年かして、その後、日本の軍隊のあるところに行きました」と同紙記事にない表現を西岡自身が付け加えたことについて「間違いです。後で気づいて訂正した」などと誤りがあったことを認めた[17][15]。さらに、「(金が)身売りされ慰安婦になったと訴状に書いた」のは事実かを問われたのに対し、記憶違いだったと答弁、週刊文春記事の間違いを認めた[15]。
2019年6月26日に東京地裁は植村の西岡と文藝春秋に対する損害賠償請求を棄却した。判決では、西岡の記事について「指摘は公益目的で、重要部分は真実」と認定し、植村が「金学順が日本軍によって強制連行された」という認識はなかったのにあえて事実と異なる記事を書いたとし、「強制連行したと報道するのとしないのとでは報道の意味が変わり得ることを十分に認識していた。記事は意識的に言葉を選択して記載したもの」として、西岡らの指摘には真実性があるとした[18][19]。
2020年02月06日に札幌高裁は、植村の訴えを退けた1審判決を支持して請求を棄却し、控訴審でも植村が敗訴し、西岡が勝訴した[20]。
2020年03月03日には東京高裁も一審判決を支持して植村の控訴を棄却し、西岡が勝訴した[21]。
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