指定管理者
地方公共団体が公共施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度、またその指定を受けた団体のこと。地方自治法第244条の2 第3項〜第11項に基づく。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)、および第3セクター(官民共同出資による株式会社・有限会社などの類)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっている(平成22年12月28日総行経第38号)。